
「ワーキングホリデー」ビザを持った在留外国人の人数
| VISA | 2022年12月末 | 2023年12月末 | 2024年12月末 |
|---|---|---|---|
| ワーキングホリデービザ | 4,128人 | 12,463人 | 18,250人 |
「ワーキングホリデー」ビザとは、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動をするために設けられた在留資格です。
「短期滞在」は就労が認められません。
また「留学」は資格外活動許可の範囲内のみ就労ができます。
しかし、「ワーキングホリデー」ビザは、旅行をしながら働けたり、語学の勉強をしながら就労できる在留資格なのです。
そのため、二国間協定が締結されている国の外国人(年齢制限あり)のみ対象になります。
2026年2月現在
「ワーキングホリデー」ビザの在留期間は、1年または6か月です。
「ワーキングホリデー」ビザは、本国にある日本大使館などで査証が発給されます。
そのため、原則的に日本にいる間に「ワーキングホリデー」へ在留資格変更はできません。
また「ワーキングホリデー」から他の就労系の在留資格へ変更は、認められない場合と認められる場合があります。

「ワーキングホリデー」ビザに該当する活動とは、
です。
ただし風俗営業活動はできません。
ワーキングホリデー活動は、申請人の本国にある日本大使館で発給された査証を前提に許可されます。
よって、仮に日本に滞在中に「ワーキングホリデー」ビザの申請をしたとしても、「在留資格変更許可申請」をすることはできません。
在留資格認定証明書交付申請または査証申請をする必要があります。
上記の30か国・地域の国民・住民に対してビザが発給されます。
国・地域によって発給要件が違いますが、おおむね以下のような要件です。
「ワーキングホリデー」ビザの発給は、各国にある最寄りの日本大使館等にて申請を行ってください。
ワーキングホリデービザは相手国の所在する日本大使館等で発給されるのが前提のビザです。
たとえ在留中にワーキングホリデービザの在留資格認定証明書が交付されたとしても、変更許可はできません。