「永住者ビザ」の必要書類です。
永住者ビザとは、在留資格を有する外国人が「永住者」への在留資格の変更を希望する者または出生等により在留資格の取得を希望する者に法務大臣が許可するビザであり、在留活動、在留期間のいずれも制限がなく、他のビザと比べてビザの管理が大幅に緩和されている在留資格です。
(縦4cm 横3cm) 指定の規格を満たした写真が必要です。
配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
次のいずれかで、婚姻関係を証明するもの
次のいずれかで、親子関係を証明するもの
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの
在職証明書 1通
確定申告書控えの写し 1通
営業許可書の写し(ある場合) 1通
職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜
※ 日本人、永住者及び特別永住者の実子等の場合は、直近1年分の資料の提出でよいです。
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
(通帳の写し、領収証書等)
※ 直近3年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について提出してください。
※ 直近3年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出してください。
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
※ 住所地を管轄する税務署から発行されるものです。
※ 納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、対象期間の指定は不要です。
※ 上記の5税目全てに係る納税証明書を提出してください。
次のいずれかで、所得を証明するもの
※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料を提出してください。
※ 日本人、永住者及び特別永住者の実子等の場合は、直近1年分の資料を提出してください。
※ 次のア~ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は、ア又はイの資料を提出してください。
※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、ア又はイの資料に加え、ウの資料も提出してください。
※ 直近2年間の全ての期間において引き続き国民年金に加入している方は、ウの資料を提出してください。直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが困難な場合は、その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出してください。
※ 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は日本年金機構の以下の問合せ先に御連絡いただくことにより交付申請を行うことができます。
※ 申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出してください。
※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
※ 直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、
直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を提出していただく必要はありません。
※ 現在、健康保険に加入している方は提出してください。
※ 直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は、イ~エの資料は不要です。
※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。
※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、提出してください。
※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出してください。
※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出してください。
(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
※ 申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページを御参照ください。
パスポート(旅券)又は在留資格証明書の提示ができない場合は、その理由を記載した理由書。
資格外活動許可書の交付を受けている方は、資格外活動許可書も提示してください。
身元保証書
※ 身元保証人には、通常、配偶者の方になっていただきます。
身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)
申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、上記8及び9の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要です。
※ 2021年10月1日から、永住許可申請には了解書の提出が必要となりました。
了解書
(縦4cm 横3cm)
指定の規格を満たした写真が必要です。
※ 永住許可を必要とする理由について、自由な形式で書いてOK
※ 日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要です。
(申請人の在留資格が「家族滞在」の方の場合に提出が必要になります。)
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとする必要があります。
※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。
※ 申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出する必要があります。
※ お住まいの市区町村から発行されるものです。
※ 上記については、1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※ 直近5年分の証明書が発行されない場合は、発行される最長期間分について提出してください。
※ また、上記の証明書が、入国後間もない場合や転居等により、市区町村から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
※ 直近5年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について提出してください。
※ 直近5年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出してください。
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
※ 住所地を管轄する税務署から発行されるものです。
※ 納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において未納がないことを証明するものですので、対象期間の指定は不要です。
※ 上記の5税目全てに係る納税証明書を提出してください。
次のいずれかで、所得を証明するもの
※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料を提出してください(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料が必要です
※ 次のア~ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は、ア又はイの資料を提出してください。
※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、ア又はイの資料に加え、ウの資料も提出してください。
※ 直近2年間の全ての期間において引き続き国民年金に加入している方は、ウの資料を提出してください。直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが困難な場合は、その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出してください。
※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
※ 直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を提出していただく必要はありません。
※ 現在、健康保険に加入している方は提出してください。※ 直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は、イ~エの資料は不要です。
※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。
※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、提出してください
※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出してください。
※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって、アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出してください
※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出してください。
(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
次のいずれかの資料
パスポート(旅券)又は在留資格証明書の提示ができない場合は、その理由を記載した理由書を提出してください。
資格外活動許可書の交付を受けている方は、資格外活動許可書も提示してください。
身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)
(※ある場合のみで結構です。)
※ 上記14については、申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合において、申請書類を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また、申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、上記10及び11の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要です。
※ 2021年10月1日から、永住許可申請には了解書の提出が必要となりました。
了解書
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