報道ビザ

「報道ビザ」は、たとえば、外国の報道機関の記者、カメラマンなどになります。外国の報道機関から派遣される記者、カメラマン等を受け入れるために設けられた在留資格です。

在留資格「報道」 (Journalist Visa)

 

 

「報道ビザ」とは

「報道ビザ」を持った在留外国人の人数

2022年12月 2023年12月
報道ビザ 210人 212人

 

「報道ビザ」は、外国の報道機関から派遣される記者、カメラマン等を受け入れるために設けられた在留資格です。

 

「報道ビザ」は、たとえば、外国の報道機関の記者、カメラマンなどになります。

 

報道ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。
「報道ビザ」を申請するために必要な書類は報道ビザの必要書類に記載しています。

 

なお、「報道ビザ」は、「上陸許可基準適合性」がない在留資格になります。


報道の在留資格該当性

「報道ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。
まず「報道ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。

 

入管法の別表第1の1の表の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。

【入管法別表第1の1の表の報道の項の下欄】
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動

 

 

報道の在留資格に該当する範囲とは?

次に掲げる者が、外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動が「報道」に該当する範囲になります。

  1. 外国の報道機関に雇用されている者で、当該報道機関から報道上の活動を行うために日本に派遣された者
  2. 特定の報道機関に所属せず、フリーランスとして活動する記者等で、外国の報道機関と契約を締結して当該報道機関のために報道上の活動を行う者

 

「外国の報道機関」とは?

外国の報道機関から派遣されることが必要です。
外国に本社を置く、次の報道を目的とする機関になります。
民営・国営問いません。

  • 新聞社
  • 通信社
  • 放送局
  • 映画会社

 

「取材その他の報道上の活動」とは?

あくまでも 「取材」は例示です。

 

社会の出来事を広く一般に知らせるために行う取材のほか、報道を行う上で必要となる撮影や編集、放送等一切の活動が含まれます。

 

報道番組に出演するアナウンサーなどの活動も「報道ビザ」に該当します。

 

しかし、報道に必要な活動でなければなりません。
放送局が放送用に制作する内容であっても報道以外の内容、例えば娯楽番組などの制作に係る活動の場合は、「報道ビザ」に該当しませんので注意が必要です。

 

具体例は、次の者の活動が「報道」の在留資格に該当します。

  • テレビのアナウンサー
  • ラジオのアナウンサー
  • 新聞記者
  • 雑誌記者
  • ルポライター
  • 編集長
  • 編集者
  • 報道カメラマン
  • 報道カメラマン助手

「報道」のポイント

「報道ビザ」は、在留資格に該当する活動を行い、その活動によって安定的・継続的に在留する十分な収入を得られることが必要になります。

 

スポーツ選手等に同行し、短期間の取材等を行う活動は、「短期滞在ビザ」の在留資格に該当します。

 

テレビの番組制作等に係る活動については?

「報道ビザ」に該当するためには、報道に必要な活動でなければなりませんので、「報道ビザ」ではなく、「興行ビザ」や他のビザに該当する可能性が高いです。

 

外国人が日本に本社のある報道機関との契約に基づいて行う活動の場合は?

日本に本社のある報道機関との契約は、報道上の活動であっても、「報道ビザ」の在留資格には該当しません。
「報道」の在留資格は、外国の報道機関から派遣されることが必要だからです。

 

外国人が日本に本社のある報道機関との契約に基づいて行う活動の場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留資格に該当する可能性が高いです。