
日本に中長期間滞在する外国人の方(中長期在留者)は、「在留管理制度」の対象となり、入管法で定められた各種の届出を行う義務があります。
もしこの届出を怠ると、将来のビザ(在留資格)の変更や更新の審査で不利になるだけでなく、最悪の場合はビザが取り消されてしまうこともあります。ここでは、どのような人が対象で、どのような届出が必要なのかをわかりやすく解説します。
中長期在留者とは、日本に中長期間在留する外国人の方で、「在留カード」が交付されている方を指します。
具体的には、以下の1~6の「いずれにも当てはまらない」外国人の方が中長期在留者となります。
中長期在留者の方は、ご自身の状況に変更があった場合、決められた期限内に以下の届出や申請を行う義務があります。
住居地の届出
在留カードの記載事項に係る届出
所属機関等に関する届出
在留カードの有効期間更新申請
紛失等による在留カードの再交付申請
在留カードの返納
※各種届出の期限や方法については、出入国在留管理庁のホームページもご参照ください。
これらの届出義務は、「ついうっかり忘れていた」では済まされない場合があります。
ビザの変更・更新審査で「不利」になる
罰則の対象になる
「在留資格の取消し」になる場合がある
【専門家からのアドバイス】
特に「所属機関等に関する届出(転職や退職時の届出)」は、14日以内に行う必要があり、忘れてしまう方が非常に多いです。次回更新時に慌てて気づいても遅いケースがあります。
「自分は届出が必要なのかわからない」「更新が近づいているが届出を忘れていた」など、ビザの手続きや在留管理についてご不安な点があれば、当事務所までお気軽にご相談ください。

日本に中長期間在留する外国人(中長期在留者)の方は、住む場所(住居地)を定めたときや、引越しをしたときに、必ず市区町村の窓口で「住居地の届出」をする義務があります。
この届出を長期間放置したり、ウソの住所を届け出たりすると、罰則が科されるだけでなく、ビザ(在留資格)が取り消されてしまう重大なリスクがあります。ここでは、それぞれのタイミングでの届出ルールについてわかりやすく解説します。
海外から日本に到着し、新たに中長期在留者となった方が、日本での住まいを決めた際に行う手続きです。
届出の期限
手続きをする場所
必要なもの
ポイント
すでに日本に住んでいる中長期在留者の方が、別の市区町村へ引越したり、同じ市区町村内で住所が変わったりした際に行う手続きです。
届出の期限
手続きをする場所
必要なもの
ポイント
「短期滞在」などのビザから別のビザへ変更し、新たに中長期在留者(在留カードの交付対象者)となった際に行う手続きです。
届出の期限
手続きをする場所
必要なもの
ポイント
住居地の届出は、入管法で定められた重要な義務です。ルールを守らないと以下のような厳しいペナルティがあります。
① 罰則の適用
② 在留資格(ビザ)の取消し
【専門家からのアドバイス】
「仕事が忙しくて区役所に行けなかった」「うっかり忘れていた」という理由で90日が過ぎてしまうと、突然ビザが取り消されて日本にいられなくなる危険があります。引越しをした際は、必ず14日以内に市区町村で手続きを行いましょう。
各種ビザの手続きや在留管理に関するルールでご不明な点があれば、当事務所までお気軽にご相談ください。

外国人の方が日本に中長期間在留している間に、結婚・離婚や転職、氏名・国籍の変更などがあった場合は、変更が生じた日から14日以内に入管(出入国在留管理庁)へ届出をしなければなりません。
これらの届出を忘れると、次回のビザ(在留資格)の変更や更新の審査で不利になる可能性があります。ここでは、どんな時にどんな届出が必要かをわかりやすく解説します。
在留カードに記載されている基本的な身分事項が変わった場合、住所を管轄する地方出入国在留管理官署(入管の窓口)に届け出る必要があります。
対象となる変更事項
届出の期限:変更が生じた日から14日以内
※もし14日を過ぎてしまった場合は、遅れた理由を説明する書類(理由書等)が別途必要になります。
転職、退職、卒業など、所属している機関に変更があった場合は、14日以内に出入国在留管理庁長官に対し届出をする必要があります。お持ちのビザ(在留資格)によって「活動機関」の届出か「契約機関」の届出かが分かれます。
【対象となるビザ】
「教授」「高度専門職1号ハ・2号ハ」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「教育」「企業内転勤」「技能実習」「留学」「研修」
【届出が必要なケースと内容】
【対象となるビザ】
「高度専門職1号イ/ロ・2号イ/ロ」「研究」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「興行」「技能」「特定技能」
【届出が必要なケースと内容】
日本人や永住者の配偶者として日本に在留している方などが、配偶者と離婚・死別した場合は、14日以内に出入国在留管理庁長官に対し届出をする必要があります。
【対象となるビザ】
「家族滞在」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」
【届出が必要なケースと内容】
【専門家からのアドバイス】
引越しの際の「住居地の届出」は市区町村の役場で行いますが、それ以外の変更(氏名、所属機関、配偶者など)は入管への届出が必要です。
特に転職や退職時の「所属機関に関する届出」は忘れがちですが、次回の就労ビザの更新に直結する重要な手続きです。
「14日を過ぎてしまってどうすればいいかわからない」「電子届出のやり方がわからない」などでお困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。

外国人を雇用する企業や、留学生を受け入れる学校などの「所属機関(受け入れ機関)」は、入管法に基づき、外国人の受け入れ状況について出入国在留管理庁長官へ「届出」を行う義務があります。
この届出は、外国人が日本で安定して活動できるようにするための重要なルールです。ここでは、就労ビザ等で働く外国人の場合と、留学生の場合に分けて、届出の対象や期限についてわかりやすく解説します。
企業などの機関が、対象となるビザ(在留資格)をもつ外国人(中長期在留者)を新たに雇い入れたり、退職等で雇用が終了したりした場合に行う届出です。
【対象となる外国人のビザ(在留資格)】
【届出の期限】
【届出が必要なケースと内容】
① 受け入れを「開始」した場合(入社など)
② 受け入れを「終了」した場合(退職・解雇など)
大学や専門学校、日本語学校などの教育機関が、「留学」のビザをもつ外国人学生(中長期在留者)の受け入れ状況について、定期的に行う届出です。
【届出のタイミングと期限】
毎年「5月1日」および「11月1日」の状況について、それぞれの日から「14日以内」に届け出る必要があります。
【届出が必要なケースと内容】
5月1日および11月1日の時点で受け入れている留学生について、以下の事項に「変更が生じた場合」にその内容を報告します。
【専門家からのアドバイス】
所属機関からの届出は、外国人本人が行う「契約機関に関する届出」や「活動機関に関する届出」とは別の手続きであり、受け入れ側である企業や学校の義務として設定されています。
この届出を適切に行っているかどうかが、企業として他の外国人を雇い入れる際の審査(企業の適格性)に影響を及ぼす場合もあります。
「届出のやり方がわからない」「対象になるかわからない」など、外国人の雇用管理や各種届出手続きでお困りの企業・学校のご担当者様は、ぜひ当事務所の行政書士までお気軽にご相談ください。
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