不許可・不交付の場合

入管手続きで不許可または不交付になった場合はどう対応するのが良いのか

ビザ・在留手続きで不許可・不交付になった場合(Not allowed Not issued)

 

ビザ・在留手続きの処分の通知がされます。

申請人(外国人本人)の出頭が求められます。
不許可の処分の通知が渡されるか、事前に郵送されます。

 

中長期在留者から在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請に対して不許可とする場合

申請人(外国人本人)の出頭を求められます。
出頭を求められた際に在留カードの裏面にある『申請中』であることが二重線で取り消されます。

 

特例期間内に不許可処分になった場合

在留資格変更許可又は在留期間の更新許可の申請を在留期間満了日を超えた特例期間内に不許可処分になった場合は以下の通りです。

 

出国準備期間の付与

「今回の申請内容では許可できない旨」の告知がされます。

 

そして、入管は申請人(外国人)に対し、今回の申請の内容を「出国準備を目的とする在留資格の変更許可申請」に変更する意思の有無について確認してきます。

 

申請人が在留資格「特定活動の出国準備を目的とする在留資格の変更許可申請」への変更を希望する場合

「申請内容変更申出書」を提出します。

 

そして、特段の事情がないときは、3 0日以下の在留期間が付与されます。
特例期間が設けられないように30日以下の在留期間になってしまうようです。

 

申請人が在留資格「特定活動の出国準備を目的とする在留資格の変更許可申請」への変更を希望しない場合

変更する意思を有さないとして「申請内容変更申出書」を提出しない者については、不許可処分になります。

 

そして不許可通知書を交付して、不許可とする旨を告知し、誓備部門に引き渡されます。


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