家事使用人ビザ(Household Servant Visa)の在留資格認定証明書、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請そして在留資格取得許可申請の提出書類です。
「留学生が起業活動を行うビザ」の必要書類です。
「留学生が起業活動を行うビザ」とは、本邦の大学等を卒業した留学生が起業活動をするためのの在留資格です。
「留学生が起業活動を行うビザ」の在留期間は、最長で卒業後6か月滞在することができます。
既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「留学生が起業活動を行うビザ」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。
在留資格変更許可の必要書類です。
指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出
パスポートと在留カードを持参してください。
修了した場合も含みます。
会社又は法人の登記事項証明書等