「認定難民」ビザは、定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、特別な事情を考慮して日本に在留を希望する者を受け入れるために設けられた設けられた在留資格になります。
「認定難民」ビザは、定住者告示に定めがない告示外の「定住者」ビザになります。
「認定難民」ビザの手続き根拠は、次の通りです。
「認定難民」ビザの在留期間は、原則として5年になります。
「認定難民」ビザの該当性とは、定住者告示に定められていないもの(告示外定住)であり、次の通り認定されたものになります。
法務大臣により難民又は補完的保護対象者として認定されたもの
【告示外定住】
「認定難民」ビザは原則、退去強制事由に該当していない限り、許可されます。
「認定難民」ビザは、上記の通り、法務大臣に難民として認定されないと、ビザの取得はできません。
では難民認定とはどうすればよいのでしょうか?
審査基準は、以下の通りです。
難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。) 第1条の規定又は難民の地位に関する議定書第1条の規定により難民条約の適用を受ける難民であること。
補完的保護対象者とは、難民以外の者であって、難民条約の適用を受ける難民の要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が、難民条約上の5つの理由(人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見)に規定する理由であること以外の要件を満たす者です。
補完的保護対象者の認定は、外国人が補完的保護対象者に該当するかどうか審査して決定する手続きのことです。
補完的保護対象者の認定を受けると、難民の認定を受けた外国人と同様、「定住者」の在留資格が付与され、定住支援プログラムを受けることが可能になります。
1982年に難民条約及び議定書発効しました。
そして、難民条約及び議定書の諸規定を国内で実施するため、難民認定制度が整備されました。
難民である外国人は、難民認定申請を行い、法務大臣から難民であるとの認定を受けることができるようになりました。
法務大臣に難民認定されると、難民としての日本国内において保護を受けることができます。
難民条約第1条又は議定書第1条の規定により定義される難民を意味します。
上記のような理由のある恐怖を有するために
とされています。
難民認定手続とは、外国人がこの難民の地位に該当するかどうかを審査し決定する手続です。
難民認定を受けた外国人のメリット
の2つの要件を満たさなければならないこととされています。
しかし、難民の認定を受けて在留する外国人は
「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」を満たさなくても
法務大臣の裁量により永住許可を受けることができます。
難民旅行証明書の交付を受けることができ、難民旅行証明書を所持する外国人は、その証明書に記載されている有効期間内であれば、何度でも日本から出国し、日本に入国することができます。
原則として一般外国人と同じように待遇され、
などの受給資格が得られることとなっており、
日本国民と同じ待遇を受けることができます。
日本に在留している外国人なら「難民認定」手続きができます。
「難民認定」手続きができる根拠は
になります。
難民認定申請の期間について制限する規定はありません。
ただし、申請者が16歳未満である場合や
病気その他の理由により自ら出頭できない場合は、
父母、配偶者、子又は親族がその者に代わって申請を行うことができます。
申請者は、難民であることの証拠又は関係者の証言により自ら立証することが必要です。
提出した資料から判断されますので、用意周到に資料を作成する必要があります。
次の一定の要件が満たされた場合は、仮滞在許可がされ、その間は退去強制手続きが停止になります。
法務大臣が仮滞在の許可をした外国人には、仮滞在許可書が交付されます。
仮滞在期間の経過等当該許可が終了するまでの間は、一時的に退去強制手続が停止され、適法に日本に滞在することができます。
仮滞在期間は、原則として6月です。
法務大臣が難民であると認定した外国人には、難民認定証明書が交付されます。
難民不認定処分になった場合
申請人がこれらの要件を満たさない場合であっても、在留を特別に許可すべき事情があると認められる場合には在留を特別に許可されることがあります。
提出先は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署になります。
「難民認定ビザ」の標準処理期間は6か月となります。
難民認定のフローチャート 【出入国管理庁のホームページより】