中長期在留者である外国人は在留管理制度の対象者です。
具体的には次の❶~❻のいずれにも当てはまらない外国人です。
中長期在留者の外国人の方が、下記にある各種届出に関して、虚偽の届出や届出義務違反をした場合や、在留カードの受領・携帯・提示義務違反をした場合は、罰則があります。
また正当な理由がなく「住居地の届出」をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、「在留資格の取消」になる場合があります。
新規上陸後の中長期在留者、つまり外国人の方が海外からの転入した場合は、「在留カード」又は後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券を市区町村の窓口に提示して、海外からの転入手続きをする必要があります。
住居地を定めた日から14日以内にする必要があります。
海外からの転入したことの届出は、住居地を定めた日から14日以内に、住居地を定めた市区町村にて手続きをすれば、出入国在留管理庁長官に届出をしたものとみなされます。よって出入国在留管理局にて新規上陸後の住居地の届出をする必要はありません。
新規上陸後の住居地の届出をしなかった場合は、罰則の適用があります。また正当な理由なく新規上陸の日から90日以内に住居地を届出しなかった場合は、「在留資格の取消」対象になります。
外国人の方が転入・転居した場合は、在留カードを市区町村の窓口に持参して、転入・転居の手続きをしてください。
新住居地に移転した日から14日以内以内にする必要があります。
転入・転居(引越し)したことの届出は、引っ越しをした日から14日以内に、住居地を定めた市区町村にて手続きをすれば、出入国在留管理庁長官に届出をしたものとみなされます。
よって出入国在留管理局にて住居地の変更届出をする必要はありません。
住居地の変更届出をしなかった場合は、罰則の適用があります。また正当な理由なく転入・転居した日から90日以内に住居地を届出しなかった場合は、「在留資格の取消」対象になります。
外国人の方が在留資格の変更をし中長期在留者になった場合は、在留カードを市区町村の窓口に持参して、転入・転居の手続きをしてください。
新住居地に移転した日から14日以内以内にする必要があります。
転入・転居(引越し)したことの届出は、引っ越しをした日から14日以内に、住居地を定めた市区町村にて手続きをすれば、出入国在留管理庁長官に届出をしたものとみなされます。
よって出入国在留管理局にて住居地の変更届出をする必要はありません。
住居地の変更届出をしなかった場合は、罰則の適用があります。また正当な理由なく転入・転居した日から90日以内に住居地を届出しなかった場合は、「在留資格の取消」対象になります。
住居地以外の「在留カード」記載事項の変更届出とは、次の事項が変更になった場合にする届出です。
上記の記載事項に変更が生じた日から14日以内に届出の必要があります。
もし、変更が生じた日から14日を超えて届出をした場合は、理由等の書類が別途必要となります。
住居地以外の氏名、生年月日、性別および国籍・地域の変更があった場合は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に届出する必要があります。
活動機関(学校や会社など)が名称や所在地を変更した場合の手続きです。
活動機関(学校や会社など)の名称や所在地が変更した場合は、14日以内に出入国在留管理庁長官に対し、届出をする必要があります。
活動機関の名称変更、所在地変更、消滅、活動機関からの離脱や移籍があった場合に次の在留資格がある外国人の方が対象になります。
転職、退職、卒業などにより、これまでの活動機関での活動を終えた場合の届出です。
転職や進学などにより、新しい活動機関に移った場合の届出です。
現在所属している活動機関の名前が変わったときの届出です。
現在所属している活動機関の所在地が変わったときの届出です。
現在所属している活動機関が廃業した場合の届出です。
契約機関の名称変更、所在地変更、消滅、契約機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結があった場合に次の在留資格がある外国人の方が対象になります。
契約機関に関する届出内容の変更があった場合は、14日以内に出入国在留管理庁長官に対し、届出をする必要があります。
次の在留資格がある外国人の方が対象になります。
転職、退職などにより、現在所属している契約機関との契約が終了した場合の届出です。
転職により、新たな契約機関と契約を行った場合の届出です。
現在所属している契約機関の名前が変わったときの届出です。
現在所属している契約機関の所在地が変わったときの届出です。
現在所属している契約機関が廃業した場合の届出です。
配偶者と離婚又は死別した場合にする届出になります。
配偶者に関する変更があった場合は14日以内に出入国在留管理庁長官に対し、届出をする必要があります。
次の在留資格がある外国人の方が対象になります。
中長期在留者の受入れを開始又は終了した日から14日以内に出入国在留管理庁長官に対し、届出をする必要があります。
以下の在留資格がある中長期在留者が対象者になります。
また就労資格ではないですが、「研修」の在留資格の方も併せて対象者になります。
「留学」の在留資格を有する中長期在留者の受入れ状況に関する届出は、毎年5月1日及び11月1日から14日以内に出入国在留管理庁長官に対し、届出をする必要があります。
5月1日及び11月1日時点で受け入れている中長期在留者の次の事項に変更が生じた場合です。