離婚定住ビザは、定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、「日本人、永住者又は特別永住者である配偶者等と離婚後引き続き本邦に在留を希望する者」の特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当である者として「定住者」として認められた在留資格になります。
日本人、永住者又は特別永住者である配偶者等と離婚後引き続き本邦に在留を希望する者(「日本人実子扶養定住」ビザの場合を除く。)
離婚定住ビザの許可の要件は、次のいずれにも該当する者であることが必要です。
「離婚定住」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。
「日本人の配偶者等ビザ」又は「永住者の配偶者等ビザ」の在留資格をもって在留する外国人について、入管法では、配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していることが判明したことにより在留資格の取消しになりそうな場合は、
への変更が認められる可能性があります。
「永住者ビザ」や「定住者ビザ」への変更は、「適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」許可されます。
この相当の理由があるどうかは、法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長の裁量に委ねられています。
「相当の理由があるかどうか」の判断は
を総合的に勘案されます。
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