
「教授」ビザは、日本における学術研究や高等教育の水準を向上させることを目的として、大学教授などを受け入れるために設けられた在留資格です。
「教授」ビザをもって在留する外国人の人数近年、「教授」ビザで日本に滞在している外国人の推移は以下の通りです。
| VISA | 2022年12月末 | 2023年12月末 | 2024年12月末 | 2025年12月末 |
|---|---|---|---|---|
| 教授 | 7,343人 | 7,226人 | 7,488人 | 8,024人 |
「教授」ビザに該当するためには、以下の機関で特定の活動を行う必要があります。
【対象となる機関】
【対象となる活動】
【具体例】
「教授」ビザで許可される在留期間は、以下の4つのいずれかになります。
一般的な就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」など)には、学歴や実務経験などの細かい条件を定めた「上陸許可基準」というものが法律で設定されています。
しかし、「教授」ビザは「上陸許可基準が設定されていない(上陸許可基準適合性が不要な)在留資格」です。
つまり、対象となる教育・研究機関において「教授」等の活動を行うことが証明できれば、一律の細かな基準にとらわれずに受け入れが認められる特別な枠組みとなっています。

「教授」ビザを取得するための第一歩は、入管法が定める「在留資格該当性」を満たすことです。これは、「あなたが行う予定の活動が、法律上『教授』ビザの対象として認められている活動に当てはまっているか」という条件のことです。
出入国管理及び難民認定法(入管法)では、「教授」ビザで行うことができる活動を次のように規定しています。
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
【入管法別表第1の1の表の「教授」の項の下欄】
わかりやすく言うと、「日本の大学、大学に準ずる機関、または高等専門学校(高専)で、研究や教育を行うこと」が要件となります。
具体的には、対象となる機関で以下の職務に就き、「研究」「研究の指導」「教育」を行う活動が該当します。
【審査の重要ポイント】肩書きや雇用形態は問われません
上記の職名はあくまで例示です。審査においては、「教授」という肩書きがなくても、常勤・非常勤(パートタイムなど)に関わらず、実質的に教育や研究活動に従事しているかどうかで判断されます。
「教授」ビザが認められるのは、法律で定められた機関で活動する場合に限られます。
通常の大学ではなくても、以下の要件を満たす機関は「大学に準ずる機関」として認められます。
【設備・カリキュラムにおいて大学と同等と認められる機関の例】
名前に「大学校」と付いていても、入管法上の「大学に準ずる機関」には該当しないケースがあります。
【対象外となる機関の例】
これらの「大学に準ずる機関に当たらない機関」で教育や研究に従事する場合は、「教授」ビザを取得することはできません。ただし、活動内容や本人の経歴によっては、「技術・人文知識・国際業務」ビザなど、別の在留資格で許可される可能性があります。ご自身のケースがどちらに該当するかご不明な場合は、当事務所までご相談ください。

「教授」ビザの審査では、活動する場所や報酬の有無によって、他の在留資格(ビザ)と細かく区分されています。よくご質問をいただくポイントをまとめました。
「教授」ビザが許可されるためには、日本で安定した生活を送るための十分な収入を得られることが必要です。
収入源は海外でも対象になります
アルバイトなどの収入を合算できるケース
活動内容が同じ「大学や教授の研究室での研究」であっても、報酬(お給料など)を受け取るかどうかでビザの種類が変わります。
「教授」ビザは、活動できる場所が「日本の大学、大学に準ずる機関、または高等専門学校(高専)」に限定されています。
そのため、以下のような教育機関で教える場合は「教授」ビザではなく、「教育」ビザに該当します。
研究活動を行う場合も、教育活動と同様に「活動する機関」によってビザが分かれます。
「教授」ビザになる場合
「研究」ビザになる場合
「教授」ビザを申請するために必要な書類は「教授ビザの必要書類」に記載しています。
当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。
ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。
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