在留資格取得許可申請

「在留資格の取得許可申請」とは、日本国籍の離脱、出生、日本国籍の喪失または日米地位協定若しくは国連軍地位協定該当者の軍籍離脱等上陸の手続きを経ることなく日本に在留することとなる者で、当該事由の発生後60日を超えて日本に在留しようとする場合および一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、「永住者」以外の在留資格で在留しようとする場合にする申請になります。

在留資格取得許可申請



在留資格の取得許可申請とは

「在留資格の取得」とは、海外から入国(上陸)するのではなく、「日本で生まれた」あるいは「日本国籍を離脱した」といった理由で、上陸の手続きを経ずに日本に在留することになった外国人の方が、引き続き日本に滞在するために「新たな在留資格(ビザ)」を取得する手続きのことです。


申請の期限(重要な日数ルール)

出生などの理由が発生した日から「60日を超えて」引き続き日本に滞在しようとする場合は、この手続きが必要です。


申請手続き自体は、出生などの事由が発生した日から「30日以内」に行わなければなりません。期限が短いため、速やかな対応が必要です。
(※なお、この申請において入管へ支払う法定手数料はかかりません)


「在留資格の取得」の対象となる方

主に以下のいずれかに当てはまる方が対象となります。
最も一般的なのは「日本で子供が生まれた場合」です。

  1. 日本で外国人ご夫婦のお子様が生まれた場合
  2. 日本国籍を喪失した場合(外国籍の取得などによる)
  3. 日本国籍を離脱した場合(平和条約発効に伴うもの等)
  4. 日米地位協定または国連軍地位協定の該当者が、軍籍を離脱してそのまま日本に在留する場合
  5. 一時庇護のための上陸許可を受けた方で、「永住者」以外の在留資格で在留しようとする場合

在留資格取得許可の要件

許可されるための3つの要件

在留資格の取得が許可されるためには、以下の要件を満たしているかどうかが審査されます。

  1. 在留資格該当性:日本で行おうとする活動が、法律で定められた在留資格に当てはまること
  2. 上陸許可基準適合性:その活動に基準(ルール)が設けられている場合、それに適合していること
  3. 相当性:その他、法務大臣が許可することが適当と認めること


取得できる在留資格はどのように決まる?

日本で生まれたお子様の場合、取得できる在留資格(ビザの種類)は、ご両親(父親または母親)の在留資格をベースに総合的に判断・決定されます。

  • ご両親の在留資格が異なる場合:お子様にとって有利であると認められる方の在留資格が基準となります。
  • 特例上陸許可を受けている方のお子様:「短期滞在」の在留資格が決定されます。
  • 一時庇護の上陸許可を受けた方のお子様:親が新たに在留資格を取得した際、その親の在留資格に応じたものが決定されます。


誰が申請できるのか(申請提出者)

申請窓口へ書類を提出できるのは、以下のいずれかの方に限られます。

  1. 申請人本人(日本での滞在を希望している外国人ご本人)
  2. 代理人(法定代理人):お子様などの場合、下記の方が代わって申請します。

    • 親権者:申請者が18歳未満の場合(通常はご両親)
    • 未成年後見人:申請者が18歳未満で、親権者がいない等の場合
    • 成年後見人:申請者が成年被後見人の場合

  3. 取次者(行政書士など):入管への申請取次資格を持つ専門家


日本で赤ちゃんが生まれた場合、産後の大変な時期に「30日以内」という短い期限で複雑な書類を準備し、入管へ出向くことはご家族にとって大きな負担となります。


当事務所のような「取次者(申請取次行政書士)」にご依頼いただければ、ご本人やご家族に代わって確実かつスムーズに申請手続きを行うことが可能です。お困りの際は、ぜひお早めにご相談ください。






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