「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、専門的な技術または知識を必要とする業務に従事する活動になりますので、いわゆるホワイトカラーが対象となり、単純労働をするための外国人は該当しないビザになります。
このビザが該当する職業の具体例は
等、ホワイトカラー的な業務に従事する職業になります。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」を持った在留外国人の人数です。
このビザはトップクラスの母数を誇る在留資格になります。
2022年12月 | |||
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技術・人文知識・国際業務ビザ | 311,961人 |
「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、 日本の公私の機関との契約に基づいて行う下記の専門的な技術または知識を必要とする業務に従事するビザです。
❶~❸のいずれか1つもしくは2つまたはこれらのすべての業務に従事する外国人を受け入れるために設けられた在留資格になります。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」はいったいどのような活動が該当するのか?
「技術・人文知識・国際業務ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。
まず「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留資格該当性は一体どのような活動に該当することをいうのか?
入管法の別表第1の2の表の項の下欄は、以下のとおり規定されています。
【入管法別表第1の2の表の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄】
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、 経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う」3つの業務に従事する活動をさします。
では3つの業務に従事する活動とは?
です。
「本邦の公私の機関との契約」は、雇用契約が一般的ですが、他にも、継続的に見込まれるのであれば、委任、委託、嘱託等の契約も含まれます
特定の機関(複数でもOK)との継続的な契約でなければなりません。
ちなみに、本邦の公私の機関には、法人だけでなく、個人事業主でも問題ありません。
いずれの場合においても、在留資格に該当する活動を行わせるだけの体制を整えている必要があります。
学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であること。
ある一定水準以上の専門的な技術または知識がなければばできない業務になります。
等になります。
学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを示すものであり、人文科学の分野に属する技術又は知識がなければ、できない業務であることを意味します。
大学等において理科系又は文科系の科目を専攻して修得した一定の水準以上の専門的知識を必要とするものであって、単に経験を積んだことにより有している知識では足りず、学問的・体系的な知識を必要とするものでなければなりません。
等になります。
外国人特有の感性、言い換えれば、外国に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務を意味します。
また、「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」といえるためには、外国の社会、歴史・伝統の中で培われた発想、感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とするものでなければならないとされています。
等になります。
申請人(外国人)の行おうとする活動が「技術・人文知識・国際業務」 に係る活動に該当する場合であっても、
のいずれかの在留資格に対応する活動である場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格ではなく、これらの在留資格に該当するということです。
少しわかりづらいのでわかりやすく(括弧書)の具体例をいいますと
日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において、研究、研究の指導又は教育をする場合は、「教授」の在留資格になります。
企業の経営や管理は、自然科学若しくは人文科学の知識等を要する業務に従事する活動であることもあり、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる活動と一部重複します。
このように重複する場合は「経営・管理」の在留資格になります。
資格を有する者でなけばできない業務に従事する場合は、「法律・会計業務」の在留資格になります。
資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する場合は、「医療」の在留資格に該当します。
医療に係る業務に従事する活動であっても、資格を持っていなくても行うことができる活動は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格になります。
「研究」の在留資格は、知識・技術等の研究をすること自体を目的とする活動になります。
他方、技術や知識を用いて、公私の機関の業務の遂行に直接資する活動である場合は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格になります。
日本の小学校、中学校等の教育機関において語学教育その他の教育をする活動の場合は「教育」の在留資格になります。
教育機関以外での語学教育その他の教育をする場合は、例えば英会話スクール等の場合は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格になります。
「企業内転勤」の在留資格は、「期間を定めて」かつ「特定の事業所」においてしか活動を行うことができないことが、「技術・人文知識•国際業務」の在留資格と異なります。
介護福祉士の資格を持っている者が、日本の病院、介護施設等で介護の業務を行う場合のほかケアマネジャーとして業務に従事する場合は、「介護」の在留資格になります。
興行活動者と一体不可分な関係にある者は「興行」の在留資格になります。
自然科学若しくは人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事するスポーツ選手のコーチ、トレーナーや録音、録画技術者等が考えられますが、これらの者が行う活動は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格ではなく、「興行」の在留資格に該当します。
上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない基準であり、基準に適合しているかどうかを意味します。
では、ビザ申請の際に満たしていなければならない基準とは?
