
日本に滞在できる期間を過ぎてしまった(オーバーステイ/不法残留)場合、原則として入管の施設に収容され、強制的に国へ帰される「退去強制(強制送還)」となります。
しかし、「帰国する意思をもって自ら入管に出頭した」などの一定の条件を満たす外国人に対しては、施設に収容することなく、簡単な手続きで速やかに帰国させる「出国命令」という制度が設けられています。
最大の違いは「日本に再入国できない期間」
退去強制(強制送還)と出国命令の最大の違いは、日本へ再び入国できるようになるまでのペナルティ期間(上陸拒否期間)の長さです。
「将来、適法なビザを取って再び日本に来たい」とお考えの場合は、出国命令制度を利用することが非常に重要になります。
出国命令を受けるためには、オーバーステイ(不法残留)であることに加え、以下のすべての条件をクリアしている必要があります。
1. 自ら帰国の意思を示していること(※以下のいずれか)
2. オーバーステイ以外の法律違反(退去強制事由)がないこと
(※偽造パスポートでの入国や、不法就労助長などの悪質な違反がないこと)
3. 窃盗などの一定の犯罪で、拘禁刑(刑務所に入る刑)を受けていないこと
4. 過去に、退去強制や出国命令で日本を出国した履歴がないこと
(※今回が初めての違反であること)
5. 速やかに日本から出国することが確実と見込まれること
(※帰国のための航空券やパスポートを自ら準備できることなど)
出国命令を受けて帰国した場合、原則として1年間は日本に入国できません。
ただし、上記要件の「【イ】違反調査が始まった後に帰国意思を表明したケース」については、ペナルティが少し異なります。
出国命令の対象者として認定されると、「15日を超えない範囲」で出国の期限が定められます。
もし、この期限を過ぎても日本に残り続けた場合、出国命令は取り消されて「退去強制」の対象となり、さらには刑事罰(逮捕・処罰)の対象にもなってしまいます。認定後は速やかに帰国しなければなりません。
【専門家からのアドバイス】
オーバーステイは放置すればするほど状況が悪化し、ある日突然、警察や入管に摘発されて「退去強制(最低5年間の入国禁止)」になってしまうリスクが高まります。
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