離婚定住ビザ

離婚定住ビザ(告示外定住)は、「日本人の配偶者等」ビザまたは「永住者の配偶者等」ビザを持っている外国人が離婚後引き続生き日本で「定住者」として在留するための在留資格になります。

(告示外)定住者 離婚定住 (Divorce Visa)

 

 

離婚定住ビザとは

離婚定住ビザは、定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、「日本人、永住者又は特別永住者である配偶者等と離婚後引き続き本邦に在留を希望する者」の特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当である者として「定住者」として認められた在留資格になります。

日本人、永住者又は特別永住者である配偶者等と離婚後引き続き本邦に在留を希望する者(「日本人実子扶養定住」ビザの場合を除く。)

 

離婚定住ビザの許可の要件は、次のいずれにも該当する者であることが必要です。

  1. 日本において、概ね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者
  2. 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
  3. 日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
  4. 公的義務を履行していること又は履行が見込まれること

 

「離婚定住」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。

 

「離婚定住ビザ」のポイント

  1. 正常な婚姻関係・家庭生活があったか、通常の夫婦としての家庭生活を営んでいたかどうか審査されます。もし、別居していた期間があったとしても、夫婦としての相互扶助や交流が継続していた場合は、消極的要因としてみられない可能性があります。
  2. 日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難とはならない程度の日本語能力が求められます。具体的には、申請書の記載や面接において、意思の疎通ができる程度であればよく、日本語試験等に合格していることまでは求められません。

「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可

 

日本人の配偶者等ビザ」又は「永住者の配偶者等ビザ」の在留資格をもって在留する外国人について、入管法では、配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していることが判明したことにより在留資格の取消しになりそうな場合は、

への変更が認められる可能性があります。

 

「永住者ビザ」や「定住者ビザ」への変更は、「適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」許可されます。

 

この相当の理由があるどうかは、法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長の裁量に委ねられています。
「相当の理由があるかどうか」の判断は

  • 外国人の行おうとする活動
  • 在留の状況
  • 在留の必要性等

を総合的に勘案されます。

 

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