特別高度人材制度(J-Skip)

特別高度人材制度(J-Skip)は、2023年4月にできた優秀な外国人を日本に呼び寄せる新しい制度で既存の「高度人材」のポイント制度とは別途、学歴または職歴と年収が一定以上の水準であれば、「高度専門職1号」の在留資格が認められ、「特別高度人材」として「高度人材」よりもさらに優遇された制度のことです。

特別高度人材制度(J-Skip)

 

 

特別高度人材制度(J-Skip)とは

「特別高度人材制度(J-Skip)」は、2023年4月にできた優秀な外国人を日本に呼び寄せる新しい制度で、いままでの「高度人材」のポイント制度とは別に、学歴または職歴と年収が一定以上の水準であれば、「高度専門職1号」の在留資格が認められ、「特別高度人材」として「高度人材」よりもさらに優遇された制度のことです。

 

特別高度人材として今までの「高度専門職」ビザよりも優遇されているビザとして注目されています。

 

特別高度人材制度(J-Skip)のメリット

  • 高度人材ポイント制による優遇措置よりもさらに充実
  • 在留カード裏面欄外の余白に「特別高度人材」と記載される
  • 「永住許可」までに要する在留期間がたったの「1年」

※原則、「永住許可」までに要する在留期間は「10年」かかります。

 

特別高度人材として「高度専門職1号」を取得した場合のメリット

  1. 複合的な在留活動の許容
  2. 在留期間「5年」の付与
  3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
  4. 配偶者の就労が認められる
  5. 一定の条件の下での親の帯同
  6. 一定の条件の下での家事使用人の雇用
  7. 大規模空港等に設置されているプライオリティレーンの使用
  8. 入国・在留手続の優先処理

※世帯年収3000万円以上の場合、家事使用人2まで雇用が可能(家庭事情要件は不要)になります。

 

特別高度人材として「高度専門職2号」を取得した場合のメリット

「高度人材」のポイント制度の場合は、「高度専門職1号」の在留資格をもって日本に3年以上在留して、「高度専門職1号」に掲げる活動を行っていることが必要です。

 

しかし、「特別高度人材制度(J-Skip)」の場合、「高度専門職2号」は「高度専門職1号」(特別高度人材)で1年以上活動を行っていた方が移行できる在留資格です。

  1. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
  2. 在留期間が無期限となる
  3. 上記3から8までの優遇措置が受けられる

特別高度人材制度(J-Skip)の在留資格該当性

 

特別高度人材制度(J-Skip)で行える活動は、以下の3つの在留資格該当性があります。

 

高度学術研究活動

高度学術研究活動とは、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動になります。

 

具体的には、大学の教授や研究者等があげられます。

 

高度専門・技術活動

高度専門・技術活動とは、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動です。

 

例えば、企業で新製品の開発等を行う者や国際弁護士等があげられます。

 

高度経営・管理活動

高度経営・管理活動とは、本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動です。

 

例えば、グローバルな事業展開を行う企業等の経営者です。


特別高度人材制度(J-Skip)の要件

 

特別高度人材制度(J-Skip)の要件は、ポイント制によらず、学歴または職歴と年収が一定以上の水準であれば、特別高度人材になれます。

 

以下にある「年収」は、過去の年収ではなく、従事することにより受ける年収、つまり予定年収を意味しています。

 

高度学術研究活動

大学教授や研究者等が当てはまる活動です。
具体的にはの下記のいずれかの水準になります。

  • 修士号以上取得で年収が2000万円以上の者
  • 職歴10年以上で年収が2000万円以上の者

 

高度専門・技術活動

企業で働く技術者等が当てはまる活動です。
具体的にはの下記のいずれかの水準になります。

  • 修士号以上取得で年収が2000万円以上の者
  • 職歴10年以上で年収が2000万円以上の者

 

高度経営・管理活動

企業の経営者等があてはまります。
具体的には以下の水準になります。

  • 職歴が5年以上で、年収が4000万円以上の者

 

以上の水準の者であれば「高度専門職1号」の在留資格が付与されます。

 

また「高度専門職1号」の在留資格で1年が経過すると「高度専門職2号」へ移行ができます。