EPAインドネシア看護師・介護福祉士ビザ

「EPAインドネシア看護師・介護福祉士ビザ」は、二国間の経済連携協定の適用を受ける看護師・介護福祉士としての活動をするための在留資格です。

EPAインドネシア看護師等・介護福祉士ビザ (告示外特定活動) (EPA Indonesia nurses Visa)

 

 

EPAインドネシア看護師等・介護福祉士ビザとは

「EPA看護師等ビザ」を持った在留外国人の人数

EPA対象者 2022年12月 2023年12月 2024年12月
本人 3,713人
家族 454人

 

「EPA看護師・介護福祉士ビザ」とは、二国間の経済連携協定の適用を受ける看護師・介護福祉士としての活動をするための在留資格です。

 

「EPA看護師・介護福祉士ビザ」は、EPAの枠組みにより看護師国家試験・介護福祉士国家資格に合格することにより看護師免許・介護福祉士の資格を取得した者が、看護師・介護福祉士としての業務に従事する活動をするための在留資格です。

 

在留期間は、看護師および介護福祉士は3年になります。

 

ご家族を日本に招へいする場合は「EPAインドネシア看護師・介護福祉士の家族ビザ」のページになります。

 

EPA看護師とは

日本政府とインドネシア政府の経済連携協定(EPA)の枠組みにより、看護師国家試験に合格することにより看護師免許を受けた者が、従前から勤務している公私の機関において継続して看護師としての業務に従事する者です。

 

 

EPA介護福祉士とは

日本政府とインドネシア政府の経済連携協定(EPA)の枠組みにより、介護福祉士国家資格に合格することにより介護福祉士資格を取得した者が、従前から勤務している公私の機関において継続して介護福祉士としての業務に従事する場合

 

 

 

 

EPAインドネシア看護師・介護福祉士ビザ(VISA)は、平成20年7月1日 「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定」(日尼EPA)が発効したのを機に創設された在留資格です。

 

「EPA看護師・介護福祉士ビザ」は、「EPAインドネシア看護師候補ビザ」または「EPAインドネシア介護福祉士候補ビザ」の在留資格がある者からの在留資格変更許可申請により指定される活動です。

 

「EPA看護師・介護福祉士ビザ」の上陸申請について

 

「EPA看護師・介護福祉士ビザ」は、告示外特定活動ですが、これらの活動を上陸許可時に決定することも想定されており、Sクリアランスによる上陸許可または上陸拒否の特例が適用されます。

 

EPAの枠組みによるインドネシア人の受入れについて

 

日本国側は、社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が受入れの調整機関となります。

 

インドネシア国側は、インドネシアの政府関係機関が送り出しの調整機関となります。

 

EPAインドネシア看護師は、在宅看護サービスに従事することはできません。

 

EPAインドネシア介護福祉士候補者については、訪問系介護サービスに従事することはできません。

※国家資格取得後のEPAインドネシア人介護福祉士は訪問系介護サービスに従事することができます。

 

インドネシア看護師・介護福祉士となるためには

次の両方の要件を満たすインドネシア人である必要があります。

  1. 次のいずれかの期間に看護師又は介護福祉士としての資格を与えられた者であること
    a インドネシア人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留中の間
    b インドネシア人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留の後
  2. 本邦の公私の機関との契約に基づき、看護師としての業務に従事しようとするものであること

 

 

「EPAインドネシア看護師・介護福祉士ビザ」を申請するために必要な書類はEPA看護師・介護福祉士ビザの必要書類に記載しています。