みなし再入国許可 (Special re-entry permit)

みなし再入国許可とは、日本に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とする制度です。

みなし再入国許可

 

みなし再入国許可とは?

みなし再入国許可とは、日本に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とする制度です。

 

また、中長期在留者の方は、有効な旅券のほかに在留カードを所持している必要があります。

 

ただし

  • 「3月」以下の在留期間を決定された方
  • 短期滞在」の在留資格をもって在留する方

はみなし再入国許可の制度はありません。

 

みなし再入国許可の有効期間

 

みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年間となりますが、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期限までとなります。

 

みなし再入国許可の対象にならない外国人

 

ただし、次の場合に該当する方については、みなし再入国許可の対象にはなりません。
通常の再入国許可を取得する必要があります。

 

  1. 在留資格取消手続中の者
  2. 出国確認の留保対象者
  3. 収容令書の発付を受けている者
  4. 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
  5. 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

みなし再入国許可により出国しようとする場合

 

「みなし再入国許可」により出国しようとする場合は、

  • 有効なパスポート(旅券)
  • 中長期在留者の方は旅券及び在留カード

を所持し、出国時に入国審査官に対して、みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明する必要があります。

 

具体的には、再入国出国記録(再入国EDカード)に一時的な出国であり、再入国する予定である旨のチェック欄が設けられているので、同欄にチェックしていただき、入国審査官に提示するとともに、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えてください。

 

有効な旅券と特別永住者証明書を所持する特別永住者の方についても、みなし再入国許可の対象となります。

 

特別永住者の方のみなし再入国許可の有効期間は、出国の日から2年間です。


問い合わせ

みなし再入国許可」は、当事務所にお任せください。

 

  • 外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。
  • 日本全国対応
  • 最短即日の対応も可能です。
  • 相談無料
  • アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。
  • 土日祝日対応しております。
  • 明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。

 

 

当事務所にお問合せは3つの方法があります。
営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)

  1. 電話 03-5937-0958
  2. メール info@visa-one2call.jp
  3. お問合せフォーム