「技術・人文知識・国際業務ビザ」を持った在留外国人の人数です。
このビザはトップクラスの母数を誇る在留資格になります。
2022年12月 | 2023年12月 | ||
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技術・人文知識・国際業務ビザ | 311,961人 | 362,346人 |
「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、 日本の公私の機関との契約に基づいて行う下記の専門的な技術または知識を必要とする業務に従事する在留資格です。
❶~❸のいずれか1つもしくは2つまたはこれらのすべての業務に従事する外国人を受け入れるために設けられた在留資格になります。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、専門的な技術または知識を必要とする業務に従事する活動になりますので、いわゆるホワイトカラーが対象となり、単純労働をするための外国人は該当しない在留資格になります。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。
このビザが該当する職業の具体例は
等、ホワイトカラー的な業務に従事する職業になります。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」を申請するために必要な書類は技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類に記載しています。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。
まず「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。
入管法の別表第1の2の表の項の下欄は、以下のとおり規定されています。
【入管法別表第1の2の表の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄】
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、 経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う」3つの業務に従事する活動をさします。
では3つの業務に従事する活動とは?
です。
「本邦の公私の機関との契約」は、雇用契約が一般的ですが、他にも、継続的に見込まれるのであれば、委任、委託、嘱託等の契約も含まれます
特定の機関(複数でもOK)との継続的な契約でなければなりません。
ちなみに、本邦の公私の機関には、法人だけでなく、個人事業主でも問題ありません。
いずれの場合においても、在留資格に該当する活動を行わせることができる体制を整えている必要があります。
学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であること。
ある一定水準以上の専門的な技術または知識がなければできない業務になります。
等になります。
学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを示すものであり、人文科学の分野に属する技術又は知識がなければ、できない業務であることを意味します。
大学等において理科系又は文科系の科目を専攻して修得した一定の水準以上の専門的知識を必要とするものであって、単に経験を積んだことにより有している知識では足りず、学問的・体系的な知識を必要とするものでなければなりません。
等になります。
外国人特有の感性、言い換えれば、外国に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務を意味します。
また、「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」といえるためには、外国の社会、歴史・伝統の中で培われた発想、感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とするものでなければならないとされています。
等になります。
上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。
審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。
【上陸基準省令の技術・人文知識・国際業務の項の下欄】
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
第1号
申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
- イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
- ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。) したこと。
- ハ 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
第2号
申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
- イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
- ロ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。
ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
第3号
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
上陸許可基準に適合するためには、上記の基準省令第号から第3号までのいずれにも適合することが必要になります。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」の対象となるのは、国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続に関する代理に係る業務を、日本の公私の機関との契約に基づいて行う場合になります。
日本の公私の機関との契約に基づかない場合は、特定活動告示8号の「外国人弁護士の国際仲裁代理ビザ」に該当します。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留資格は
が必要です。
従事しようとする業務に必要な技術又は知識を修得していることが必要です。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、日本国内において従事することを予定している業務に必要な「自然科学または人文科学の分野に属する技術または知識に関連する科目」を専攻して大学等を卒業したことが要件になります。
たとえ大学等を卒業していても日本において従事することを予定している業務に必要な技術または知識に関連する科目以外の科目を専攻して卒業した場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当しないので注意が必要です。
外国人が自然科学又は人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する場合は、次のいずれかに適合することが必要です。
①学歴要件
②実務経験要件
10年以上の実務経験とは、日本において従事することを予定している業務を遂行するために必要な技術又は知識を修得することができるような実務経験が要件になります。
③IT告示要件
情報処理業務に従事する場合は、
等の合格または資格があれば、学歴および実務経験が無くても、要件を満たします。
外国人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合の要件を定めており、次のいずれにも該当していることが必要です。
大学を卒業していれば、実務経験は要しないことを定めたものであります。
大学や専門学校等において、これらの業務に従事するのに必要な科目を専攻し、卒業したもの又は日本の専門学校を修了し、専門士の称号を得たものである場合は、第1号が適用されます。
自然科学又は人文科学の分野に属する業務に従事する場合でも、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合でも、当該業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。
報酬とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」すなわち
をいい、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するものは含みません。
自然科学又は人文科学の分野に属する技術及び知識については、一定以上の学術上の素養を要する業務に従事すること及び大学卒業者が通常その分野で身に付ける技術や知識のレベルを有していることが必要です。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、従事しようとする業務と大学等又は専修学校において専攻した科目とが関連していることが必要です。
たとえ大学等を卒業していても日本において従事することを予定している業務に必要な技術または知識に関連する科目以外の科目を専攻して卒業した場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当しないので注意が必要です。
※専攻科目と従事しようとする業務が一致していることまでは必要ではありません。関連している程度であればよいです。
大学を卒業した者については、大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については、比較的緩やかに判断されることとなります。
専修学校における専攻科目と従事しようとする業務については、相当程度の関連性を必要します。
ただし、「専門学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成プログラムの認定」を受けた学科を修了した専門士については
など質の高い教育を受けているなどの理由から、専攻科目と従事しようとする業務の関連性について柔軟に判断されます。
また、専修学校の専門課程を修了した者は、従事しようとする業務に「相当程度関連する科目を専攻した」とは認められない場合でも、履修の内容の全体から、総合的に判断されます。
専修学校の専門課程を修了した者については、修了していることのほか専門士と称することができること、又は高度専門士と称することができることが必要です
「企業内転勤ビザ」と「技術・人文知識・国際業務ビザ」と違う点は
です。
企業内転勤ビザは、1年以上継続して勤務している必要がありますので、「企業内転勤ビザ」での派遣はできないです。
その場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の上陸許可基準に適合しているか?
適合しているならば、転勤期間を定め無いようにして、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の申請をするようにしたほうが良いです。
引き続き同じ仕事をする場合は、変更する必要はありません。
日本人と結婚した後に「日本人の配偶者等ビザ」へ変更することも可能です。
「日本人の配偶者等ビザ」へ変更した場合、就労活動の制限がなくなります。
転職後の活動が現在のビザの活動内容が変わらない場合は、在留期間更新許可申請をする必要があります。
転職後の活動が現在のビザの活動内容から変わる場合は、在留資格変更許可申請をする必要があります。
就労資格証明書の交付申請を行うことで証明を受けることができます。
原則必要ですが、あなたが海外の大学を卒業した場合、学歴要件を満たしますので、その場合は日本の大学を卒業する必要はありません。
あなたが代理人として、在留資格認定証明書の申請をすれば、子は来日できます。
本邦の公私の機関との契約とは、雇用契約が一般的ですが、他にも、継続的に見込まれるのであれば、委任、委託、嘱託等の契約も含まれます。特定の機関(複数でもOK)との継続的なものでなければなりません。
ちなみに、本邦の公私の機関には、法人だけでなく、個人事業主でも問題ありません。
また、外国企業の日本駐在員事務所も該当する場合があります。