「報道ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。
まず「報道ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。
入管法の別表第1の1の表の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。
【入管法別表第1の1の表の報道の項の下欄】
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
次に掲げる者が、外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動が「報道」に該当する範囲になります。
外国の報道機関から派遣されることが必要です。
外国に本社を置く、次の報道を目的とする機関になります。
民営・国営問いません。
あくまでも 「取材」は例示です。
社会の出来事を広く一般に知らせるために行う取材のほか、報道を行う上で必要となる撮影や編集、放送等一切の活動が含まれます。
報道番組に出演するアナウンサーなどの活動も「報道ビザ」に該当します。
しかし、報道に必要な活動でなければなりません。
放送局が放送用に制作する内容であっても報道以外の内容、例えば娯楽番組などの制作に係る活動の場合は、「報道ビザ」に該当しませんので注意が必要です。
具体例は、次の者の活動が「報道」の在留資格に該当します。
「報道ビザ」は、在留資格に該当する活動を行い、その活動によって安定的・継続的に在留する十分な収入を得られることが必要になります。
「報道ビザ」に該当するためには、報道に必要な活動でなければなりませんので、「報道ビザ」ではなく、「興行ビザ」や他のビザに該当する可能性が高いです。
日本に本社のある報道機関との契約は、報道上の活動であっても、「報道ビザ」の在留資格には該当しません。
「報道」の在留資格は、外国の報道機関から派遣されることが必要だからです。
外国人が日本に本社のある報道機関との契約に基づいて行う活動の場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留資格に該当する可能性が高いです。