
「在留期間」とは、在留資格(ビザ)を持つ外国人の方が、適法に日本に在留することができる期間(有効期限)のことです。
この在留期間は、外国人の「在留資格」が許可・決定される際に、必ずセットで決まります。
許可される期間の長さは、その方の在留資格の種類や活動内容、これまでの在留状況などに応じて個別に定められます。
各在留資格の在留期間は、法務省令によって細かく規定されています。「1年」「3年」「5年」など複数のパターンが用意されていますが、原則として最長は「5年」と定められています。
以下の3つの在留資格については、特例として5年を超える在留期間が定められています。
決定された「在留期間」が満了する日を過ぎても、引き続き日本に滞在したい場合は、期限が切れる前に「在留期間更新許可申請(いわゆるビザの更新・延長手続き)」を行わなければなりません。
万が一、更新手続きを行わずに在留期間を1日でも過ぎてしまうと「不法残留(オーバーステイ)」となり、退去強制(強制送還)の対象となってしまうなど、取り返しのつかない事態を招きます。
ビザの更新手続きは、原則として「在留期限の3ヶ月前」から受け付けています。
期限が近づいている方や、無事に更新できるかご不安な方は、余裕を持って当事務所へご相談ください。
確実な更新をサポートいたします。

外国人の方は、許可された在留資格と在留期間の範囲内で活動を行うことができます。
在留資格および在留期間の一覧表は下記のとおりです。
| ビザ(在留資格) | 具体的なビザの活動例 | 在留期間 |
|---|---|---|
| 外交大使やその家族 | 外交活動の期間 | |
| 公用 | 外国大使館の職員やその家族 | 5年、3年、1年、3月、30日または15日 |
| 教授 | 大学教授 | 5年、3年、1年または3月 |
| 芸術 | 作曲家、画家、著述家 | 5年、3年、1年または3月 |
| 宗教 | 宣教師 | 5年、3年、1年または3月 |
| 報道 | 記者、カメラマン | 5年、3年、1年または3月 |
| 高度専門職 | ポイント計算による高度人材 |
1号は5年 |
| 経営・管理 | 企業経営者、支店長、工場長 | 5年、3年、1年、6月、4月または3月 |
| 法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士、税理士、行政書士 | 5年、3年、1年または3月 |
| 医療 | 医師、歯科医師、看護師 | 5年、3年、1年または3月 |
| 研究 | 研究者 | 5年、3年、1年または3月 |
| 教育 | 小中高学校の教師 | 5年、3年、1年または3月 |
| 技術・人文知識・国際業務 | エンジニア、プログラマー、マーケティング、私企業の語学学校教師、翻訳通訳者 | 5年、3年、1年または3月 |
| 企業内転勤 |
外国の事業所からの転勤者 |
5年、3年、1年または3月 |
| 介護福祉士 | 5年、3年、1年または3月 | |
| 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手 | 3年、1年、6月、3月または15日 | |
| 外国料理のコック、パイロット、スポーツ指導者、ソムリエ | 5年、3年、1年または3月 | |
| 特定技能 | 労働者が不足している特定産業分野の労働者(建設業、産業機械製造業、介護、飲食業) |
1号は法務大臣がここに指定する期間 |
| 技能実習 | 技能実習生 |
1号は法務大臣がここに指定する期間 |
| 文化活動 | 日本文化の研究者 | 3年、1年、6月または3月 |
| 観光者、会議参加者、親族訪問者 | 90日、30日または15日以内の日を単位とする期間 | |
| 大学、専門学校、小中学校の学生 |
法務大臣が個々に指定する期間 |
|
| 研修生 | 2年、1年、6月または3月 | |
| 家族滞在 | 在留資格を有する者が扶養する配偶者・子・養子 |
法務大臣が個々に指定する期間 |
| 特定活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、EPA看護師 |
5年、3年、1年、6月、3月 |
| 永住者 | 法務大臣から許可を受けた者 | 無期限 |
| 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子・特別養子 | 5年、3年、1年または6月 |
| 永住者の配偶者等 | 永住者、特別永住者の配偶者および日本で生まれ引き続き在留する子 | 5年、3年、1年または6月 |
| 第三国定住難民、日系2世、3世、4世、中国残留孤児 |
5年、3年、1年、6月または法務大臣が個々に指定する期間 |
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当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。