EPAフィリピン人看護師・介護福祉士ビザ(告示外)

「EPAフィリピン人看護師・介護福祉士」ビザは、あらかじめ告示に定められていない活動であって(告示外特定活動)、EPAの枠組みにより看護師国家試験・介護福祉士国家資格に合格することにより看護師免許・介護福祉士の資格を取得した者が、看護師・介護福祉士としての業務に従事する活動をするために設けられた在留資格です。

(告示外特定活動) EPAフィリピン人看護師・介護福祉士 (EPA Philippines nurses Visa)

 

 

(告示外)「EPAフィリピン人看護師・介護福祉士」ビザとは

「EPA看護師等」ビザを持った在留外国人の人数

EPA対象者 2022年12月 2023年12月 2024年12月
本人 3,713人
家族 454人

 

 

「EPAフィリピン人看護師・介護福祉士」ビザは、あらかじめ告示に定められていない活動であって(告示外特定活動)、EPAの枠組みにより看護師国家試験・介護福祉士国家資格に合格することにより看護師免許・介護福祉士の資格を取得した者が、看護師・介護福祉士としての業務に従事する活動をするために設けられた在留資格です。

 

「EPAフィリピン人看護師・介護福祉士」ビザは、平成20年12月11日、 「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定」(日比EPA)発効したのを機に創設された在留資格です。

 

「EPAフィリピン人看護師・介護福祉士」ビザの在留期間は、看護師および介護福祉士は3年になります。

 

 

EPA看護師とは

日本政府とフィリピン政府の経済連携協定(EPA)の枠組みにより、看護師国家試験に合格することにより看護師免許を受けた者が、従前から勤務している公私の機関において継続して看護師としての業務に従事する者です。

 

EPA介護福祉士とは

日本政府とフィリピン政府の経済連携協定(EPA)の枠組みにより、介護福祉士国家資格に合格することにより介護福祉士資格を取得した者が、従前から勤務している公私の機関において継続して介護福祉士としての業務に従事する者です。

 

 

 

「EPAフィリピン人看護師・介護福祉士」ビザの上陸申請について

「EPA看護師・介護福祉士」ビザは、告示外特定活動ですが、これらの活動を上陸許可時に決定することも想定されており、Sクリアランスによる上陸許可または上陸拒否の特例が適用されます。

 

EPAの枠組みによるフィリピン人の受入れについて

 

日本国側は、社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が受入れの調整機関となります。

 

フィリピン国側は、フィリピンの政府関係機関が送り出しの調整機関となります。

 

EPAフィリピン看護師候補者とEPAフィリピン看護師は、在宅看護サービスに従事することはできません。

 

EPAフィリピン介護福祉士候補者については、訪問系介護サービスに従事することはできませんが、国家資格取得後のEPAフィリピン介護福祉士は訪問系介護サービスに従事することができます。

 

日比EPAにおいては、介護福祉士養成施設に入学し、所定の養成課程を修了することによって介護福祉士の国家資格を取得する就学コースが設けられています。

 

フィリピン人看護師・介護福祉士となるためには

フィリピン人看護師・介護福祉士となるためには、次の両方の要件を満たすフィリピン人である必要があります。

  1. 次のいずれかの期間に看護師又は介護福祉士としての資格を与えられた者であること
    a フィリピン人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留中の間
    b フィリピン人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留の後
  2. 本邦の公私の機関との契約に基づき、看護師としての業務に従事しようとするものであること

 

 

 

「EPAフィリピン人看護師・介護福祉士」ビザを申請するために必要な書類は「EPAフィリピン人看護師・介護福祉士」ビザの必要書類に記載しています。