
「在留資格の取得」とは、海外から入国(上陸)するのではなく、「日本で生まれた」あるいは「日本国籍を離脱した」といった理由で、上陸の手続きを経ずに日本に在留することになった外国人の方が、引き続き日本に滞在するために「新たな在留資格(ビザ)」を取得する手続きのことです。
出生などの理由が発生した日から「60日を超えて」引き続き日本に滞在しようとする場合は、この手続きが必要です。
申請手続き自体は、出生などの事由が発生した日から「30日以内」に行わなければなりません。期限が短いため、速やかな対応が必要です。
(※なお、この申請において入管へ支払う法定手数料はかかりません)
主に以下のいずれかに当てはまる方が対象となります。
最も一般的なのは「日本で子供が生まれた場合」です。

在留資格の取得が許可されるためには、以下の要件を満たしているかどうかが審査されます。
日本で生まれたお子様の場合、取得できる在留資格(ビザの種類)は、ご両親(父親または母親)の在留資格をベースに総合的に判断・決定されます。
申請窓口へ書類を提出できるのは、以下のいずれかの方に限られます。
日本で赤ちゃんが生まれた場合、産後の大変な時期に「30日以内」という短い期限で複雑な書類を準備し、入管へ出向くことはご家族にとって大きな負担となります。
当事務所のような「取次者(申請取次行政書士)」にご依頼いただければ、ご本人やご家族に代わって確実かつスムーズに申請手続きを行うことが可能です。お困りの際は、ぜひお早めにご相談ください。
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