短期滞在ビザとは、日本に一時的に滞在して、観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動を行う外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。
査証免除国以外の外国人が短期滞在の目的で入国する場合は、「短期滞在ビザ」が必要になります。
下記の表にある国・地域が査証免除国(ビザ不要な国)です。
外国人が日本へ上陸するためには、ビザが必要ですが、その例外としてビザ免除措置があります。
現在、日本は、70の国・地域に対するビザ免除措置を実施しており、短期滞在の観光・親族訪問そして業務の打ち合わせなどの目的で来日する人々の交流に役立っております。
下記のビザ免除国・地域以外の場合、「短期滞在ビザ」が必要になります。
アジア | 欧州 |
インドネシア | アイスランド |
シンガポール | アイルランド |
タイ | アンドラ |
マレーシア | イタリア |
ブルネイ | エストニア |
韓国 | オーストリア |
台湾 | オランダ |
香港 | キプロス共和国 |
マカオ | ギリシャ |
北米 | クロアチア |
米国 | サンマリノ |
カナダ | スイス |
中南米 | スウェーデン |
アルゼンチン | スペイン |
ウルグアイ | スロバキア |
エルサルバドル | スロベニア |
グアテマラ | セルビア |
コスタリカ | チェコ |
スリナム | デンマーク |
チリ | ドイツ |
ドミニカ共和国 | ノルウェー |
パナマ | |
バハマ | ハンガリー |
バルバドス | フィンランド |
ブラジル | フランス |
ホンジュラス | ブルガリア |
メキシコ | ベルギー |
大洋州 | ポーランド |
オーストラリア | ポルトガル |
ニュージーランド | 北マケドニア |
中東 | マルタ |
アラブ首長国連邦 | モナコ |
イスラエル | ラトビア |
カタール | リトアニア |
トルコ | リヒテンシュタイン |
アフリカ | ルーマニア |
チュニジア | ルクセンブルク |
モーリシャス | 英国 |
レソト |
※上陸許可の際に付与される在留期間は、インドネシア及びタイは「15日」、ブルネイは「14日」、アラブ首長国連邦及びカタールは「30日」、その他の国・地域については「90日」となります。
※その他も条件があります。詳しくは外務省のホームページに掲載してます。
中国、フィリピン、ロシアなどの査証免除国でない国で、観光や親族の訪問などの短期滞在目的で日本へ入国を希望する場合は、海外の在外公館等において「短期滞在ビザ」を申請する必要があります。
近年、国際交流の活発化に伴い日本への入国者が増加していますが、その多くは 「短期滞在ビザ」で入国・在留しています。
多くの外国人観光客が「短期滞在ビザ」で入国し、日本の社会や文化等を海外に知らせる機会にもなっております。
「短期滞在」は、とても多くの外国人が入国するビザになりますので、出入国審査の際に報酬の有無や活動内容の虚偽性、滞在期間を審査されるビザでもあります。
「短期滞在ビザ」の具体例は次の通りです。
「業として行うものでない講演に対する謝金」や「日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬」については、「報酬」に含まれません。
よって短期滞在ビザにて、「業として行うものでない講演に対する謝金」や「日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬」得ることは問題ありません。
短期滞在ビザ(VISA)の在留期間は、90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とするいずれかの期間になります。
「短期滞在ビザ」には在留資格認定証明書がありませんので、在外公館(外国にある大使館等)で短期滞在ビザを得る必要があります。
また「短期滞在ビザ」は、上陸許可基準がない在留資格になります。
観光や保養を目的として日本を訪れる外国人は、「短期滞在ビザ」により入国していますが、原則として90日が滞在の上限とされています。
「短期滞在ビザ」を申請するために必要な書類は短期滞在ビザの必要書類に記載しています。
