永住者ビザの必要書類

「永住者」ビザ(Permanent residence permit Visa)の在留資格変更許可申請の提出書類です。

「永住者」ビザの必要書類



在留資格「永住者」の提出書類

永住者」ビザの必要書類です。


「永住者」ビザとは、在留資格を有する外国人が「永住者」への在留資格の変更を希望する者または出生等により在留資格の取得を希望する者に法務大臣が許可するビザであり、在留活動、在留期間のいずれも制限がなく、他のビザと比べ管理が大幅に緩和されている在留資格です。


永住許可の要件に該当するか、次のチェックシートで確認してください。
チェックシートで1つでも「いいえ(No)」に該当した場合、永住許可申請は「不許可」となる可能性が高くなります。
たとえ「いいえ(No)」が1つもなかった場合でも、「永住許可」になるとは限りません。

  1. 「日本人の配偶者等」ビザまたは「永住者の配偶者等」ビザの方のチェックシート
  2. 「定住者」ビザの方のチェックシート
  3. 「就労系」ビザの方のチェックシート

永住許可申請1の必要書類

永住許可申請1

永住許可申請1の必要書類に該当する方は、次に該当する者になります。

  1. 日本人の配偶者
  2. 日本人の実子(特別養子縁組を含む)
  3. 永住者の配偶者
  4. 永住者の実子
  5. 特別永住者の配偶者
  6. 特別永住者の実子


1 永住許可申請書  1通

永住許可申請書(PDF)
永住許可申請書(Excel)


2 写真

(縦4cm 横3cm) 指定の規格を満たした写真が必要です。


3 身分関係を証明する次のいずれかの資料

(1)申請人の方が日本人の配偶者である場合

配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通


(2) 申請人の方が日本人の子である場合

日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通


(3)申請人の方が永住者の配偶者である場合

次のいずれかで、婚姻関係を証明するもの

  • a 配偶者との婚姻証明書 1通
  • b 上記aに準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの) 適宜


(4)申請人の方が永住者又は特別永住者の子である場合

次のいずれかで、親子関係を証明するもの

  • a.出生証明書 1通
  • b.上記aに準ずる文書(申請人と永住者又は特別永住者との身分関係を証するもの) 適宜


4 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通

※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの


5 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料

(1)会社等に勤務している場合

在職証明書 1通


(2)自営業等である場合
  1. 確定申告書控えの写し 1通
  2. 営業許可書の写し(ある場合) 1通


(3)その他の場合

職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜


6 直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料

※ 日本人、永住者及び特別永住者の実子等の場合は、直近1年分の資料の提出でよいです。


(1)住民税の納付状況を証明する資料


ア 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通

  • ※ お住まいの市区町村から発行されるものです
  • ※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
  • ※ 市区町村において、直近3年分の証明書が発行されない場合、発行される最長期間分について提出。


イ 直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料

通帳の写し、領収証書など
※ 直近3年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について提出してください。
※ 直近3年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出してください。


(2)国税の納付状況を確認する資料

源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)


※ 住所地を管轄する税務署から発行されるものです。
※ 納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、対象期間の指定は不要です。
※ 上記の5税目全てに係る納税証明書を提出してください。


(3)その他

次のいずれかで、所得を証明するもの

  • 預貯金通帳の写し 適宜
  • 上記aに準ずるもの 適宜


7 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料を提出してください。
※ 日本人、永住者及び特別永住者の実子等の場合は、直近1年分の資料を提出してください。


(1)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料

※ 次のア~ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は、ア又はイの資料を提出してください。
※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、ア又はイの資料に加え、ウの資料も提出してください。
※ 直近2年間の全ての期間において引き続き国民年金に加入している方は、ウの資料を提出してください。直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが困難な場合は、その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出してください。


ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)

※ 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は日本年金機構の以下の問合せ先に御連絡いただくことにより交付申請を行うことができます。


イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面

※ 申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出してください。


ウ 国民年金保険料領収証書(写し)

※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。


※ 直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を提出していただく必要はありません。


(2)直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
ア 健康保険被保険者証(写し)

※ 現在、健康保険に加入している方は提出してください。
※ 直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は、イ~エの資料は不要です。


