「医療滞在およびその同伴者」ビザを持った在留外国人の人数
VISA | 2022年12月 | ||
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医療滞在およびその同伴者ビザ | 344人 |
「医療滞在およびその同伴者」ビザとは、日本に相当期間滞在して、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動をするために設けられた在留資格です。
日本で医療を受けようとする外国人は、今までは「短期滞在」ビザにて入国し滞在するのが通例でした。
そのため医療目的のビザがないとか、治療するのに日数が足りないとかの指摘があったので、「医療滞在およびその同伴者」ビザが新設されました。
「医療滞在」ビザは、入院して医療を受けるため日本に相当期間滞在する者が申請する在留資格になります。
「医療滞在」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。
本邦に相当期間滞在して、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動
【特定活動(25号)】
アジアで急増する医療ニーズに対し、最先端の機器による診断やガン・心筋梗塞などの治療、心疾患の治療を目的とした滞在型の慢性疾患管理など日本の医療の強みを提供し、さらなる国際交流となるために2010年にいわゆる「医療滞在」ビザが新設されました。
対象となる活動は、入院して医療を受ける活動です。
ただし、単にホテル等に滞在して療養する者については、「医療滞在」ビザの活動に該当しません。
入院前・入院中・退院後の一連の医療が連続的・継続的に行われることが必要です。
医療に毛連続的・継続的に行われるといえるためには、医師の診断書により個別に判断されます。
ちなみに医療滞在ビザには、出産も含まれます。
入院の直接的な要因となった疾病又は傷害に由来するものに限ります。
「相当期間」とは、9 0日以上であることが求められます。
もし、90日以内の場合は、「短期滞在」ビザにて検討する必要があります。
「医療滞在の同伴者」ビザは、入院して医療を受けるため日本に相当期間滞在する者の付添人としての活動をするために設けられた在留資格です。
医療滞在者の同伴者ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。
前号に掲げる活動を指定されて在留する者の日常生活上の世話をする活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)
【特定活動(26号)】
「医療滞在の同伴者」ビザの該当する活動とは、医療滞在ビザ(25号)に掲げる活動を指定されて在留する者の日常生活上の世話をする活動になります。
日常生活上の世話をする活動には、入院中の身の回りの世話や、入院の前後における病院への送迎などの付添です。
ただし、付き添うといっても、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受けるような場合は、このビザの対象外になります。
付添人には、親族に限定されないです。
外国人患者の友人も付添人となり得えます。
ただし、友人といっても友人同士が使用する言語により日常会話を行うことができないなど、本当に友人かどうか疑わしい場合は、慎重に審査されます。
「医療滞在およびその同伴者」ビザを申請するために必要な書類は医療滞在者およびその同伴者ビザの必要書類に記載しています。