起業活動外国人ビザ(告示外)

「起業活動外国人」ビザは、あらかじめ告示に定められていない活動であって、日本の大学等を卒業した留学生が、円滑に起業ができるようにするために、一定の要件を満たせば、最長6月の在留が認められる在留資格です。

(告示外特定活動)起業活動外国人 (Engages in entrepreneurial activities Visa)

 

(告示外)「起業活動外国人」ビザとは

 

「起業活動外国人」ビザは、あらかじめ告示に定められていない活動であって(告示外特定活動)、日本の大学等を卒業した留学生が、円滑に起業ができるようにするために、一定の要件を満たせば、最長6月の活動をすることが認められた在留資格です。

 

会社法人を設立したのちに、「経営・管理」ビザに在留資格変更許可申請を行うことが見込まれる優れた起業・経営能力を有する留学生のためのビザです。

 

日本の大学の学部又は大学院を卒業(又は修了)後6月以内に、次のことが満たされる場合は、「特定活動 起業活動外国人」への在留資格変更が許可されます。

  1. 会社法人を設立し起業して在留資格「経営・管理」に在留資格変更許可申請を行うことが見込まれる
  2. 卒業(又は修了)した大学による推薦を受け、起業に必要な資金並びに店舗又は事務所が確保されている
  3. 大学による起業活動の把握・管理が適切に行われるため必要な措置が講じられている

更に在留期間の更新を認めることにより、最長で卒業後6月滞在することが可能になります。

 

「起業活動外国人」ビザの在留期間は、最長で卒業後6か月滞在することができます。


「起業活動外国人」ビザの6つの要件

「起業活動外国人」ビザの要件とは

日本の大学等を卒業した留学生が起業活動を行うための「起業活動外国人」ビザの許可を受けるためには、以下の6つの要件を満たす必要があります。

  1. 対象者に係る要件
  2. 事業規模に係る要件
  3. 物件調達に係る要件
  4. 起業支援に係る要件
  5. 在留管理に係る要件
  6. 起業に失敗した場合の措置

 

1「対象者に係る要件」とは

「起業活動外国人」ビザの許可を受けようとする起業活動外国人は、次の要件を満たす必要があります。

  1. 留学」ビザをもって在留する日本の学校教育法上の大学(ただし短期大学を除く。)の学部又は大学院を卒業(又は修了)した者であること。
  2. 在学中の成績及び素行に問題がなく、在学中から起業活動を開始しており、大学が推薦する者であること。
  3. 事業計画書が作成されており、当該計画書及び会社又は法人の登記事項証明書その他の書面により本邦において開始しようとする事業内容が明らかであって、卒業後6月以内に、会社法人を設立し起業して「経営・管理」ビザに在留資格変更許可申請を行うこと及びその申請内容が出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の「投資・経営」の項の下欄に掲げる活動に該当し、かつ、同法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年5月24日法務省令第16号、以下「基準省令」といいます。)に定める基準にも適合することが見込まれること。
  4. 滞在中の一切の経費を支払う能力を有していること。

 

 

2「事業規模に係る要件」とは

次のいずれかを満たすこと

  1. 起業に必要な資金として、500万円以上の資金を調達していること
  2. 2人以上の常勤職員を雇用することが確実であること
  3. 上記に準ずる規模であることが認められること

 

「500万以上の資金を調達している」とは

現に500万円以上の資金を有していることまたは国、地方公共団体、金融公庫又は銀行等から、助成、補助又は融資等を受けることが決定している場合を含みます。

 

「個人事業として経営を行おうとする場合」とは

これまでの起業活動の過程で既に投資した資金についても、客観的に投資金額が立証できる場合には、調達した資金として含みます。

 

「2人以上の常勤職員を雇用することが確実である」とは

雇用契約を締結している場合などのことです。

 

 

3「物件調達に係る要件」とは

起業に必要な事業所(店舗、事務所等)用の施設が確保されることが確実であること。

 

既に物件を取得している場合や賃貸契約を締結している場合のほか、地方公共団体等から物件の提供を受けることが決定している場合や、現に物件の取得手続きを進めている(手付け金を支払っている等)場合を含みます。

 

 

4「起業支援に係る要件」とは

大学により、起業活動外国人に対し、以下の支援措置のいずれかが行われていることが要件です。

  1. 起業家の教育・育成に係る措置がとられている
  2. 事業計画の策定支援がある
  3. 資金調達又は物件調達に係る支援措置がとられている。。

 

「起業家の教育・育成に係る措置がとられている」とは

例えば、各種教育セミナーの開設、企業との交流会やシンポジウムの開催などがあることです。

 

「資金調達又は物件調達に係る支援措置がとられている」とは

例えば助成金、ベンチャーキャピタルの紹介、インキュベーション施設への入居の支援などがあることをいいます。

 

 

5「在留管理に係る要件」とは

  1. 大学は、毎月の起業活動状況を確認することが必要です。
  2. 6月以内に起業することが出来なかった場合に備え、起業活動外国人において、帰国のための手段(航空券及び帰国費用)が確保されていることが必要です。

 

 

6「起業に失敗した場合の措置」とは

起業活動外国人による起業活動が行われていない又は起業活動の継続が困難になったと思われる状況があるときは、大学は、起業活動外国人の所在を確認の上、直ちに地方出入国在留管理局に報告するとともに、当該外国人の帰国に協力することが必要です。

 

 

 

「起業活動外国人」ビザを申請するために必要な書類は、「起業活動外国人」ビザの必要書類に記載しています。