在留資格認定証明書は、日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかのビザ(在留資格)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請になります。
永住者と帰化の違いとは、永住者は、外国籍のままであり、帰化は、日本国籍を持ち日本人になる違いがあります。
永住者は国籍は変わりませんが、帰化は日本国籍になるということです。
つまり今までの国籍を捨て、日本国籍者になるということです。
「帰化」は、外国人が法務大臣の許可を得て、日本国籍を取得し、日本人になることをいいます。
つまり日本人になるので、入管法に基づく在留管理の対象とはならなくなります。
日本人になるので、パスポート(旅券)は日本のパスポートを使用できるようになります。
また18歳以上の場合になると、選挙権が与えられ、その後ある年齢になると被選挙権を持つことができるようになります。
「永住者」は、外国籍のままでありますが、行うことができる活動や在留期間の制限がなくなります。
そのため、他の在留資格と違い、在留期間の更新や在留審査の手続きを受けることがなくなります。
ただし、「永住者」は、入管法上の在留資格の一つでありますので、入管法に基づく在留管理の対象になります。
よって「帰化」とは違い、「永住者」は、在留資格の取消や退去強制の対象となっています。
「永住者」と「帰化」の比較表
帰化 | 永住者 | |
---|---|---|
在留期間 | 無期限 | 無期限 |
ビザの更新 | 不要 | 不要 |
就労活動の制限 | なし | なし |
退去強制の手続き | なし | ある |
在留カード | なし | ある |
再入国許可 | 不要 | 必要 |
参政権 | ある | ない |
パスポート | 日本のパスポート | 変更なし |