「教授ビザ」を持った在留外国人の人数
2022年12月 | 2023年12月 | ||
---|---|---|---|
教授ビザ | 7,343人 | 7,226人 |
「教授ビザ」は、日本における学術研究及び高等教育の向上を目的として、大学教授等を受け入れるために設けられた在留資格です。
該当する活動は、日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において、研究、研究の指導又は教育をする活動になります。
「教授ビザ」は、たとえば、大学教授などになります。
教授ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。
「教授ビザ」を申請するために必要な書類は「教授ビザの必要書類」に記載しています。
なお、「教授ビザ」は、「上陸許可基準適合性」がない在留資格になります。
「教授ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。
まず「教授ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。
入管法の別表第1の1の表の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。
【入管法別表第1の1の表の教授の項の下欄】
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
具体的には、「大学」や「本邦の大学に準ずる機関」において、次の者が研究、研究の指導又は教育をする活動が該当します。
常勤又は非常勤にかかわらず実質的に下記の機関において研究、研究の指導又は教育をする活動に従事するかどうかにより在留資格該当性を判断されます。
次の機関が、本邦の大学に準ずる機関になります。
次の機関になります。
例えば
等で教育に従事する場合は、その活動に応じて 「技術・人文知識・国際業務ビザ」等の在留資格になる場合があります。
外国人である申請人が「教授」の在留資格に該当する活動を行い、当該活動によって、安定した生活をおくることのできる十分な収入を得られることが必要です。
報酬を受けない場合は、教授ビザに該当せず、「文化活動ビザ」又は「短期滞在ビザ」の在留資格になります。
「教授ビザ」は、活動場所が、「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校」に限られます。
また、活動を行う機関が 「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校」に限定されます。
次の機関は「教授ビザ」に該当しません。
「教育ビザ」の在留資格に該当します。
「研究ビザ」の在留資格は、「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校」以外の機関において報酬を受けて研究を行う活動になります。
「教授ビザ」は、「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校」に限定されます。