外国人が日本で在留をするには「在留資格」が必要になりますが、当事務所は「在留資格」を得るために主に「在留資格該当性」、「基準適合性」、「相当性」という3つの項目の順番でお客様にわかりやすく説明し、ビザ申請(在留手続き)を行っております。

「在留資格の取得許可申請」とは、日本国籍を離脱したことや、日本で出生したことなどの理由から、上陸の手続を受けることなく日本に在留することとなる外国人の方が、当該理由が発生した日から60日間を超えて日本に在留しようとする場合に、在留資格を取得するために行う申請です。
在留資格取得許可申請の申請期間は、資格の取得事由が発生した日から30日以内にする必要があります。
なお「在留資格取得許可申請」の申請手数料はかかりません。
「在留資格の取得」の対象者とは、次のいずれかに該当する者になります。
以下のものが申請できます。

在留資格取得許可の要件は、次の要件のいずれにも適合する場合になります。
在留資格取得許可で取得する在留資格はどのように決定されるのか?
次のような場合により決定されます。
出生による場合は、取得できる在留資格が父親または母親の在留資格により総合的に判断されます。
父親または母親の在留資格が異なる場合は、出生した者にとって有利であると認められる在留資格になります。
特例上陸許可を受けている者の子は、「短期滞在」の在留資格が決定されます。
親が新たに在留資格を取得したときは、その親の在留資格に応じたこの在留資格を決定されます。