在留資格認定証明書は、日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかのビザ(在留資格)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請になります。
「出国命令」とは入管法違反者のうち、一定の要件を満たす不法残留者について、収容をしないまま簡易な手続により出国させることです。
外国人の方が出国命令者の対象者と認定された場合は、15日を超えない範囲内で出国期限が定められます。
もし出国命令に係る出国期限を経過して残留する場合は、退去強制の対象になり、刑事罰の対象になります。
退去強制になると最低でも5年間(事情によっては10年間)は、日本に入国することができませんが、「出国命令」の場合は、入国できない期間は1年間となります。
出国命令対象者は、不法残留者であることが前提です。
また下記の❶~❺のすべての要件を満たしていることが必要です。
出国命令を受けて日本から出国した者は、原則として出国した日から1年間は日本に入国できません。
ただし、上記❶イの場合は、短期滞在の在留資格で入国しようとするときは、原則として出国した日から5年間は日本に入国できませんが、「短期滞在」以外の在留資格で入国しようとするときは、原則として上陸拒否期間は1年間になります。