
みなし再入国許可とは、日本に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とする制度のことです。
つまり、みなし再入国許可により出国される外国人の方は、再入国許可を取得する必要はないということです。
また、中長期在留者の方は、有効な旅券のほかに在留カードを所持している必要があります。
ただし、次のものはみなし再入国許可の対象外です。
参照:再入国許可
※在留資格の変更または更新の申請をして「特例期間中」の場合でも、みなし再入国許可により出国および入国することができます。
みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年間となりますが、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期限までとなります。
次に該当する方については、みなし再入国許可の対象にはなりません。
通常の再入国許可を取得する必要があります。

「みなし再入国許可」により出国しようとする場合は、
を所持し、出国時に入国審査官に対して、みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明する必要があります。
具体的には、再入国出国記録(再入国EDカード)に一時的な出国であり、再入国する予定である旨のチェック欄が設けられているので、同欄にチェックしていただき、入国審査官に提示するとともに、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えてください。
有効な旅券と特別永住者証明書を所持する特別永住者の方についても、みなし再入国許可の対象となります。
特別永住者の方のみなし再入国許可の有効期間は、出国の日から2年間です。
「みなし再入国許可」の有効期間は最長1年です。
また在外公館などで「みなし再入国許可」の延長はできません。
1年以内の再入国が難しくなった場合、たとえ「再入国許可」を受けていたとしても、「みなし再入国許可」から「再入国許可」へ切り替えることができません。
「みなし再入国許可」による再入国するときに「在留カード」や「EDカード」の所持は要件となっていません。
よって日本から出国している間に「在留カード」や「EDカード」を紛失しても日本に再入国することができます。
しかし、出国中に「在留カード」や「パスポートに添付されたEDカード」を失くした場合、日本に再入国することを証明する資料がないので航空機の搭乗手続きができない場合があります。
その場合は、日本にいる親族・友人あるいは行政書士に「再入国許可期限証明書」の取得を依頼してください。