教授ビザ

「教授」ビザは、日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において、研究、研究の指導又は教育をする活動をするための在留資格です。

在留資格「教授」 (Professor Visa)



「教授」ビザとは

「教授」ビザは、日本における学術研究や高等教育の水準を向上させることを目的として、大学教授などを受け入れるために設けられた在留資格です。


「教授」ビザをもって在留する外国人の人数近年、「教授」ビザで日本に滞在している外国人の推移は以下の通りです。

VISA 2022年12月末 2023年12月末 2024年12月末 2025年12月末
教授 7,343人 7,226人 7,488人 8,024人


対象となる機関と活動内容(在留資格該当性)

「教授」ビザに該当するためには、以下の機関で特定の活動を行う必要があります。


【対象となる機関】

  • 日本の大学(短期大学や大学の附置研究所など、大学に準ずる機関を含みます)
  • 高等専門学校(高専)

【対象となる活動】

  • 研究を行う活動研究の指導を行う活動教育を行う活動

【具体例】

  • 大学の教授、准教授、助教、助手など


在留期間について

「教授」ビザで許可される在留期間は、以下の4つのいずれかになります。

  • 5年、3年、1年、3ヶ月


審査における特徴(上陸許可基準について)

一般的な就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」など)には、学歴や実務経験などの細かい条件を定めた「上陸許可基準」というものが法律で設定されています。


しかし、「教授」ビザは「上陸許可基準が設定されていない(上陸許可基準適合性が不要な)在留資格」です。


つまり、対象となる教育・研究機関において「教授」等の活動を行うことが証明できれば、一律の細かな基準にとらわれずに受け入れが認められる特別な枠組みとなっています。


教授の在留資格該当性(対象となる方)

「教授」ビザを取得するための第一歩は、入管法が定める「在留資格該当性」を満たすことです。これは、「あなたが行う予定の活動が、法律上『教授』ビザの対象として認められている活動に当てはまっているか」という条件のことです。


出入国管理及び難民認定法(入管法)では、「教授」ビザで行うことができる活動を次のように規定しています。

本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動

【入管法別表第1の1の表の「教授」の項の下欄】

わかりやすく言うと、「日本の大学、大学に準ずる機関、または高等専門学校(高専)で、研究や教育を行うこと」が要件となります。


「教授」ビザに該当する活動とは

具体的には、対象となる機関で以下の職務に就き、「研究」「研究の指導」「教育」を行う活動が該当します。

  • 学長、副学長
  • 所長
  • 校長、副校長、教頭
  • 教授、准教授
  • 講師、助手 など


【審査の重要ポイント】肩書きや雇用形態は問われません
上記の職名はあくまで例示です。審査においては、「教授」という肩書きがなくても、常勤・非常勤(パートタイムなど)に関わらず、実質的に教育や研究活動に従事しているかどうかで判断されます。


対象となる「機関」の範囲

「教授」ビザが認められるのは、法律で定められた機関で活動する場合に限られます。


1. 「大学」に該当する機関

  • 4年制の大学
  • 短期大学(短大)
  • 大学院
  • 大学の別科・専攻科
  • 大学の附属研究所
  • 放送大学


2. 「本邦の大学に準ずる機関」に該当する機関

通常の大学ではなくても、以下の要件を満たす機関は「大学に準ずる機関」として認められます。

  1. 設備およびカリキュラム編成において、大学と同等と認められる機関
  2. 大学共同利用機関
  3. 独立行政法人 大学入試センター
  4. 独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構
  5. 卒業生に対し、大学院の入学資格(大学卒業者と同等)が付与される機関
  6. 職員が「教育職俸給表」の適用を受ける機関

【設備・カリキュラムにおいて大学と同等と認められる機関の例】

  • 水産大学校、航空大学校、気象大学校
  • 海上保安大学校、海上保安学校
  • 防衛大学校、防衛医科大学校
  • 職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校
  • 航空保安大学校
  • 国立海上技術短期大学校(専修科に限る)、国立看護大学校
  • 海技大学校(分校を除く)、航海訓練所
  • 文部科学大臣が指定する外国の教育機関(日本校など)
  • 国際連合大学


要注意!「教授」ビザの対象外となる機関

名前に「大学校」と付いていても、入管法上の「大学に準ずる機関」には該当しないケースがあります。


【対象外となる機関の例】

  • 警察大学校、国土交通大学校
  • 社会保険大学校、中小企業大学校
  • 道府県立の農業大学校
  • 株式会社、職業訓練法人、学校法人、特定非営利法人(NPO)などが独自に設置する大学校など


これらの「大学に準ずる機関に当たらない機関」で教育や研究に従事する場合は、「教授」ビザを取得することはできません。ただし、活動内容や本人の経歴によっては、「技術・人文知識・国際業務」ビザなど、別の在留資格で許可される可能性があります。ご自身のケースがどちらに該当するかご不明な場合は、当事務所までご相談ください。


「教授」ビザの4つの重要ポイント

「教授」ビザの審査では、活動する場所や報酬の有無によって、他の在留資格(ビザ)と細かく区分されています。よくご質問をいただくポイントをまとめました。


1. 収入に関する条件(安定した生活の確保)

「教授」ビザが許可されるためには、日本で安定した生活を送るための十分な収入を得られることが必要です。


収入源は海外でも対象になります

  • 日本の大学などから支払われる給与だけでなく、本国など外国の機関から支払われる報酬・助成金なども「収入」として認められます。


アルバイトなどの収入を合算できるケース

  • もし、「教授」としての活動だけでは十分な生活費を確保できない場合でも、「資格外活動許可」を得て行う別の仕事の収入を合算することで、生活要件を満たすと判断される場合があります。


2. 「文化活動」ビザとの違い(報酬の有無)

活動内容が同じ「大学や教授の研究室での研究」であっても、報酬(お給料など)を受け取るかどうかでビザの種類が変わります。

  • 報酬を受ける場合 = 「教授」ビザ
  • 無報酬で活動する場合 = 「文化活動」ビザ または 「短期滞在」ビザ


3. 「教育」ビザとの違い(活動する教育機関)

「教授」ビザは、活動できる場所が「日本の大学、大学に準ずる機関、または高等専門学校(高専)」に限定されています。


そのため、以下のような教育機関で教える場合は「教授」ビザではなく、「教育」ビザに該当します。

  • 小学校、中学校、義務教育学校
  • 高等学校、中等教育学校
  • 特別支援学校
  • 専修学校、各種学校
  • 設備や編成に関して上記に準ずる教育機関


4. 「研究」ビザとの違い(活動する研究機関)

研究活動を行う場合も、教育活動と同様に「活動する機関」によってビザが分かれます。


「教授」ビザになる場合

  • 日本の大学、大学に準ずる機関、または高等専門学校において、報酬を受けて研究を行う場合。


「研究」ビザになる場合

  • 上記以外の機関(例:民間企業の研究開発部門、国立の研究所など)において、報酬を受けて研究を行う場合。






「教授」ビザを申請するために必要な書類は「教授ビザの必要書類」に記載しています。




当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。
ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。




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