家事使用人(外交・公用)とは、特定活動(1号)で、雇用主である外交官や外国政府の公務に従事する外国人の家事に従事する活動するための在留資格です。

「外国人造船就労者」ビザは、オリンピック・パラリンピック東京大会等の関連施設整備等による一時的な建設需要・造船需要の増大に対応するため、緊急かつ時限的措置として開始された在留資格です。
「外国人造船就労者」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。
本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画(外国人造船就労者受入事業に関する告示(平成26年国土交通省告示第1199号)にいう適正監理計画をいう。)又は企業単独型適正監理計画(同告示にいう企業単独型適正監理計画をいう。)に基づき、当該機関との雇用契約に基づいて造船業務に従事する活動
【特定活動(35号)】
「外国人造船就労者」ビザは、一時的な建設需要・造船需要の増大に対応するため、緊急かつ時限的措置として開始された在留資格でした。
「外国人造船就労者」ビザは、2015年4月から外国人造船就労者受入事業が開始されましたが、この受入事業は終了しました。
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