在留資格認定証明書は、日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかのビザ(在留資格)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請になります。
外務省および在外公館における「アポスティーユおよび公印確認の申請手続きの流れです。
外務省および在外公館による証明は以下の全ての要件を満たす公文書になります。
公文書とは、公的機関が発行した書類や公証役場で作成する公証人認証書などのことをいいます。
個人が作成した文書や会社が作成した文章は、公文書ではありませんが、公証役場で公証人の認証を受けた場合は、公証人が認証した公文書として扱うことができます。
なお、外務省による証明は原本である必要があります。公的書類のコピーとかの場合は、外務省による証明ができませんので注意が必要です。