どのような基準なのだろうか?
入管法の基準省令には以下のように定義されています。
【上陸基準省令の技術・人文知識・国際業務の項の下欄】
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
第1号
申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報 処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
第2号
申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾
に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。
ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
第3号
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
上陸許可基準に適合するためには、上記の基準省令第号から第3号までのいずれにも適合することが必要になります。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留資格は
が必要です。
従事しようとする業務に必要な技術又は知識を修得していることが必要です。
外国人が自然科学又は人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する場合は、次のいずれかに適合することが必要です。
①学歴要件
②実務経験要件
③IT告示要件
情報処理業務に従事する場合は、
等の合格または資格があれば、学歴および実務経験が無くても、要件を満たします。
外国人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合の要件を定めており、次のいずれにも該当していることが必要です。
自然科学又は人文科学の分野に属する業務に従事する場合でも、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合でも、当該業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。
報酬とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」すなわち
をいい、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するものは含みません。
自然科学又は人文科学の分野に属する技術及び知識については、一定以上の学術上の素養を要する業務に従事すること及び大学卒業者が通常その分野で身に付ける技術や知識のレベルを有していることが必要です。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、従事しようとする業務と大学等又は専修学校において専攻した科目とが関連していることが必要であります。
※専攻科目と従事しようとする業務が一致していることまでは必要ではありません。関連している程度であればよいです。
大学を卒業した者については、大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については、比較的緩やかに判断されることとなります。
専修学校における専攻科目と従事しようとする業務については、相当程度の関連性を必要とします。
専修学校の専門課程を修了した者については、修了していることのほか専門士と称することができること、又は高度専門士と称することができることが必要です
出入国管理局のホームページより
(事例1)オンラインゲーム開発 許可〇
母国において工学を専攻して大学を卒業しゲームメーカーで、オンラインゲームの開発及びサポート業務等に従事した後、本邦のグループ企業のゲーム事業部門を担う法人との契約に基づき、月額約25万円の報酬を受けて、同社の次期オンラインゲームの開発案件に関するシステムの設計、総合試験及び検査等の業務に従事するもの。
(事例2)ソフトウェア開発 許可〇
母国において工学を専攻して大学を卒業し、ソフトウェア会社に勤務した後、本邦のソフトウェア会社との契約に基づき、月額約35万円の報酬を受けて、ソフトウェアエンジニアとしてコンピュータ関連サービスに従事するもの。
(事例3)プログラマー 許可〇
母国において電気通信工学を専攻して大学を卒業し、同国にある日本の電気通信設備工事業を行う会社の子会社に雇用された後、日本にある親会社との契約に基づき、月額約24万円の報酬を受けて、コンピュータ・プログラマーとして、開発に係るソフトウェアについて顧客との使用の調整及び仕様書の作成等の業務に従事するもの。
(事例4)プロダクトマネージャー 許可〇
母国において機械工学を専攻して大学を卒業し、自動車メーカーで製品開発・テスト、社員指導等の業務に従事した後,本邦のコンサルティング・人材派遣等会社との契約に基づき、月額約170万円の報酬を受けて、日本の外資系自動車メーカーに派遣されて技術開発等に係るプロジェクトマネージャーとしての業務に従事するもの。
(事例1)電機製品の技術開発 許可〇
工学部を卒業した者が、電機製品の製造を業務内容とする企業との契約に基づき、技術開発業務に従事するもの。
(事例2)翻訳・通訳 許可〇
経営学部を卒業した者が、コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき、翻訳・通訳に関する業務に従事するもの。
