研究ビザの必要書類

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研究ビザ」の必要書類です。

 

「研究ビザ」は、科学技術等の研究分野の国際交流に対応し、我が国の研究の発展を担う研究者を受けれるために設けられた在留資格です。

 

このビザが該当する具体例は、次のものになります。

  • 政府関係機関
  • 私企業等の研究者

 

在留期間は、5年、3年、1年または3か月になります。


「研究ビザ」の在留資格認定証明書交付申請

新しく「研究ビザ」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。
海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。

 

在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。
研究ビザ」はカテゴリー別に分けられます。

 

(カテゴリー1)の方
次のいずれかに該当する機関

  1. 日本の証券取引所に上場している企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 日本又は外国の国・地方公共団体
  4. 独立行政法人
  5. 特殊法人・認可法人
  6. 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
  7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人
  8. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
  9. 一定の条件を満たす企業等

(カテゴリー2)の方
次のいずれかに該当する機関

  1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
  2. 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)

(カテゴリー3)の方
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
(カテゴリー4)の方
上記のいずれにも該当しない団体・個人

 

①在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

②写真 1葉

指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出

 

③返信用封筒

定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通

 

④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

(カテゴリー1)の方

  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
  • 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

(カテゴリー2)の方

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

(カテゴリー3)の方

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

(カテゴリー4)の方

  • 提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当します。

 

⑤派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通

 

⑥申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。

(1)労働契約を締結する場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(2)日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

 

⑦申請人の学歴、職歴及びその他経歴等を証明する文書

(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。

(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通

(2)基準省令第一号の適用を受ける者の場合は次のいずれかの文書

  1. 大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
  2. 研究の経験期間を証明するもの(大学院又は大学において研究した期間を含む。) 1通

(3)基準省令ただし書きの適用を受ける者の場合

過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通
転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
同一の法人内の転勤の場合

外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通

日本法人への出向の場合

当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通

日本に事業所を有する外国法人への出向の場合
  • 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通
  • 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通

 

⑧事業内容を明らかにする資料

(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。

  1. 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
  2. その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
  3. 登記事項証明書 1通

 

⑨直近の年度の決算文書の写し

(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。
新規事業の場合は事業計画書 1通
ただし(カテゴリー3)の方については転勤して研究を行う業務に従事する場合に限ります。

 

⑩前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(カテゴリー4)の方の必要書類です。

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合

給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
次のいずれかの資料

  • (ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
  • (イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

「研究ビザ」の在留資格変更許可申請

既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「研究ビザ」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。

 

在留資格変更許可の必要書類です。

 

研究ビザ」はカテゴリー別に分けられます。

 

(カテゴリー1)の方
次のいずれかに該当する機関

  1. 日本の証券取引所に上場している企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 日本又は外国の国・地方公共団体
  4. 独立行政法人
  5. 特殊法人・認可法人
  6. 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
  7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人
  8. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
  9. 一定の条件を満たす企業等

(カテゴリー2)の方
次のいずれかに該当する機関

  1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
  2. 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)

(カテゴリー3)の方
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
(カテゴリー4)の方
上記のいずれにも該当しない団体・個人

 

①在留資格変更許可申請書 1通

 

②写真 1葉

指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出

 

③パスポートおよび在留カード 提示

パスポートと在留カードを持参してください。

 

④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

(カテゴリー1)の方

  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
  • 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

(カテゴリー2)の方

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

(カテゴリー3)の方

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

(カテゴリー4)の方

  • 提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当します。

 

⑤派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通

 

⑥申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。

(1)労働契約を締結する場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(2)日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

 

⑦申請人の学歴、職歴及びその他経歴等を証明する文書

(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。

(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通

(2)基準省令第一号の適用を受ける者の場合は次のいずれかの文書

  1. 大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
  2. 研究の経験期間を証明するもの(大学院又は大学において研究した期間を含む。) 1通

(3)基準省令ただし書きの適用を受ける者の場合

過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通
転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
同一の法人内の転勤の場合

外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通

日本法人への出向の場合

当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通

日本に事業所を有する外国法人への出向の場合
  • 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通
  • 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通

 

⑧事業内容を明らかにする資料

(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。

  1. 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
  2. その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
  3. 登記事項証明書 1通

