「EPA看護師等ビザ」を持った在留外国人の人数
EPA対象者 | 2022年12月 | 2023年12月 | 2024年12月 |
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本人 | 3,713人 | ||
家族 | 454人 |
「EPAベトナム看護師・介護福祉士ビザ」とは、二国間の経済連携協定の適用を受ける看護師・介護福祉士としての活動をするための在留資格です。
「EPAベトナム看護師・介護福祉士ビザ」は、EPAの枠組みにより看護師国家試験・介護福祉士国家資格に合格することにより看護師免許・介護福祉士の資格を取得した者が、看護師・介護福祉士としての業務に従事する活動をするための在留資格です。
在留期間は、看護師および介護福祉士は3年、各候補者は1年になります。
日本政府とベトナム政府の経済連携協定(EPA)の枠組みにより、看護師国家試験に合格することにより看護師免許を受けた者が、従前から勤務している公私の機関において継続して看護師としての業務に従事する者です。
日本政府とベトナム政府の経済連携協定(EPA)の枠組みにより、介護福祉士国家資格に合格することにより介護福祉士資格を取得した者が、従前から勤務している公私の機関において継続して介護福祉士としての業務に従事する場合
「EPAベトナム看護師・介護福祉士ビザ」を申請するために必要な書類はこちらのページに記載しています。
平成24年4月18日、「看護師及び介護福祉士の入国及び及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文」(日越EPA)発効したのを機に創設された在留資格です。
「EPA看護師・介護福祉士ビザ」は、告示外特定活動ですが、これらの活動を上陸許可時に決定することも想定されており、Sクリアランスによる上陸許可または上陸拒否の特例が適用されます。
日本国側は、社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が受入れの調整機関となります。
ベトナム社会主義共和国側は、ベトナムの政府関係機関が送り出しの調整機関となります。
日越EPAにおいては、介護福祉士養成施設において必要な知識及び技能を修得しながら国家試験の合格による介護福祉士の資格の取得を目指す就学コースが設けられています。
日越EPAに基づくベトナム人介護福祉士として就労するためには、介護福祉士国家試験に合格することが必要です。
ベトナム人看護師・介護福祉士となるためには、次の両方の要件を満たすベトナム人である必要があります。