EPAベトナム看護師・介護福祉士ビザ (EPA Vietnam nurses Visa)

「EPAベトナム看護師・介護福祉士ビザ」とは、二国間の経済連携協定の適用を受ける看護師・介護福祉士としての活動をするための在留資格です。

EPAベトナム看護師・介護福祉士ビザ(告示外特定活動)

 

EPAベトナム看護師・介護福祉士ビザとは

「EPA看護師等ビザ」を持った在留外国人の人数

EPA対象者 2022年12月 2023年12月 2024年12月
本人 3,713人
家族 454人

 

「EPAベトナム看護師・介護福祉士ビザ」とは、二国間の経済連携協定の適用を受ける看護師・介護福祉士としての活動をするための在留資格です。

 

「EPAベトナム看護師・介護福祉士ビザ」は、EPAの枠組みにより看護師国家試験・介護福祉士国家資格に合格することにより看護師免許・介護福祉士の資格を取得した者が、看護師・介護福祉士としての業務に従事する活動をするための在留資格です。

 

在留期間は、看護師および介護福祉士は3年、各候補者は1年になります。

 

 

EPA看護師とは

日本政府とベトナム政府の経済連携協定(EPA)の枠組みにより、看護師国家試験に合格することにより看護師免許を受けた者が、従前から勤務している公私の機関において継続して看護師としての業務に従事する者です。

 

 

EPA介護福祉士とは

日本政府とベトナム政府の経済連携協定(EPA)の枠組みにより、介護福祉士国家資格に合格することにより介護福祉士資格を取得した者が、従前から勤務している公私の機関において継続して介護福祉士としての業務に従事する場合


特定活動(告示外) EPAベトナム看護師・介護福祉士ビザ

平成24年4月18日、「看護師及び介護福祉士の入国及び及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文」(日越EPA)発効したのを機に創設された在留資格です。

 

「EPA看護師・介護福祉士ビザ」の上陸申請について

「EPA看護師・介護福祉士ビザ」は、告示外特定活動ですが、これらの活動を上陸許可時に決定することも想定されており、Sクリアランスによる上陸許可または上陸拒否の特例が適用されます。

 

EPAの枠組みによるベトナム人の受入れについて

 

日本国側は、社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が受入れの調整機関となります。

 

ベトナム社会主義共和国側は、ベトナムの政府関係機関が送り出しの調整機関となります。

 

EPAベトナム看護師候補者とEPAベトナム看護師は、在宅看護サービスに従事することはできません。

 

EPAベトナム介護福祉士候補者については、訪問系介護サービスに従事することはできませんが、国家資格取得後のEPAベトナム介護福祉士は訪問系介護サービスに従事することができます。

 

日越EPAにおいては、介護福祉士養成施設において必要な知識及び技能を修得しながら国家試験の合格による介護福祉士の資格の取得を目指す就学コースが設けられています。

 

ベトナム人看護師・介護福祉士となるためには

日越EPAに基づくベトナム人介護福祉士として就労するためには、介護福祉士国家試験に合格することが必要です。

 

ベトナム人看護師・介護福祉士となるためには、次の両方の要件を満たすベトナム人である必要があります。

  1. 次のいずれかの期間に看護師又は介護福祉士としての資格を与えられた者であること
    a ベトナム人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留中の間
    b ベトナム人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留の後
  2. 本邦の公私の機関との契約に基づき、 看護師としての業務に従事しようとするものであること

「EPAベトナム看護師・介護福祉士ビザ」を申請するために必要な書類

ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が

  • 付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性
  • ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性
  • 在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性

などを立証するために必要な書類を集める必要があります。

 

「EPAベトナム看護師・介護福祉士ビザ」を申請するために必要な書類はこちらのページに記載しています。


お問い合わせ

 

EPAベトナム看護師・介護福祉士ビザ」は、当事務所にお任せください。

 

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  • 明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。

 

 

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