「報道」ビザを持った在留外国人の人数
2022年12月 | 2023年12月 | ||
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報道ビザ | 210人 | 212人 |
「報道」ビザは、外国の報道機関から派遣される記者、カメラマン等を受け入れるために設けられた在留資格です。
「報道」ビザは、たとえば、外国の報道機関の記者、カメラマンなどが該当します。
「報道」ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。
なお、「報道」ビザは、「上陸許可基準適合性」がない在留資格になります。
「報道」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。
まず「報道」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。
入管法の別表第1の1の表の「報道」の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
【入管法別表第1の1の表の「報道」の項の下欄】
次に掲げる者が、外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動が「報道」に該当する範囲になります。
外国の報道機関から派遣されることが必要です。
外国に本社を置く、次の報道を目的とする機関になります。
なお、民営・国営問いません。
「契約」とは、雇用契約だけでなく、委任、請負契約なども含まれます。
単発的な契約ではなく、継続的な契約である必要があります。
あくまでも 「取材」は例示です。
社会の出来事を広く一般に知らせるために行う取材のほか、報道を行う上で必要となる撮影や編集、放送等一切の活動が含まれます。
報道番組に出演するアナウンサーなどの活動も「報道」ビザに該当します。
具体例は、次の者の活動が「報道」の在留資格に該当します。
しかし、報道にあたらない活動は「報道」の在留資格に該当しません。
例えば、放送局が放送用に制作する内容であっても報道以外の内容、娯楽番組などの制作に係る活動の場合は、「報道」ビザに該当しませんので注意が必要です。
「報道」ビザには、具体的な報酬額が定められているわけではありませんが、在留資格に該当する活動を行い、その活動によって安定的・継続的に在留する十分な収入を得られることが必要になります。
スポーツ選手等に同行し、短期間の取材等を行う活動は、「短期滞在」の在留資格に該当します。
※査証免除取り決めにより、短期間に「報道」にかかわる活動をする場合であっても、協定上査証免除の対象としていない国(例えばアメリカ)の場合は、査証が必要になる場合がありますので、注意が必要です。
「報道」ビザに該当するためには、報道に必要な活動でなければなりません。
よってテレビ番組の制作にかかわる活動の場合は「報道」ビザではなく、「興行」ビザや他のビザに該当する可能性が高いです。
日本に本社のある報道機関との契約は、報道上の活動であっても、「報道」ビザの在留資格には該当しません。
「報道」の在留資格は、外国の報道機関から派遣されることが必要だからです。
外国人が日本に本社のある報道機関との契約に基づいて行う活動の場合は、「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留資格に該当する可能性が高いです。
「報道」ビザを申請するために必要な書類は報道ビザの必要書類に記載しています。