在留資格認定証明書は、日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかのビザ(在留資格)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請になります。
「在留期間」とは、外国人の在留資格により日本に在留することができる期間です。
「在留期間」は、外国人の在留資格が決定されると同時に決まります。
「在留期間」は、各在留資格について法務省令で定めるとされており、原則として最長が5年です。
なお5年を超えることができる在留資格は、「外交」、「高度専門職2号」および「永住者」です。
「在留資格」に伴う「在留期間」が決定された外国人の方が、決定された「在留期間」を超えて日本に滞在するには、「在留資格更新許可」を受けなけらばなりません。
ビザ(在留資格) | 具体的なビザの活動例 | 在留期間 |
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外交大使やその家族 | 外交活動の期間 | |
公用 | 外国大使館の職員やその家族 | 5年、3年、1年、3月、30日または15日 |
教授 | 大学教授 | 5年、3年、1年または3月 |
芸術 | 作曲家、画家、著述家 | 5年、3年、1年または3月 |
宗教 | 宣教師 | 5年、3年、1年または3月 |
報道 | 記者、カメラマン | 5年、3年、1年または3月 |
高度専門職 | ポイント計算による高度人材 |
1号は5年 |
経営・管理 | 企業経営者、支店長、工場長 | 5年、3年、1年、6月、4月または3月 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士、税理士、行政書士 | 5年、3年、1年または3月 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師 | 5年、3年、1年または3月 |
研究 | 研究者 | 5年、3年、1年または3月 |
教育 | 小中高学校の教師 | 5年、3年、1年または3月 |
技術・人文知識・国際業務 | エンジニア、プログラマー、マーケティング、私企業の語学学校教師、翻訳通訳者 | 5年、3年、1年または3月 |
企業内転勤 |
外国の事業所からの転勤者 |
5年、3年、1年または3月 |
介護福祉士 | 5年、3年、1年または3月 | |
俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手 | 3年、1年、6月、3月または15日 | |
外国料理のコック、パイロット、スポーツ指導者、ソムリエ | 5年、3年、1年または3月 | |
特定技能 | 労働者が不足している特定産業分野の労働者(建設業、産業機械製造業、介護、飲食業) |
1号は法務大臣がここに指定する期間 |
特定実習 | 技能実習生 |
1号は法務大臣がここに指定する期間 |
文化活動 | 日本文化の研究者 | 3年、1年、6月または3月 |
観光者、会議参加者、親族訪問者 | 90日、30日または15日以内の日を単位とする期間 | |
大学、専門学校、小中学校の学生 |
法務大臣が個々に指定する期間 |
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研修生 | 2年、1年、6月または3月 | |
家族滞在 | 在留資格を有する者が扶養する配偶者・子・養子 |
法務大臣が個々に指定する期間 |
特定活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、EPA看護師 |
5年、3年、1年、6月、3月 |
永住者 | 法務大臣から許可を受けた者 | 無期限 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子・特別養子 | 5年、3年、1年または6月 |
永住者の配偶者等 | 永住者、特別永住者の配偶者および日本で生まれ引き続き在留する子 | 5年、3年、1年または6月 |
第三国定住難民、日系2世、3世、4世、中国残留孤児 |
5年、3年、1年、6月または法務大臣が個々に指定する期間 |