イ 国民健康保険被保険者証(写し)

※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。


ウ 国民健康保険料(税)納付証明書

※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、提出してください。


エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)

※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。


(3)申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合

申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出してください。


ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)

※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出してください。


イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認書(申請)

(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
※ 申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページを御参照ください。


8 申請人の親族一覧表

申請人の方が「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」(実子又は特別養子を除く。)の在留資格である場合は、以下の書類を提出してください。
親族一覧表


9 パスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示

パスポート(旅券)又は在留資格証明書の提示ができない場合は、その理由を記載した理由書。


10 在留カード 提示

資格外活動許可書の交付を受けている方は、資格外活動許可書も提示してください。


11 身元保証に関する資料

(1)身元保証書 1通

身元保証書
※ 身元保証人には、通常、配偶者の方になっていただきます。


(2)身元保証人に係る次の資料

身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)


12 身分を証する文書等 提示

申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、上記8及び9の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要です。


13 了解書 1通

※ 2021年10月1日から、永住許可申請には了解書の提出が必要となりました。
了解書


永住許可申請2の必要書類

永住許可申請2

永住許可申請2の必要書類に該当する方は、次に該当する者になります。

  1. 「定住者」


1 永住許可申請書  1通

永住許可申請書(PDF)
永住許可申請書(Excel)


2 写真

(縦4cm 横3cm) 指定の規格を満たした写真が必要です。


3 理由書 1通

永住許可を必要とする理由について、理由書が必要です(書式は自由)。
※ 日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要です。


4 身分関係を証明する次のいずれかの資料

  1. 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
  2. 出生証明書 1通
  3. 婚姻証明書 1通
  4. 認知届の記載事項証明書 1通
  5. 上記1~4に準ずるもの


5 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通

個人番号(マイナンバー)は不要です。記載がある場合は黒く塗りつぶしてください。



6 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料

(1)会社等に勤務している場合
  1. 在職証明書 1通
(2)自営業等である場合
  1. 確定申告書控えの写し 1通
  2. 営業許可書の写し(ある場合) 1通

※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。

(3)その他の場合
  1. 職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜


7 直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料

(1)住民税の納付状況を証明する資料
  1. 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
  2. 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
(2)国税の納付状況を確認する資料
  1. 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)

※住所地を管轄する税務署から発行されるものです。
※納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において未納がないことを証明するものですので、対象期間の指定は不要です。
※上記の5税目全てに係る納税証明書を提出してください。

(3)その他
  1. 預貯金通帳の写し 適宜
  2. 上記1に準ずるもの 適宜


8 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料が必要です。
※複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料が求められます。


(1)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
ア 「ねんきん定期便」

全期間の年金記録情報が表示されているもの

イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面

日本年金機構のホームページから、ねんきんネットに登録することができます。

ウ 国民年金保険料領収証書(写し)

遅延納付(納付期限後の納付)がないことを証明するために提出していただくものですので、領収証書等については必要な年数分を保管しておいてください。
直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。


(2)直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  1. 世帯全員分の健康保険被保険者証(写し)
  2. 世帯全員分の国民健康保険被保険者証(写し)
  3. 国民健康保険料(税)納付証明書
  4. 国民健康保険料(税)領収証書(写し)


(3)申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合

申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出する必要があります。

  • ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
  • イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)


9 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料

  1. 預貯金通帳の写し 適宜
  2. 不動産の登記事項証明書 1通
  3. 上記1及び2に準ずるもの 適宜


10 申請人のパスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示

パスポート原本が必要です。


11 申請人の在留カード 提示

在留カード原本が必要です。


12 身元保証に関する資料

(1)身元保証書 1通

身元保証書(PDF)

(2)身元保証人に係る次の資料

身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)


