みなし再入国許可

みなし再入国許可とは、日本に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とする制度です。

みなし再入国許可 (Special re-entry permit)


みなし再入国許可とは?対象外になるケースと注意点

日本に在留する外国人の方が一時的に出国する際、通常は事前に入管で「再入国許可」を取得する必要があります。しかし、一定の条件を満たす短期間の出国であれば、その手続きが免除される便利な制度があります。


それが「みなし再入国許可」です。


今回は、この「みなし再入国許可」の基本ルールや有効期間、そして対象外となってしまうケースについてわかりやすく解説します。


1. みなし再入国許可とは?

みなし再入国許可とは、有効なパスポート(旅券)を持って日本に在留する外国人の方が、出国の日から1年以内に再び日本に戻ってくる場合に、原則として事前の「再入国許可」の取得を不要とする制度です。


つまり、条件を満たしていれば、わざわざ入管に足を運んで再入国許可の手続きをしなくても、そのまま出国・再入国ができるということです。


【利用するための条件】

  • 有効なパスポート(旅券)を所持していること
  • 出国の日から「1年以内」に再入国すること
  • 中長期在留者の方のみ) 有効なパスポートに加えて、「在留カード」を所持していること


2. みなし再入国許可の「有効期間」

みなし再入国許可の有効期間は、「出国の日から1年間」です。


※ただし、現在持っているビザ(在留資格)の在留期限が、出国の日から1年を経過する前にやってくる場合は、「その在留期限まで」となります。
有効期間を海外で延長することはできませんので、必ず期限内に日本へ戻ってくる必要があります。


3. 「特例期間中」の出国について

ビザの変更申請や更新申請を行っており、結果待ちの「特例期間中」であっても、みなし再入国許可を利用して出国・再入国することが可能です。


ただし、特例期間の満了日までに必ず日本に戻り、申請先で結果(新しい在留カード等)を受け取る必要があります。これを過ぎると不法残留(オーバーステイ)となってしまうため、スケジュール管理には十分ご注意ください。


4. みなし再入国許可の「対象外」になる方

この便利な制度ですが、すべての外国人の方が利用できるわけではありません。次に当てはまる方は対象外となるため、出国前に通常の「再入国許可」を取得する必要があります


【制度そのものが対象外となるビザの方】

  • 「3ヶ月」以下の在留期間が決定されている方
  • 「短期滞在」のビザで在留している方


【状況により対象外となる方】

  • 在留資格の取消し手続き中の方
  • 出国確認の留保対象者となっている方
  • 収容令書の発付を受けている方
  • 難民認定申請中で「特定活動」のビザをもって在留している方
  • 日本の利益や公安を害する行為を行うおそれがあるなど、法務大臣が「出入国の公正な管理のために事前許可が必要」と認定した方


【専門家からのアドバイス】
「みなし再入国許可」は事前手続きが不要で大変便利ですが、うっかり1年の期限(またはご自身の在留期限)を過ぎてしまうと、ビザが完全に消滅してしまいます。
海外出張が長引く可能性がある場合や、ビザの更新時期が近い場合は、事前に長めの有効期間をもつ「通常の再入国許可」を取得しておくのも一つの方法です。


ご自身の状況でどちらの許可を利用すべきか迷われた際や、各種ビザ手続きでお困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。


「みなし再入国許可」で出国する際の手続きと注意点

「みなし再入国許可」を利用して日本を出国する場合、通常の再入国許可とは異なる特有の手続きやルールがあります。事前に手続きの流れや、万が一海外で在留カードを紛失してしまった場合の対処法を把握しておきましょう。


1. 「みなし再入国許可」を利用した出国手続きの流れ

「みなし再入国許可」で出国するためには、空港などの出国手続きの際に入国審査官に対して「みなし再入国許可による出国を希望する」という意図を明確に伝える必要があります。


【必要な所持品】

  • 有効なパスポート(旅券)
  • 在留カード (※中長期在留者の方の場合)
  • 特別永住者証明書 (※特別永住者の方の場合)


【具体的な手続き手順】

  1. 空港等にある「再入国出国記録(再入国EDカード)」に記入します。
  2. EDカードには、「一時的な出国であり、再入国する予定である旨」のチェック欄が設けられていますので、必ず同欄にチェック✓を入れます。
  3. 出国審査の際に、記入済みのEDカードを入国審査官に提示するとともに、「みなし再入国許可での出国を希望します」と伝えてください。

※特別永住者の方も、有効なパスポートと特別永住者証明書を提示することで「みなし再入国許可」の対象となります(特別永住者の方の有効期間は、出国の日から2年間です)。


2. みなし再入国許可の「注意事項」

みなし再入国許可を利用するにあたり、以下の点には特にご注意ください。


有効期間は最長1年

  • みなし再入国許可の有効期間は最長1年(※特別永住者は2年)です。ご自身の在留期限が出国から1年以内に到来する場合は、「在留期限まで」となります。


海外での「延長」は不可

  • 通常の再入国許可とは異なり、海外にある日本の大使館・領事館(在外公館)で有効期間を延長することはできません。


通常の「再入国許可」への切り替え不可

  • 「みなし再入国許可」で出国した後に、海外滞在中に「やはり1年以内に日本に戻れないから」という理由で、通常の「再入国許可」に切り替えることはできません。(※最初から1年以上の出国が想定される場合は、出国前に必ず通常の再入国許可を取得してください。)


3. トラブル対応:出国中に「在留カード」や「EDカード」を紛失した場合

「みなし再入国許可」で再入国する際、実は法律上「在留カード」や「EDカード」を所持していること自体は再入国の必須要件ではありません。


したがって、出国中にこれらを紛失してしまった場合でも、日本に再入国すること自体は可能です。


【搭乗手続き(チェックイン)時の問題と解決策】
しかし実務上、海外の空港で飛行機に乗る際(航空機の搭乗手続き時)に、在留カードやパスポートに添付されたEDカード(半券)がないと、「日本へ再入国できる証明」がないとみなされ、航空機への搭乗を拒否されてしまうケースがあります。


【解決策:再入国許可期限証明書の取得】
このような事態になってしまった場合は、日本にいる親族や友人、または行政書士などの代理人を通じて、日本の入管(地方出入国在留管理局等)で「再入国許可期限証明願」の手続きを行い、『再入国許可期限証明書』を取得してください。


この証明書のデータを海外にいるご本人に送ることで、スムーズに搭乗・再入国手続きを進めることができます。


【専門家からのアドバイス】
「みなし再入国許可」は事前手続きが不要で便利ですが、延長ができないという厳格なルールがあります。また、海外での在留カード紛失による搭乗拒否トラブルは意外と多く発生しています。


もし海外滞在中に在留カードやパスポートを紛失され、日本への帰国便に乗れずお困りの際は、当事務所で「再入国許可期限証明書」の取得代行など迅速にサポートいたしますので、お早めにご相談ください。




当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。
ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。




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