認定難民ビザ

定住者(告示外)認定難民ビザは、難民認定を受けた外国人を「定住者」として受け入れるための在留資格になります。

(告示外)定住者 認定難民 (Refugee Visa)

 

 

認定難民ビザとは

認定難民ビザは、定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当である者として「定住者」として認められた在留資格になります。
「認定難民ビザ」は、定住者告示に定めがない(告示外)定住者ビザになります。

 

「認定難民ビザ」の在留期間は、原則として5年になります。


「認定難民ビザ」の在留資格該当性

「認定難民ビザ」の該当性とは、法務大臣により難民として認定された者が取得するビザです。

法務大臣により難民として認定されたもの

 

 

「認定難民ビザ」は原則、退去強制事由に該当していない限り、許可されます。

 

「認定難民ビザ」は、上記の通り、法務大臣に難民として認定されないと、ビザの取得はできません。
では難民認定とはどうすればよいのでしょうか?

 

「認定難民ビザ」はお任せください!外国人のビザ申請手続きを専門にしている申請取次行政書士が代行します。

難民認定制度

1982年に難民条約及び議定書発効しました。

 

そして、難民条約及び議定書の諸規定を国内で実施するため、難民認定制度が整備されました。

 

難民である外国人は、難民認定申請を行い、法務大臣から難民であるとの認定を受けることができるようになりました。

 

法務大臣に難民認定されると、難民としての日本国内において保護を受けることができます。

 

そもそも「難民」とは?

難民条約第1条又は議定書第1条の規定により定義される難民を意味します。

  • 人種
  • 宗教
  • 国籍
  • 特定の社会的集団の構成員であること
  • 政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがある

上記のような理由のある恐怖を有するために

  • 国籍国の外にいる者であって
  • その国籍国の保護を受けることができないまたは、それを望まない者

とされています。

 

難民認定手続とは、外国人がこの難民の地位に該当するかどうかを審査し決定する手続です。


難民認定を受けた外国人のメリット

難民の認定を受けた外国人は、次のようなメリットがあります。

 

難民認定を受けた外国人のメリット

  1. 永住許可要件の一部緩和
  2. 難民旅行証明書の交付
  3. 難民条約に定める各種の権利

 

日本に在留する外国人が永住許可を受けるためには

 

  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

の2つの要件を満たさなければならないこととされています。

 

しかし、難民の認定を受けて在留する外国人は
「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」を満たさなくても
法務大臣の裁量により永住許可を受けることができます。

 

難民の認定を受けた外国人が外国に旅行しようとするときは

難民旅行証明書の交付を受けることができ、難民旅行証明書を所持する外国人は、その証明書に記載されている有効期間内であれば、何度でも日本から出国し、日本に入国することができます。

 

難民の認定を受けた外国人は

原則として一般外国人と同じように待遇され、

  • 国民年金
  • 児童扶養手当
  • 福祉手当

などの受給資格が得られることとなっており、
日本国民と同じ待遇を受けることができます。


「難民認定」手続き

日本に在留している外国人なら「難民認定」手続きができます。
「難民認定」手続きができる根拠は

  1. 難民の地位に関する条約及び難民の地位に関する議定書
  2. 出入国管理及び難民認定法第61条の2

になります。

 

申請期間

難民認定申請の期間について制限する規定はありません。

申請窓口
  • 申請者の住所の地方出入国在留管理局、支局及び出張所
  • 現在地を管轄する地方出入国在留管理局、支局及び出張所で行うことができます。

 

 

申請は、申請者本人が自ら出頭して行ってください。

ただし、申請者が16歳未満である場合や
病気その他の理由により自ら出頭できない場合は、
父母、配偶者、子又は親族がその者に代わって申請を行うことができます。

 

難民であることの立証が必要です。

申請者は、難民であることの証拠又は関係者の証言により自ら立証することが必要です。
提出した資料から判断されますので、用意周到に資料を作成する必要があります。

仮滞在の許可され、強制手続きが停止

次の一定の要件が満たされた場合は、仮滞在許可がされ、その間は退去強制手続きが停止になります。

  • 申請人が日本に上陸した日から6か月以内に難民認定申請を行ったものであるとき
  • 申請人が日本に滞在している間に難民となる事由が生じた事実を知った日から6か月以内に難民認定申請を行ったものであるとき
  • 難民条約上の迫害を受けるおそれのあった領域から直接日本に入った者
仮滞在許可書が交付されます。

法務大臣が仮滞在の許可をした外国人には、仮滞在許可書が交付されます。
仮滞在期間の経過等当該許可が終了するまでの間は、一時的に退去強制手続が停止され、適法に日本に滞在することができます。

仮滞在期間及び同期間の延長

仮滞在期間は、原則として6月です。

難民認定証明書の交付

法務大臣が難民であると認定した外国人には、難民認定証明書が交付されます。

 

難民不認定処分になった場合
申請人がこれらの要件を満たさない場合であっても、在留を特別に許可すべき事情があると認められる場合には在留を特別に許可されることがあります。

「難民認定ビザ」の必要書類

難民認定ビザの申請に必要な書類

 

  1. 難民認定申請書(各国語版) 1通
  2. 写真(縦4cm 横3cm)  2葉(ただし在留資格未取者については 3葉)
  3. 申請者が難民であることを証明する資料(又は難民であることを主張する陳述書) 1通

 

以下の書類の提示が必要になります。

 

  • 旅券又は在留資格証明書※旅券又は在留資格証明書が提示できない外国人はその理由を記載した書面1通
  • 在留カード(在留カードを所持している場合)
  • 仮上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可
  • 又は一時庇護のための上陸許可を受けている外国人はその許可書
  • 仮放免中の外国人は、仮放免許可書

提出先は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署になります。

 

「難民認定ビザ」の標準処理期間は6か月となります。
難民認定のフローチャート 【出入国管理庁のホームページより】