13 我が国への貢献に係る資料

貢献がある場合です。


14 身分を証する文書等 提示


15 了解書 1通

了解書

永住許可申請3の必要書類

永住許可申請3

永住許可申請3の必要書類に該当する方は、次に該当する者になります。

  1. 外交
  2. 公用
  3. 教授
  4. 芸術
  5. 宗教
  6. 報道
  7. 高度専門職1号
  8. 高度専門職2号
  9. 経営・管理
  10. 法律・会計業務
  11. 医療
  12. 研究
  13. 教育
  14. 技術・人文知識・国際業務
  15. 企業内転勤
  16. 介護
  17. 興行
  18. 技能
  19. 特定技能2号
  20. EPAインドネシア看護師
  21. EPAインドネシア介護福祉士
  22. EPAフィリピン看護師
  23. EPAフィリピン介護福祉士
  24. EPAベトナム看護師
  25. EPAベトナム介護福祉士


1 永住許可申請書  1通

永住許可申請書(PDF)
永住許可申請書(Excel)


2 写真

(縦4cm 横3cm)
指定の規格を満たした写真が必要です。


3 理由書 1通

※ 永住許可を必要とする理由について、自由な形式で書いてOK
※ 日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要です。


4 身分関係を証明する次のいずれかの資料

※申請人の在留資格が「家族滞在」の方の場合に提出が必要になります。

  1. 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
  2. 出生証明書 1通
  3. 婚姻証明書 1通
  4. 認知届の記載事項証明書 1通
  5. 上記1~4に準ずるもの


5 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通

※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとする必要があります。


6 申請人または申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料

(1)会社等に勤務している場合
  • 在職証明書 1通
(2)自営業等である場合
  • 確定申告書控えの写し 1通
  • 営業許可書の写し(ある場合) 1通

※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。

(3)その他の場合
  • 職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜

※ 申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出する必要があります。


7 直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料

(1)住民税の納付状況を証明する資料
ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通

1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの


※ お住まいの市区町村から発行されるものです。
※ 上記については、1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※ 直近5年分の証明書が発行されない場合は、発行される最長期間分について提出してください。
※ また、上記の証明書が、入国後間もない場合や転居等により、市区町村から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。


イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料

通帳の写し、領収証書など


※ 直近5年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について提出してください。
※ 直近5年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出してください。


(2)国税の納付状況を確認する資料

源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
※ 住所地を管轄する税務署から発行されるものです。
※ 納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において未納がないことを証明するものですので、対象期間の指定は不要です。
※ 上記の5税目全てに係る納税証明書を提出してください。


(3)その他

次のいずれかで、所得を証明するもの

  1. 預貯金通帳の写し 適宜
  2. 上記1に準ずるもの 適宜


8 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料を提出してください(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料が必要です


(1)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料

※ 次のア~ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は、ア又はイの資料を提出してください。
※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、ア又はイの資料に加え、ウの資料も提出してください。
※ 直近2年間の全ての期間において引き続き国民年金に加入している方は、ウの資料を提出してください。直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが困難な場合は、その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出してください。

  • ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
  • イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
  • ウ 国民年金保険料領収証書(写し)

※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
※ 直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を提出していただく必要はありません。


(2)直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
ア 健康保険被保険者証(写し)

※ 現在、健康保険に加入している方は提出してください。※ 直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は、イ~エの資料は不要です。

イ 国民健康保険被保険者証(写し)

※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。

ウ 国民健康保険料(税)納付証明書

※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、提出してください。

エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)

※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。


(3)申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合

申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出してください。


※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって、アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出してください。

ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)

※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出してください。

イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書

(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)


9 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する資料

次のいずれかの資料

  1. 預貯金通帳の写し 適宜
  2. 不動産の登記事項証明書 1通
  3. 上記1及び2に準ずるもの 適宜


10 申請人のパスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示

パスポート(旅券)又は在留資格証明書の提示ができない場合は、その理由を記載した理由書を提出してください。


11 申請人の在留カード 提示

資格外活動許可書の交付を受けている方は、資格外活動許可書も提示してください。


12 身元保証に関する資料

(1)身元保証書 1通

身元保証書(PDF)

(2)身元保証人に係る次の資料

身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)


13 我が国への貢献に係る資料

※ある場合のみ提出願います。

  1. 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し 適宜
  2. 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜
  3. その他、各分野において貢献があることに関する資料 適宜


14 身分を証する文書等 提示

※ 上記14については、申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合において、申請書類を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。


また、申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、上記10及び11の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要です。


15 了解書 1通

※ 2021年10月1日から、永住許可申請には了解書の提出が必要となりました。
了解書