ビザ(在留資格)の在留期間

在留期間とは、外国人の在留資格により日本に在留することができる期間のことをいいます。在留期間は原則として最長5年です。

「在留期間」とは

「在留期間」とは、外国人の在留資格により日本に在留することができる期間です。

 

「在留期間」は、外国人の在留資格が決定されると同時に決まります。

 

「在留期間」は、各在留資格について法務省令で定めるとされており、原則として最長が5年です。
なお5年を超えることができる在留資格は、「外交」、「高度専門職2号」および「永住者」です。

 

「在留資格」に伴う「在留期間」が決定された外国人の方が、決定された「在留期間」を超えて日本に滞在するには、「在留資格更新許可」を受けなけらばなりません。

 

  • 「外交」の在留期間は、外交活動を行う期間です。
  • 「高度専門職2号」と「永住者」の在留期間は、無期限になります。

在留資格に伴う在留期間

ビザ(在留資格) 具体的なビザの活動例 在留期間
外交大使やその家族 外交活動の期間
公用 外国大使館の職員やその家族 5年、3年、1年、3月、30日または15日
教授 大学教授 5年、3年、1年または3月
芸術 作曲家、画家、著述家 5年、3年、1年または3月
宗教 宣教師 5年、3年、1年または3月
報道 記者、カメラマン 5年、3年、1年または3月
高度専門職 ポイント計算による高度人材

1号は5年
2号は無期限

経営・管理 企業経営者、支店長、工場長 5年、3年、1年、6月、4月または3月
法律・会計業務 弁護士、公認会計士、税理士、行政書士 5年、3年、1年または3月
医療 医師、歯科医師、看護師 5年、3年、1年または3月
研究 研究者 5年、3年、1年または3月
教育 小中高学校の教師 5年、3年、1年または3月
技術・人文知識・国際業務 エンジニア、プログラマー、マーケティング、私企業の語学学校教師、翻訳通訳者 5年、3年、1年または3月
企業内転勤

外国の事業所からの転勤者

5年、3年、1年または3月
介護福祉士 5年、3年、1年または3月
俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手 3年、1年、6月、3月または15日
外国料理のコック、パイロット、スポーツ指導者、ソムリエ 5年、3年、1年または3月
特定技能 労働者が不足している特定産業分野の労働者(建設業、産業機械製造業、介護、飲食業)

1号は法務大臣がここに指定する期間
(1年を超えない範囲)
2号は3年、1年または6月

特定実習 技能実習生

1号は法務大臣がここに指定する期間
(1年を超えない範囲)
2号は法務大臣がここに指定する期間
(2年を超えない範囲)
3号は法務大臣がここに指定する期間
(2年を超えない範囲)

文化活動 日本文化の研究者 3年、1年、6月または3月
観光者、会議参加者、親族訪問者 90日、30日または15日以内の日を単位とする期間
大学、専門学校、小中学校の学生

法務大臣が個々に指定する期間
(4年3月を超えない期間)

研修生 2年、1年、6月または3月
家族滞在 在留資格を有する者が扶養する配偶者・子・養子

法務大臣が個々に指定する期間
(5年を超えない期間)

特定活動 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、EPA看護師

5年、3年、1年、6月、3月
または法務大臣が個々に指定する期間
(5年を超えない範囲)

永住者 法務大臣から許可を受けた者 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者・子・特別養子 5年、3年、1年または6月
永住者の配偶者等 永住者、特別永住者の配偶者および日本で生まれ引き続き在留する子 5年、3年、1年または6月
第三国定住難民、日系2世、3世、4世、中国残留孤児

5年、3年、1年、6月または法務大臣が個々に指定する期間
(5年を超えない範囲)