外国人の方が国民年金、厚生年金の被保険者資格を喪失して、帰国した場合は、日本に住所を有しなくなった日から2年以内であれば支払た年金の脱退一時金を請求することができます。
年金の脱退一時金の支給額計算の上限が、2021年4月より月数の上限が36月(3年)から60月(6年)に引き上げられました。
【提出書類】
【添付書類】
外国人の方の国民年金の脱退一時金の支給要件は以下のとおりです。
最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額×2分の1×支給額計算に用いる数
令和6年度の国民年金保険料の金額は1か月あたり16,980円です。
国民年金に3年間加入していたが、帰国することになりました。
支払った国民年金はどうなるのでしょうか?
3年間国民年金に加入していたのですね。
支払った国民年金の半分が戻ってきますよ。
脱退一時金の支給額は305,640円になります。
脱退一時金の提出書類に不備がなければ請求書を提出してから、およそ4か月後に脱退一時金が支給されます。
保険料納付済期間の月数 | 支給計算に用いる数 | 支給額(令和6年度) |
---|---|---|
6月以上12月未満 | 6 | 50,940円 |
12月以上18月未満 | 12 | 101,880円 |
18月以上24月未満 | 18 | 152,820円 |
24月以上30月未満 | 24 | 203,760円 |
30月以上36月未満 | 30 | 254,700円 |
36月以上42月未満 | 36 | 305,640円 |
42月以上48月未満 | 42 | 356,580円 |
48月以上54月未満 | 48 | 407,520円 |
54月以上60月未満 | 54 | 458,460円 |
60月以上 | 60 | 509,400円 |
※上記の表は最後に保険料を納付した月が2024年4月から2025年3月の場合です。
厚生年金保険の脱退一時金の支給要件は以下のとおりです。
被保険者であった期間の平均標準報酬額×支給率
厚生年金に3年間加入していたが、帰国することになりました。
年収はおよそ300万円でした。
支払った厚生年金はどうなるのでしょうか?
3年間厚生年金に加入していたのですね。
年収が300万円ということで月額25万円なのでおよそ脱退一時金の支給額は825,000円になります。
ただし、非居住者の場合は、脱退一時金の支給額に20.42%の税金がかかってしまいますので、支給額がおよそ65万円くらいになります。
不備がなければ請求書を提出してから、およそ4か月後に脱退一時金が支給されます。
保険料納付済期間の月数 | 支給計算に用いる数 | 支給率 |
---|---|---|
6月以上12月未満 | 6 | 0.5 |
12月以上18月未満 | 12 | 1.1 |
18月以上24月未満 | 18 | 1.6 |
24月以上30月未満 | 24 | 2.2 |
30月以上36月未満 | 30 | 2.7 |
36月以上42月未満 | 36 | 3.3 |
42月以上48月未満 | 42 | 3.8 |
48月以上54月未満 | 48 | 4.4 |
54月以上60月未満 | 54 | 4.9 |
60月以上 | 60 | 5.5 |