外国人が日本で在留をするには「在留資格」が必要になりますが、当事務所は「在留資格」を得るために主に「在留資格該当性」、「基準適合性」、「相当性」という3つの項目の順番でお客様にわかりやすく説明し、ビザ申請(在留手続き)を行っております。

「出国命令」とは、入管法違反者のうち一定の要件を満たす不法残留者について、帰国を希望し自ら出頭した者に対し収容をしないまま簡易な手続により出国させることをいいます。
外国人の方が出国命令者の対象者と認定された場合は、15日を超えない範囲内で出国期限が定められます。
もし出国命令に係る出国期限を経過して残留する場合は、退去強制の対象になり、刑事罰の対象になります。
退去強制になると最低でも5年間(事情によっては10年間)は、日本に入国することができませんが、「出国命令」の場合は、入国できない期間は1年間となります。
出国命令対象者は、不法残留者であることが前提です。
また次のすべての要件を満たしていることが必要です。
出国命令を受けて日本から出国した者は、原則として出国した日から1年間は日本に入国できません。
ただし、上記❶イの場合は、短期滞在の在留資格で入国しようとするときは、原則として出国した日から5年間は日本に入国できませんが、「短期滞在」以外の在留資格で入国しようとするときは、原則として上陸拒否期間は1年間になります。