近年は、外国人投資家によるコンドミニアム所有や長期滞在に適した高級別荘など外国人富裕層の滞在ニーズが増しており、日本において長期滞在が可能とするビザの必要性から、海外富裕層が観光や保養のために最長1年間日本に滞在することが可能とする「ロングステイビザ」が平成27年に新設されました。
入管法別表第 1の3の表の 「短期滞在」の項の下欄は、日本において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。
【入管法別表第1の3の表の「短期滞在」の項の下欄】
本邦に短期間滞在して行う観光、保義、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
具体的には次のような活動になります。
外国企業の業務遂行のための活動で、外国企業の外国における業務の一部として行われるものであることが必要です。
滞在期間が 9 0 日以内の場合は「短期滞在」になります。
滞在期間が90日を超える場合は特定活動の「医療滞在者ビザ」になります。
経営等に関する会議、連絡業務等で定期的に日本を訪問することかつ日本法人から報酬が支払われる場合は、たとえ短期の訪問になるとしても「短期滞在ビザ」に該当しません。
この場合は「経営・管理ビザ」に該当する可能性が高いので注意が必要です。
生活拠点を日本に設ける意思がなく、あくまでも一時的な滞在であり、最長でも「180日」以内に予定された活動を終えることが必要です。
例えば、1回の滞在期間が短くても、出国後短期間のうちに再び入国し在留することを繰り返すことにより事実上長期間にわたって滞在することは、「短期滞在ビザ」の対象となりません。
「短期滞在ビザ」は、基準適合性がないため、他のビザに比べ入国が容易なので、特に「報酬の有無」や「活動内容の信憑性」、そして 「滞在予定期間」を審査されます。
原則的に、「収入を伴う事業を運営する活動」又は「報酬を受ける活動」は、「活動内容」、「滞在期間」、「金額」の多い少ないに関係なく「短期滞在ビザ」には該当しません。
就労可能な他のビザが必要になります。
日本で行うとする活動に信憑性が認められることが必要です。
具体的には
などが審査されます。
外国人の入国目的に応じた合理的な期間であることが必要になります。
特に、1年のうち180日を超えて滞在することになりそうな場合は、慎重に審査されます。
入国から通算して180日を超える場合は、「人道上の真にやむを得ない事情またはこれに相当する特別な事情」が必要になります。
例えば、入国後に疾病やけなどしてしまい、引き続き在留を認めざるを得ない場合です。
支払いが外国で行われるとしても、役務の提供が日本国内で行われる場合は、「短期滞在ビザ」の場合は資格外就労になってしまいます。
ただし、機械の設置やメンテナンスなど、日本国内で従たる業務として行う場合は「短期滞在ビザ」でOKになる場合があります。
短期滞在は、観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合になります。
ビザ申請に必要な手続きは、各国・地域籍ごとに違います。
いわゆるビザが不要な国、査証免除国です。免除国は71か国になります。
査証免除国(外務省ホームページへリンクします)
上記の71か国以外は「短期滞在ビザ」が必要になります。
短期滞在ビザは、海外にある日本の大使館等で取得する必要があります。
次の目的を明らかにする資料になります。
外務省ホームページより
具体的に必要な資料は、国・地域によって異なります。
(外務省ホームページへリンクします)
「短期滞在ビザ」から他のビザへの変更・更新は、やむを得ない特別な事情があることが必要です。
既に他のビザ(在留資格)を持って日本に滞在している外国人の方が、活動内容を変更し、「短期滞在」に該当する活動を行おうとする場合の申請です。
外国人の方が、人道上の真にやむをえない事情等により、「短期滞在ビザ」を引き続き希望する場合
原則として、人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情がある場合に認められるものです。
具体的には、病気治療をする必要がある場合などがこれに当たります。
既に日本に滞在されている方が、この在留資格の取得を希望する場合の申請です。
お任せください!外国人のビザ申請手続きを専門にしている行政書士が代行します。
短期滞在は、観光や親族訪問をする目的の在留資格なので、原則として、出張等の短期商用目的を除き日本で働くことはできません。
査証免除国でない限り、「短期滞在ビザ」が必要です。