家事支援外国受入事業とは、外国人家事支援人材の活用をすることにより、炊事、洗濯その他の家事を代行し、又は補助する業務を地方自治体等による一定の管理体制の下、家事支援サービスを提供する企業に雇用される外国人の入国・在留を可能とする事業です。
出入国管理及び難民認定法の特例として、家事支援を行う一定の要件を満たす外国人を一定の本邦の公私の機関が雇用契約に基づいて受け入れる場合は、法務大臣があらかじめ告示をもって定める「特別活動ビザ」に該当するものとみなして、在留資格認定証明書を交付することができる制度です。
現状は、家事支援活動を行う外国人は、外交官や高度外国人材などが雇用する場合しか、家事使用人の入国・在留が認められていませんでした。
見直し後は、自治体と関係行政機関により構成する協議会による管理の下、家事支援サービス企業に雇用される外国人の入国・在留を可能となりました。
その結果、女性の活躍推進や、家事支援ニーズへの対応ができるようになりました。
【(出入国管理及び難民認定法の特例)第十六条の四】
国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業(国家戦略特別区域内において家事支援活動(炊事、洗濯その他の家事を代行し、又は補助する業務で政令で定めるものに従事する活動をいう。以下この項において同じ。)を行う外国人(年齢、家事の代行又は補助に関する職歴その他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において同じ。)を、本邦の公私の機関(第三項に規定する指針に照らして必要な措置を講じていることその他の家事支援活動を行う外国人の受入れを適正かつ確実に行うために必要なものとして政令で定める基準に適合するものに限る。以下この項及び第三項において「特定機関」という。)が雇用契約に基づいて受け入れる事業をいう。第三項及び別表の四の四の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人から、特定家事支援活動(特定機関との雇用契約に基づいて、国家戦略特別区域内に限って行う家事支援活動をいう。以下この項及び次項において同じ。)を行うものとして、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条の二第一項の申請があった場合には、当該特定家事支援活動を入管法第七条第一項第二号に規定する入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに該当するものとみなして、在留資格認定証明書(入管法第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書をいう。以下同じ。)を交付することができる。
家事支援サービス企業(雇用先)
などが参入
などが家事支援活動に該当します。
外国人の家事支援活動の結果、女性の活躍や家事の負担軽減につながる効果があります。