「公用」ビザは、諸外国との友好関係及び国際機関との協調を維持および発展させることを目的とし、日本国政府の承認した外国政府若しくは外国機関又は国際機関の公務に従事する者を受け入れるために設けられた在留資格です。
「公用」ビザは、日本国内における公務の遂行という実質的な活動をする必要がある在留資格です。
また次のような公務に従事する者は「公用」ビザに該当しませんので、注意が必要です。
「公用」ビザは、外国政府の外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員などが該当します。
ただし、台湾、パレスチナ関係者およびその家族の場合は、「公用」ビザに該当せず、「特定活動(3号)台湾日本関係協会職員とその家族」ビザ、「特定活動(4号)駐日パレスチナ総代表部職員とその家族」ビザに該当します。
「公用」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、3月、30日又は15日になります。
なお、「公用」ビザは、「上陸許可基準適合性」がない在留資格になります。
「公用」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。
まず「公用」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。
入管法の別表第1の1の表の「公用」の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)
【入管法別表第1の1の表の「公用」の項の下欄】
具体的には、次のような者の活動が該当します。
「公用」ビザに該当する「事務及び技術職員」とは、使節団の職員のことです。
例えば、使節団の事務的業務又は技術的業務のために雇用されている次の業務に従事する者になります。
「公用」ビザに該当する「役務職員」とは、使節団の職員です。
例えば、使節団の役務のために雇用されている者で、次のような業務に従事する者になります。
現地採用職員は本国政府から派遣された者ではない外交使節団の構成員のことを言います。
日本で採用された者、いわゆる現地採用職員(ローカルスタッフ)は「公用」ビザに該当します。
国連などの執行機関が該当します。
他の在留資格と違い「公用」ビザと「公用」ビザの場合は内縁の配偶者や同性婚の配偶者も含まれます。
外国政府または国際機関にとっての用務のことです。
「公用」の在留資格でできる活動から「外交」の在留資格に該当する活動は除かれています。
よって「外交」に該当する場合は、「外交」の在留資格になります。
その他の事務・技術職員及び役務職員は 「外交」ビザになりません。
外交使節団又は領事機関に直接雇用される役務職員(現地採用職員)には公務をする者になりますので「公用ビザ」 になります。
また日本において行うことができる活動から「外交」ビザに該当する活動が除かれているので、外国人の行う活動が「外交」ビザに該当する場合には、「外交」ビザになります。
また 「外交」ビザ又は 「公用」ビザを持っている外国人が個人的に雇用する場合は、「特定活動」ビザになります。
他の在留資格と違い「外交」ビザと「公用」ビザの場合は内縁の配偶者や同性婚の配偶者も含まれます。
外交使節団や領事機関に直接雇用される現地採用スタッフは、「公用」の在留資格に該当します。
しかし、「外交」や「公用」の在留資格がある者による個人的な雇用の場合は、「特定活動」に該当します。
「公用」ビザを申請するために必要な書類は公用ビザの必要書類に記載しています。