「起業活動外国人」ビザは、あらかじめ告示に定められていない活動であって(告示外特定活動)、日本の大学等を卒業した留学生が、円滑に起業ができるようにするために、一定の要件を満たせば、最長6月の活動をすることが認められた在留資格です。
会社法人を設立したのちに、「経営・管理」ビザに在留資格変更許可申請を行うことが見込まれる優れた起業・経営能力を有する留学生のためのビザです。
日本の大学の学部又は大学院を卒業(又は修了)後6月以内に、次のことが満たされる場合は、「特定活動 起業活動外国人」への在留資格変更が許可されます。
更に在留期間の更新を認めることにより、最長で卒業後6月滞在することが可能になります。
「起業活動外国人」ビザの在留期間は、最長で卒業後6か月滞在することができます。
日本の大学等を卒業した留学生が起業活動を行うための「起業活動外国人」ビザの許可を受けるためには、以下の6つの要件を満たす必要があります。
「起業活動外国人」ビザの許可を受けようとする起業活動外国人は、次の要件を満たす必要があります。
次のいずれかを満たすこと
現に500万円以上の資金を有していることまたは国、地方公共団体、金融公庫又は銀行等から、助成、補助又は融資等を受けることが決定している場合を含みます。
これまでの起業活動の過程で既に投資した資金についても、客観的に投資金額が立証できる場合には、調達した資金として含みます。
雇用契約を締結している場合などのことです。
起業に必要な事業所(店舗、事務所等)用の施設が確保されることが確実であること。
既に物件を取得している場合や賃貸契約を締結している場合のほか、地方公共団体等から物件の提供を受けることが決定している場合や、現に物件の取得手続きを進めている(手付け金を支払っている等)場合を含みます。
大学により、起業活動外国人に対し、以下の支援措置のいずれかが行われていることが要件です。
例えば、各種教育セミナーの開設、企業との交流会やシンポジウムの開催などがあることです。
例えば助成金、ベンチャーキャピタルの紹介、インキュベーション施設への入居の支援などがあることをいいます。
起業活動外国人による起業活動が行われていない又は起業活動の継続が困難になったと思われる状況があるときは、大学は、起業活動外国人の所在を確認の上、直ちに地方出入国在留管理局に報告するとともに、当該外国人の帰国に協力することが必要です。
「起業活動外国人」ビザを申請するために必要な書類は、「起業活動外国人」ビザの必要書類に記載しています。