「教授」ビザを持った在留外国人の人数
2022年12月 | 2023年12月 | ||
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教授ビザ | 7,343人 | 7,226人 |
「教授」ビザは、日本における学術研究及び高等教育の向上を目的として、大学教授等を受け入れるために設けられた在留資格です。
「教授」に該当するのは、日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において、研究、研究の指導又は教育をする活動になります。
たとえば、大学教授などが該当します。
「教授」ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。
なお、「教授」ビザは、「上陸許可基準適合性」がない在留資格になります。
「教授」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。
まず「教授」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。
入管法の別表第1の1の表の「教授」の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
【入管法別表第1の1の表の「教授」の項の下欄】
具体的には、「大学」や「本邦の大学に準ずる機関」において、次の者が研究、研究の指導又は教育をする活動が該当します。
常勤又は非常勤にかかわらず実質的に下記の機関において研究、研究の指導又は教育をする活動に従事するかどうかにより在留資格該当性が判断されます。
次の機関が「大学」に該当します。
次の機関が、本邦の大学に準ずる機関になります。
次の機関になります。
例えば
「大学に準ずる機関に当たらない機関」で教育に従事する場合は、その活動に応じて 「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格になる場合があります。
「教授」の在留資格に該当する活動を行い、当該活動により、安定した生活をおくることのできる十分な収入を得られることが必要です。
「収入」は、大学などの機関からだけでなく、本国等の外国の機関から支払われるものも含みます。
たとえ大学の研究所や教授の研究室において活動をする場合でも、報酬を受けないで活動をする場合は、「文化活動」又は「短期滞在」の在留資格になります。
報酬を受けて活動をする場合は「教授」に該当します。
「教授」ビザは、活動場所が、「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校」に限られます。
よって次のような機関の場合「教授」に該当せず、「教育」の在留資格に該当します。
「教授」の活動場所は、「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校」に限定されます。
「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校」以外の機関において報酬を受けて研究を行う場合は、「研究」の在留資格に該当します。
「教授」ビザを申請するために必要な書類は「教授ビザの必要書類」に記載しています。