外国人が帰国する時の年金の脱退一時金

外国人の方が帰国する時に支払った年金保険料が戻ります。最大5年分支払った年金保険料が戻ります。帰国したときから2年以内の請求が必要です。

外国人の国民年金、厚生年金保険の脱退一時金


外国人の国民年金、厚生年金保険の脱退一時金とは

外国人の方が国民年金、厚生年金の被保険者資格を喪失して、帰国した場合は、日本に住所を有しなくなった日から2年以内であれば支払った年金の脱退一時金を請求することができます。


脱退一時金の支給を受けるためには一定の要件があり、そのすべての要件を満たす必要があります。


※年金の脱退一時金の支給額計算の上限が、2021年4月より月数の上限が36月(3年)から60月(5年)に引き上げられました。



年金の脱退一時金の必要書類

脱退一時金は、外国人の方が、国民年金、厚生年金保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)資格を喪失して日本を出国した場合に請求することができます。ただし、日本を出国後2年以内に請求する必要があります。



【提出書類】

  1. 「脱退一時金請求書(国民年金/厚生年金保険)」

参照:日本年金機構のホームページ


【添付書類】

  1. パスポート(旅券)の写し(氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるページ)
  2. 日本国内に住所を有しなくなったことが確認できる書類(住民票の除票の写し等(※))
  3. 「銀行名」「支店名」「支店の所在地」「口座番号」及び「請求者本人の口座名義」であることが確認できる書類(銀行が発行した証明書等。または、「銀行の証明」欄に銀行の証明を受けてください。)
  4. 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  5. 代理人が請求手続きを行う場合は「委任状」


【提出先・提出方法・提出時期】

提出先は

  • 日本年金機構本部
  • 各共済組合等

提出方法は

  • 郵送
  • 電子申請

提出時期は

  • 短期滞在の外国人が日本の住所をなくして出国後2年以内に提出してください。

外国人の国民年金の脱退一時金

脱退一時金の支給要件

外国人の方の国民年金の脱退一時金の支給要件は以下のとおりです。

  1. 日本国籍を有していない
  2. 公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
  3. 保険料納付済期間等の月数の合計が6月以上ある
  4. 老齢年金の受給資格期間(厚生年金保険加入期間等を合算して10年間)を満たしていない
  5. 障害基礎年金などの年金を受ける権利を有したことがない
  6. 日本国内に住所を有していない
  7. 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない


脱退一時金の計算式

最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額×2分の1×支給額計算に用いる数


令和7年度の国民年金保険料の金額は1か月あたり17,510円です。


国民年金に3年間加入していたが、帰国することになりました。
支払った国民年金はどうなるのでしょうか?

3年間国民年金に加入していたのですね。
支払った国民年金の半分が戻ってきますよ。
脱退一時金の支給額は315,180円になります。

脱退一時金の提出書類に不備がなければ請求書を提出してから、およそ4か月後に脱退一時金が支給されます。



最後に保険料を納付した月が2025年(令和7年)4月から2026年(令和8年)3月の場合

保険料納付済期間の月数 支給計算に用いる数 支給額(令和6年度)
6月以上12月未満 6 52,530円
12月以上18月未満 12 105,060円
18月以上24月未満 18 157,590円
24月以上30月未満 24 210,120円
30月以上36月未満 30 262,650円
36月以上42月未満 36 315,180円
42月以上48月未満 42 367,710円
48月以上54月未満 48 420,240円
54月以上60月未満 54 472,770円
60月以上 60 525,300円

※上記の表は最後に保険料を納付した月が2025年(令和7年)4月から2026年(令和8年)3月の場合です。


外国人の厚生年金保険の脱退一時金の支給額

脱退一時金の支給要件

厚生年金保険の脱退一時金の支給要件は以下のとおりです。

  1. 日本国籍を有していない
  2. 公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
  3. 厚生年金保険(共済組合等を含む)の加入期間の合計が6月以上ある
  4. 老齢年金の受給資格期間(10年間)を満たしていない
  5. 障害厚生年金(障害手当金を含む)などの年金を受ける権利を有したことがない
  6. 日本国内に住所を有していない
  7. 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない


脱退一時金の計算式


被保険者であった期間の平均標準報酬額×支給率


厚生年金に3年間加入していたが、帰国することになりました。
年収はおよそ300万円でした。
支払った厚生年金はどうなるのでしょうか?

3年間厚生年金に加入していたのですね。
年収が300万円ということで月額25万円なのでおよそ脱退一時金の支給額は825,000円になります。

ただし、非居住者の場合は、脱退一時金の支給額に20.42%の税金がかかってしまいますので、支給額がおよそ65万円くらいになります。
不備がなければ請求書を提出してから、およそ4か月後に脱退一時金が支給されます。


最終月が2021年(令和3年)4月以降の場合

保険料納付済期間の月数 支給計算に用いる数 支給率
6月以上12月未満 6 0.5
12月以上18月未満 12 1.1
18月以上24月未満 18 1.6
24月以上30月未満 24 2.2
30月以上36月未満 30 2.7
36月以上42月未満 36 3.3
42月以上48月未満 42 3.8
48月以上54月未満 48 4.4
54月以上60月未満 54 4.9
60月以上 60 5.5





※個別、具体的な年金脱退一時金のご質問、ご相談は、お近くの社会保険労務士にお問い合わせください。