在留資格取得許可申請とは

「在留資格の取得許可申請」とは、日本国籍の離脱、出生、日本国籍の喪失または日米地位協定若しくは国連軍地位協定該当者の軍籍離脱等上陸の手続きを経ることなく日本に在留することとなる者で、当該事由の発生後60日を超えて日本に在留しようとする場合および一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、「永住者」以外の在留資格で在留しようとする場合にする申請になります。

在留資格取得許可申請

 

「在留資格の取得許可申請」とは、日本国籍を離脱したことや、日本で出生したことなどの理由から、上陸の手続を受けることなく日本に在留することとなる外国人の方が、当該理由が発生した日から60日間を超えて日本に在留しようとする場合に、在留資格を取得するために行う申請です。

 

在留資格取得許可申請の申請期間は、資格の取得事由が発生した日から30日以内にする必要があります。

 

なお「在留資格取得許可申請」の申請手数料はかかりません。

 

「在留資格の取得」の対象者とは、次の場合に該当した者になります

  1. 日本国籍の離脱をした場合(平和条約発行によるもの)
  2. 日本で外国人の方の子が生まれた場合
  3. 日本国籍の喪失(外国国籍の取得によるもの)の場合
  4. 日米地位協定若しくは国連軍地位協定該当者の軍籍離脱等上陸の手続きを経ることなく日本に在留することとなる場合
  5. 一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、「永住者」以外の在留資格で在留しようとする場合

在留資格取得許可の要件

在留資格取得許可の要件とは、次の要件のいずれにも適合する場合になります。

  1. 行おうとする活動が、入管法の在留資格に該当すると認められる場合
  2. 行おうとする活動に上陸許可基準適合性がある場合は、基準省令への適合性が認められる場合
  3. その他許可することが適当と求められる場合

 

在留資格取得許可で取得する在留資格とは?

在留資格取得許可で取得する在留資格はどのように決定されるのか?というと次のような場合により決定されます。

 

出生による在留資格の取得の場合

出生による場合は、取得できる在留資格が父親または母親の在留資格により総合的に判断されます。

 

父親または母親の在留資格が異なる場合

父親または母親の在留資格が異なる場合は、出生した者にとって有利であると認められる在留資格になります。

 

特例上陸許可を受けている者の子の場合

特例上陸許可を受けている者の子は、「短期滞在」の在留資格が決定されます。

 

一時庇護のために上陸の許可を受けた者の子の場合

親が新たに在留資格を取得したときは、その親の在留資格に応じたこの在留資格を決定されます。