(事例3)弁護士補助業務 許可〇
法学部を卒業した者が、法律事務所との契約に基づき、弁護士補助業務に従事するもの。
(事例4)英会話講師 許可〇
教育学部を卒業した者が、語学指導を業務内容とする企業との契約に基づき、英会話講師業務に従事するもの
(事例5)コンサルティング業務 許可〇
工学部を卒業した者が、食品会社との雇用契約に基づき、コンサルティング業務に従事するもの。
(事例6)システムエンジニア 許可〇
経済学部を卒業した者が、ソフトフェア開発会社との契約に基づき、システムエンジニアとして稼働するもの。
(事例7)総合食料品店の本社での勤務 許可〇
文学部を卒業し、総合食料品店の本社の総合職として期間の定めなく採用された者が、採用当初2年間実務研修としてスーパーマーケットの店舗において、商品の陳列、レジ打ち、接客及び現場における顧客のニーズ等を修得するものであり、同社のキャリアステッププランでは、日本人の大卒者と同様に2年の研修を修了した後に、本社の営業部門や管理部門、グループ内の貿易会社等において幹部候補者として営業や海外業務に従事することとなっているもの。
(事例1)料理店での会計業務 不許可×
経済学部を卒業した者から、会計事務所との契約に基づき、会計事務に従事するとして申請があったが、当該事務所の所在地には会計事務所ではなく料理店があったことから、そのことについて説明を求めたものの、明確な説明がなされなかったため、当該事務所が実態のあるものとは認められず、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められないことから不許可となったもの。
(事例2)弁当の製造・販売業務 不許可×
教育学部を卒業した者から、弁当の製造・販売業務を行っている企業との契約に基づき現場作業員として採用され、弁当加工工場において弁当の箱詰め作業に従事するとして申請があったが、当該業務は人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められず、「技術・人文知識・国際業務」の該当性が認められないため不許可となったもの。
(事例3)報酬が日本人より低い 不許可×
工学部を卒業した者から、コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき、月額13万5千円の報酬を受けて、エンジニア業務に従事するとして申請があったが、申請人と同時に採用され,同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額18万円であることが判明したことから、報酬について日本人と同等額以上であると認められず不許可となったもの。
(事例4)留学生の時に資格外活動時間を大幅に超えてアルバイトをしていた 不許可×
商学部を卒業した者から、貿易業務・海外業務を行っている企業との契約に基づき、海外取引業務に従事するとして申請があったが、申請人は「留学」の在留資格で在留中、1年以上継続して月200時間以上アルバイトとして稼働していたことが今次申請において明らかとなり、資格外活動許可の範囲を大きく超えて稼働していたことから、その在留状況が良好であるとは認められず、不許可となったもの。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」に係る
を行う場合に出入国在留管理局に提出する立証資料については
「技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類」のページを参照してください。
「企業内転勤ビザ」と「技術・人文知識・国際業務ビザ」と違う点は
です。
企業内転勤ビザは、1年以上継続して勤務している必要がありますので、「企業内転勤ビザ」での派遣はできないです。
その場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の上陸許可基準に適合しているか。
適合しているならば、転勤期間を定め無いようにして、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の申請をするようにしたほうが良いです。
引き続き同じ仕事をする場合は、変更する必要はありません。
日本人と結婚した後に「日本人の配偶者等ビザ」へ変更することも可能です。
「日本人の配偶者等ビザ」へ変更した場合、就労活動の制限がなくなります。
転職後の活動が現在のビザの活動内容が変わらない場合は、在留期間更新許可申請をする必要があります。
転職後の活動が現在のビザの活動内容から変わる場合は、在留資格変更許可申請をする必要があります。
就労資格証明書の交付申請を行うことで証明を受けることができます。
原則必要ですが、あなたが海外の大学を卒業した場合、学歴要件を満たしますので、その場合は日本の大学を卒業する必要はありません。
あなたが代理人として、在留資格認定証明書の申請をすれば、子は来日できます。
本邦の公私の機関との契約とは、雇用契約が一般的ですが、他にも、継続的に見込まれるのであれば、委任、委託、嘱託等の契約も含まれます。特定の機関(複数でもOK)との継続的なものでなければなりません。
ちなみに、本邦の公私の機関には、法人だけでなく、個人事業主でも問題ありません。
また、外国企業の日本駐在員事務所も該当する場合があります。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、当事務所にお任せください。
当事務所にお問合せは3つの方法があります。
営業時間 10:00-18:00 定休日:土日祝日