「公用ビザ」は、諸外国との友好関係及び国際機関との協調を維持および発展させることを目的とし、日本国政府の承認した外国政府若しくは外国機関又は国際機関の公務に従事する者を受け入れるために設けられた在留資格です。
「公用ビザ」は、日本国内における公務の遂行という実質的な活動をする必要がある在留資格です。
また次のような公務に従事する者は「公用ビザ」に該当しませんので、注意が必要です。
「公用ビザ」は、外国政府の外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員などが該当します。
公用ビザの在留期間は、5年、3年、1年、3月、30日又は15日になります。
「公用ビザ」を申請するために必要な書類は公用ビザの必要書類に記載しています。
なお、「公用ビザ」は、「上陸許可基準適合性」がない在留資格になります。
「公用ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。
まず「公用ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。
入管法の別表第1の1の表の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。
【入管法別表第1の1の表の公用の項の下欄】
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)
具体的には、次のような者の活動が該当します。
「事務及び技術職員」とは、使節団の職員のことです。
例えば、使節団の事務的業務又は技術的業務のために雇用されている次の業務に従事する者になります。
「役務職員」とは、使節団の職員です。
例えば、使節団の役務のために雇用されている者で、次のような業務に従事する者になります。
現地採用職員は本国政府から派遣された者ではない外交使節団の構成員のことを言います。
日本で採用された者、いわゆる現地採用職員(ローカルスタッフ)は「公用ビザ」に該当します。
その他の事務・技術職員及び役務職員は 「外交ビザ」になりません。
外交使節団又は領事機関に直接雇用される役務職員(現地採用職員)には公務をする者になりますので「公用ビザ」 になります。
また日本において行うことができる活動から「外交ビザ」に該当する活動が除かれているので、外国人の行う活動が「外交ビザ」に該当する場合には、「外交ビザ」になります。
また 「外交ビザ」又は 「公用ビザ」を持っている外国人が個人的に雇用する場合は、「特定活動ビザ」になります。