ビザ(在留資格)の在留期間

「在留期間」とは、在留資格がある外国人が日本に在留することができる期間のことであり、許可される在留期間は在留資格ごとに定められています。在留期間は原則として最長5年です。

在留期間(Period of stay)


「在留期間」とは(ビザの有効期限)

「在留期間」の基本

「在留期間」とは、在留資格(ビザ)を持つ外国人の方が、適法に日本に在留することができる期間(有効期限)のことです。


この在留期間は、外国人の「在留資格」が許可・決定される際に、必ずセットで決まります。


許可される期間の長さは、その方の在留資格の種類や活動内容、これまでの在留状況などに応じて個別に定められます。


在留期間の長さ(原則は最長5年)

各在留資格の在留期間は、法務省令によって細かく規定されています。「1年」「3年」「5年」など複数のパターンが用意されていますが、原則として最長は「5年」と定められています。


最長「5年」を超える例外の在留資格

以下の3つの在留資格については、特例として5年を超える在留期間が定められています。

  • 「永住者」:無期限(一生涯有効です)
  • 「高度専門職2号」:無期限(高度な専門人材向けの特例です)
  • 「外交」:日本で外交活動を行う期間(活動が終了するまで有効です)


期限を超えて引き続き日本に滞在するには?

決定された「在留期間」が満了する日を過ぎても、引き続き日本に滞在したい場合は、期限が切れる前に「在留期間更新許可申請(いわゆるビザの更新・延長手続き)」を行わなければなりません。


万が一、更新手続きを行わずに在留期間を1日でも過ぎてしまうと「不法残留(オーバーステイ)」となり、退去強制(強制送還)の対象となってしまうなど、取り返しのつかない事態を招きます。


ビザの更新手続きは、原則として「在留期限の3ヶ月前」から受け付けています。


期限が近づいている方や、無事に更新できるかご不安な方は、余裕を持って当事務所へご相談ください。
確実な更新をサポートいたします。


在留資格に伴う在留期間

外国人の方は、許可された在留資格と在留期間の範囲内で活動を行うことができます。



在留資格および在留期間の一覧表

在留資格および在留期間の一覧表は下記のとおりです。

ビザ(在留資格) 具体的なビザの活動例 在留期間
外交大使やその家族 外交活動の期間
公用 外国大使館の職員やその家族 5年、3年、1年、3月、30日または15日
教授 大学教授 5年、3年、1年または3月
芸術 作曲家、画家、著述家 5年、3年、1年または3月
宗教 宣教師 5年、3年、1年または3月
報道 記者、カメラマン 5年、3年、1年または3月
高度専門職 ポイント計算による高度人材

1号は5年
2号は無期限

経営・管理 企業経営者、支店長、工場長 5年、3年、1年、6月、4月または3月
法律・会計業務 弁護士、公認会計士、税理士、行政書士 5年、3年、1年または3月
医療 医師、歯科医師、看護師 5年、3年、1年または3月
研究 研究者 5年、3年、1年または3月
教育 小中高学校の教師 5年、3年、1年または3月
技術・人文知識・国際業務 エンジニア、プログラマー、マーケティング、私企業の語学学校教師、翻訳通訳者 5年、3年、1年または3月
企業内転勤

外国の事業所からの転勤者

5年、3年、1年または3月
介護福祉士 5年、3年、1年または3月
俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手 3年、1年、6月、3月または15日
外国料理のコック、パイロット、スポーツ指導者、ソムリエ 5年、3年、1年または3月
特定技能 労働者が不足している特定産業分野の労働者(建設業、産業機械製造業、介護、飲食業)

1号は法務大臣がここに指定する期間
(1年を超えない範囲)
2号は3年、1年または6月

技能実習 技能実習生

1号は法務大臣がここに指定する期間
(1年を超えない範囲)
2号は法務大臣がここに指定する期間
(2年を超えない範囲)
3号は法務大臣がここに指定する期間
(2年を超えない範囲)

文化活動 日本文化の研究者 3年、1年、6月または3月
観光者、会議参加者、親族訪問者 90日、30日または15日以内の日を単位とする期間
大学、専門学校、小中学校の学生

法務大臣が個々に指定する期間
(4年3月を超えない期間)

研修生 2年、1年、6月または3月
家族滞在 在留資格を有する者が扶養する配偶者・子・養子

法務大臣が個々に指定する期間
(5年を超えない期間)

特定活動 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、EPA看護師

5年、3年、1年、6月、3月
または法務大臣が個々に指定する期間
(5年を超えない範囲)

永住者 法務大臣から許可を受けた者 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者・子・特別養子 5年、3年、1年または6月
永住者の配偶者等 永住者、特別永住者の配偶者および日本で生まれ引き続き在留する子 5年、3年、1年または6月
第三国定住難民、日系2世、3世、4世、中国残留孤児

5年、3年、1年、6月または法務大臣が個々に指定する期間
(5年を超えない範囲)






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