外国人が日本で在留をするには「在留資格」が必要になりますが、当事務所は「在留資格」を得るために主に「在留資格該当性」、「基準適合性」、「相当性」という3つの項目の順番でお客様にわかりやすく説明し、ビザ申請(在留手続き)を行っております。

外務省および在外公館における「アポスティーユ」および「公印確認」の申請手続きの流れです。
外務省が証明できる公文書とは、外務省および在外公館による証明は以下の全ての要件を満たす公文書になります。
公文書とは、公的機関が発行した書類や公証役場で作成する公証人認証書などのことをいいます。
個人が作成した文書や会社が作成した文章は、公文書ではありませんが、公証役場で公証人の認証を受けた場合は、公証人が認証した公文書として扱うことができます。
なお、外務省による証明は原本である必要があります。公的書類のコピーとかの場合は、外務省による証明ができませんので注意が必要です。
