出国命令

「出国命令」とは入管法違反者のうち、一定の要件を満たす不法残留者について、収容をしないまま簡易な手続により出国させることです。

出国命令とは (Departure Order)


オーバーステイになってしまったら?「出国命令制度」とは

日本に滞在できる期間を過ぎてしまった(オーバーステイ/不法残留)場合、原則として入管の施設に収容され、強制的に国へ帰される「退去強制(強制送還)」となります。


しかし、「帰国する意思をもって自ら入管に出頭した」などの一定の条件を満たす外国人に対しては、施設に収容することなく、簡単な手続きで速やかに帰国させる「出国命令」という制度が設けられています。


最大の違いは「日本に再入国できない期間」
退去強制(強制送還)と出国命令の最大の違いは、日本へ再び入国できるようになるまでのペナルティ期間(上陸拒否期間)の長さです。

  • 退去強制の場合: 最低でも5年間(過去の違反歴等によっては10年間や無期限)は日本に入国できません。
  • 出国命令の場合: 原則として、日本を出国した日から1年間経てば、再び日本に入国できる可能性があります。

「将来、適法なビザを取って再び日本に来たい」とお考えの場合は、出国命令制度を利用することが非常に重要になります。


出国命令の対象となる「5つの絶対要件」

出国命令を受けるためには、オーバーステイ(不法残留)であることに加え、以下のすべての条件をクリアしている必要があります。


1. 自ら帰国の意思を示していること(※以下のいずれか)

  • 【ア】入管の違反調査が始まる前に、速やかに帰国する意思をもって自ら出頭した。
  • 【イ】違反調査が始まった後でも、認定通知書を受ける前に、審査官等へ速やかに帰国する意思を表明した。


2. オーバーステイ以外の法律違反(退去強制事由)がないこと
(※偽造パスポートでの入国や、不法就労助長などの悪質な違反がないこと)


3. 窃盗などの一定の犯罪で、拘禁刑(刑務所に入る刑)を受けていないこと


4. 過去に、退去強制や出国命令で日本を出国した履歴がないこと
(※今回が初めての違反であること)


5. 速やかに日本から出国することが確実と見込まれること
(※帰国のための航空券やパスポートを自ら準備できることなど)


【要注意】出国命令後の「上陸拒否期間」のルール

出国命令を受けて帰国した場合、原則として1年間は日本に入国できません。


ただし、上記要件の「【イ】違反調査が始まった後に帰国意思を表明したケース」については、ペナルティが少し異なります。

  • 就労ビザや配偶者ビザなど(短期滞在以外)で再入国する場合 = 1年間
  • 観光などの「短期滞在」ビザで再入国する場合 = 5年間入国不可


出国期限(15日以内)を過ぎてしまうとどうなる?

出国命令の対象者として認定されると、「15日を超えない範囲」で出国の期限が定められます。


もし、この期限を過ぎても日本に残り続けた場合、出国命令は取り消されて「退去強制」の対象となり、さらには刑事罰(逮捕・処罰)の対象にもなってしまいます。認定後は速やかに帰国しなければなりません。


【専門家からのアドバイス】
オーバーステイは放置すればするほど状況が悪化し、ある日突然、警察や入管に摘発されて「退去強制(最低5年間の入国禁止)」になってしまうリスクが高まります。


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