「EPA看護師等」ビザを持った在留外国人の人数
EPA対象者 | 2022年12月 | 2023年12月 | 2024年12月 |
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本人 | 3,713人 | ||
家族 | 454人 |
「EPAフィリピン人看護師・介護福祉士」ビザは、あらかじめ告示に定められていない活動であって(告示外特定活動)、EPAの枠組みにより看護師国家試験・介護福祉士国家資格に合格することにより看護師免許・介護福祉士の資格を取得した者が、看護師・介護福祉士としての業務に従事する活動をするために設けられた在留資格です。
「EPAフィリピン人看護師・介護福祉士」ビザは、平成20年12月11日、 「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定」(日比EPA)発効したのを機に創設された在留資格です。
「EPAフィリピン人看護師・介護福祉士」ビザの在留期間は、看護師および介護福祉士は3年になります。
日本政府とフィリピン政府の経済連携協定(EPA)の枠組みにより、看護師国家試験に合格することにより看護師免許を受けた者が、従前から勤務している公私の機関において継続して看護師としての業務に従事する者です。
日本政府とフィリピン政府の経済連携協定(EPA)の枠組みにより、介護福祉士国家資格に合格することにより介護福祉士資格を取得した者が、従前から勤務している公私の機関において継続して介護福祉士としての業務に従事する者です。
「EPA看護師・介護福祉士」ビザは、告示外特定活動ですが、これらの活動を上陸許可時に決定することも想定されており、Sクリアランスによる上陸許可または上陸拒否の特例が適用されます。
日本国側は、社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が受入れの調整機関となります。
フィリピン国側は、フィリピンの政府関係機関が送り出しの調整機関となります。
日比EPAにおいては、介護福祉士養成施設に入学し、所定の養成課程を修了することによって介護福祉士の国家資格を取得する就学コースが設けられています。
フィリピン人看護師・介護福祉士となるためには、次の両方の要件を満たすフィリピン人である必要があります。
「EPAフィリピン人看護師・介護福祉士」ビザを申請するために必要な書類は「EPAフィリピン人看護師・介護福祉士」ビザの必要書類に記載しています。