 

⑨直近の年度の決算文書の写し

(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。
新規事業の場合は事業計画書 1通
ただし(カテゴリー3)の方については転勤して研究を行う業務に従事する場合に限ります。

 

⑩前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(カテゴリー4)の方の必要書類です。

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合

給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
次のいずれかの資料

  • (ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
  • (イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

「研究ビザ」の在留期間更新許可申請

既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「研究ビザ」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。

 

在留期間更新許可申請の必要書類です。

 

研究ビザ」はカテゴリー別に分けられます。

 

(カテゴリー1)の方
次のいずれかに該当する機関

  1. 日本の証券取引所に上場している企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 日本又は外国の国・地方公共団体
  4. 独立行政法人
  5. 特殊法人・認可法人
  6. 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
  7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人
  8. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
  9. 一定の条件を満たす企業等

(カテゴリー2)の方
次のいずれかに該当する機関

  1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
  2. 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)

(カテゴリー3)の方
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
(カテゴリー4)の方
上記のいずれにも該当しない団体・個人

 

①在留資格変更許可申請書 1通

 

②写真 1葉

指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出

 

③パスポートおよび在留カード 提示

パスポートと在留カードを持参してください。

 

④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

(カテゴリー1)の方

  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
  • 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

(カテゴリー2)の方

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

(カテゴリー3)の方

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

(カテゴリー4)の方

  • 提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当します。

 

⑤派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通

 

⑥住民税の課税(又は非課税)証明書および納税証明書

(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。
1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの各1通

 

⑦申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新申請の場合に必要な書類です。

(1)労働契約を締結する場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(2)日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

 

⑧事業内容を明らかにする資料

(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新申請の場合に必要な書類です。

  1. 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
  2. その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
  3. 登記事項証明書 1通

 

⑨直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新申請の場合に必要な書類です。
ただしカテゴリー3については転勤して研究を行う業務に従事する場合に限ります。

 

⑩前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合

給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
次のいずれかの資料
  • (ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
  • (イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

「研究ビザ」の在留資格取得許可申請

既に日本に滞在されている方が、「研究ビザ」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。

 

在留資格取得許可申請の必要書類です。

 

(カテゴリー1)の方
次のいずれかに該当する機関

  1. 日本の証券取引所に上場している企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 日本又は外国の国・地方公共団体
  4. 独立行政法人
  5. 特殊法人・認可法人
  6. 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
  7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人
  8. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
  9. 一定の条件を満たす企業等

(カテゴリー2)の方
次のいずれかに該当する機関

  1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
  2. 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)

(カテゴリー3)の方
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
(カテゴリー4)の方
上記のいずれにも該当しない団体・個人

 

①在留資格変更許可申請書 1通

 

②写真 1葉

指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出

 

③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通

  1. 日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類
  2. ❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類

 

④パスポート 提示

パスポートを持参してください。

 

⑤上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

(カテゴリー1)の方

  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
  • 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

(カテゴリー2)の方

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

(カテゴリー3)の方

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

(カテゴリー4)の方

  • 提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当します。

 

⑥派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通

 

⑦申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。

(1)労働契約を締結する場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(2)日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

 

⑧申請人の学歴、職歴及びその他経歴等を証明する文書

(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。

(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通

(2)基準省令第一号の適用を受ける者の場合は次のいずれかの文書

  1. 大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
  2. 研究の経験期間を証明するもの(大学院又は大学において研究した期間を含む。) 1通

(3)基準省令ただし書きの適用を受ける者の場合

過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通
転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
同一の法人内の転勤の場合

外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通

日本法人への出向の場合

当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通

日本に事業所を有する外国法人への出向の場合
  • 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通
  • 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通

 

⑨事業内容を明らかにする資料

(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。

  1. 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
  2. その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
  3. 登記事項証明書 1通

 

⑩直近の年度の決算文書の写し

(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。
新規事業の場合は事業計画書 1通
ただし(カテゴリー3)の方については転勤して研究を行う業務に従事する場合に限ります。

 

⑪前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(カテゴリー4)の方の必要書類です。

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合

給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
次のいずれかの資料

  • (ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
  • (イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通