家事使用人(外交・公用)とは、特定活動(1号)で、雇用主である外交官や外国政府の公務に従事する外国人の家事に従事する活動するための在留資格です。

「ワーキングホリデー」ビザを持った在留外国人の人数
| VISA | 2022年12月末 | 2023年12月末 | 2024年12月末 |
|---|---|---|---|
| ワーキングホリデービザ | 4,128人 | 12,463人 | 18,250人 |
「ワーキングホリデー」ビザとは、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動をするために設けられた在留資格です。。
「ワーキングホリデー」ビザの在留期間は、1年または6か月です。

「ワーキングホリデー」ビザに該当する活動とは、
です。
ただし風俗営業活動はできません。
ワーキングホリデー活動は、申請人の本国にある日本大使館で発給された査証を前提に許可されます。
よって、仮に日本に滞在中に「ワーキングホリデー」ビザの申請をしたとしても、「在留資格変更許可申請」をすることはできません。
在留資格認定証明書交付申請または査証申請をする必要があります。
上記の30か国・地域の国民・住民に対してビザが発給されます。
国・地域によって発給要件が違いますが、おおむね以下のような要件です。
「ワーキングホリデー」ビザの発給は、各国にある最寄りの日本大使館等にて申請を行ってください。
ワーキングホリデービザは相手国の所在する日本大使館等で発給されるのが前提のビザです。
たとえ在留中にワーキングホリデービザの在留資格認定証明書が交付されたとしても、変更許可はできません。