在留資格認定証明書は、日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかのビザ(在留資格)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請になります。
みなし再入国許可とは、日本に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とする制度です。
また、中長期在留者の方は、有効な旅券のほかに在留カードを所持している必要があります。
ただし
はみなし再入国許可の制度はありません。
みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年間となりますが、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期限までとなります。
ただし、次の場合に該当する方については、みなし再入国許可の対象にはなりません。
通常の再入国許可を取得する必要があります。
「みなし再入国許可」により出国しようとする場合は、
を所持し、出国時に入国審査官に対して、みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明する必要があります。
具体的には、再入国出国記録(再入国EDカード)に一時的な出国であり、再入国する予定である旨のチェック欄が設けられているので、同欄にチェックしていただき、入国審査官に提示するとともに、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えてください。
有効な旅券と特別永住者証明書を所持する特別永住者の方についても、みなし再入国許可の対象となります。
特別永住者の方のみなし再入国許可の有効期間は、出国の日から2年間です。