
「ビザの更新や変更が不許可になってしまった……」
入管から思いがけない結果の通知が届き、この先どうなるのかと不安でいっぱいかもしれません。
しかし、まずは落ち着いてください。
不許可になったからといって、今日明日すぐに自分の国へ帰らなければならないわけではありません。
※在留期限まで残り1ヶ月を切っているような場合を除きます
原則として、今お持ちのビザの有効期限までは日本にいることができます。
ただし、期限までに以下の3つの中から今後の対応を選ぶ必要があります。
このページでは、不許可になった後の手続きの流れと、再申請(リカバリー)を成功させるための重要なポイントをわかりやすく解説します。
不許可の決定が出ると、入管からご本人宛に通知が届き、入管への出頭(直接行くこと)が求められます。
一番気をつけなければならないのが、元のビザの期限を過ぎてから結果が出た場合(特例期間中の不許可)です。
この場合、入管の窓口で「今回の申請は許可できません」と伝えられた上で、「日本を出国するための準備ビザ(特定活動)」へ変更するかどうかを聞かれます。
「申請内容変更申出書」という書類を出すことで、特別な事情がない限り30日以下の在留期間(帰国するための準備期間)がもらえます。
※この期間からさらに延長することはできません。
書類を出さずに変更を拒否すると、その場で正式な「不許可処分」となります。
その後は警備部門へ引き渡され、強制送還(退去強制)などの非常に厳しい手続きに進んでしまいます。
「もう一度、申請をやり直したい」と考えたとき、絶対にやらなければならないことがあります。
それは、審査を担当した入管へ直接行き、「なぜ不許可になったのか(不許可の理由)」を正確に聞き出すことです。
もし、入管の勘違いや事実誤認があれば、それを丁寧に説明して再申請することで許可される可能性があります。
しかし、不許可の本当の理由を知らずに、あるいは問題点を解決(リカバリー)できないまま再申請をしても、結果は絶対に変わりません。
理由が「過去の在留状況(素行など)」だった場合の対策です。
もし不許可の理由が、「過去の在留状況が良くなかった(オーバーワークなど)」という「相当性」の問題だった場合、経験上、そのまま再申請をして結果をひっくり返すことは非常に難しいのが現実です。
このようなケースでは、「いったん自分の国へ帰国し、あらためて新しいビザの申請(在留資格認定証明書交付申請:COE)をして日本に呼び戻してもらう」という方法が、最も確実な対策になります。
一度帰国することで過去の状況がいったんリセットされ、異なる視点から審査してもらえるからです。
ひとりで悩まず、まずは当事務所へご相談ください!
ビザが不許可になってしまった直後は、パニックになってしまったり、「入管の人に怒られるのではないか」と怖くなってしまったりする方がほとんどです。
不許可からのリカバリー(再申請)は、最初から自分で申請するよりもはるかに難易度が高く、専門的な知識と交渉力が必要です。
当事務所では、不安なあなたに代わって以下のサポートを全力で行います。
入管への「不許可理由のヒアリング」に同行します!
日本語での難しいやり取りや、審査官の厳しい追及に対し、専門家である行政書士が同行して「本当の不許可理由」を正確に聞き出します。
あなたにとってベストな解決策をご提案します!
聞き出した理由をもとに、「再申請で許可がもらえる見込みはあるか」「いったん帰国してCOE申請をしたほうが早いか」など、専門家の視点で一番安全で確実なルートを判断します。
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