
「在留資格変更許可」とは、現在日本に在留している外国人の方が、今持っているビザ(在留資格)の目的とは別の活動を新しく始めようとする場合に、法務大臣から受ける許可のことです。
これから行おうとする活動が、現在の在留資格で認められている範囲内であればそのまま在留できます。
しかし、現在の在留資格の範囲外となる活動を行う場合は、必ず新たな在留資格への「変更許可」を受けなければなりません。
最も典型的な例が、留学生の就職です。
日本の大学や専門学校に「留学」ビザで在留していた外国人が、卒業後に日本の企業に就職する場合、そのままのビザで働くことはできません。
働くための就労ビザ(例:「技術・人文知識・国際業務」など)へ変更する手続きが必要です。
活動内容が変わる(または現在の活動を辞める)ことが決まった場合は、特別な事情がない限り、できるだけ速やかに変更申請を行う必要があります。
定められた期間内に手続きを行わず、放置している期間が長くなればなるほど、入管からは「在留状況が不良である」と厳しく評価されます。
その結果、いざ変更申請を行った際に、審査の重要ポイントである「相当性(適当と認めるに足りる相当の理由)」が否定され、最悪の場合は不許可となってしまうおそれがあります。
ビザの変更は、タイミングとスピードが非常に重要です。
「自分の場合は変更が必要なのかな?」と迷われた際や、就職・転職・ご結婚などで状況が変わる予定がある方は、手遅れになる前にぜひ当事務所へご相談ください。
在留資格変更許可申請の流れの説明になります。
「変更・更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があることを証明するために文書を集めます。
変更・更新したいビザ(在留資格)の提出資料を集めて、出入国在留管理庁へ提出します。
申請人が提出した資料を元に審査をします。それぞれのビザには審査をする標準処理期間があります。提出した資料が不足していた場合や難易度によりさらに審査期間がかかる場合があります。
審査結果のハガキが届きます。
お客様が出入国在留管理局ににて、ハガキと手数料(オンライン5,500円/窓口6,000円)と引き換えに在留カードを受け取ります。
法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる「相当の理由」があるときに限り、これを許可することができる。
【入管法20条】
在留資格(ビザ)の変更や在留期間の更新は、条件を満たせば自動的に認められるものではありません。
入管法によれば、「法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由がある時に限り」許可されると定められています。
この判断は法務大臣の「自由裁量(幅広い権限による総合的な判断)」に委ねられており、主に以下の3つの要件が厳格に審査されます。
審査において特に重要となるのが、3つ目の「相当性(適当と認めるに足りる相当の理由)」です。
「相当性」があるかどうかの判断は、申請者がこれから行おうとする活動内容だけでなく、「これまでの在留状況(生活態度)」や「日本に在留し続ける必要性」などを総合的に勘案して行われます。
法務省(出入国在留管理庁)のガイドラインでは、変更・更新を許可するかどうかの判断にあたり、主に以下の8つの事項を総合的に考慮すると明記しています。
これらの1~8の項目をすべて満たしているように見えても、あらゆる事情を総合的に判断された結果、「変更」や「更新」が不許可になることもあります。
だからこそ、専門家による客観的かつ正確な診断が必要となります。
【重要】審査における「社会保険」の加入確認について
近年、入国管理局では外国人の社会保険(健康保険・厚生年金など)の加入促進を強化しており、申請窓口において加入状況の確認が厳格に行われています。
2024年12月をもって従来の健康保険証が廃止されたことに伴い、ビザ申請の窓口では現在、以下のいずれかの方法で加入状況を提示することが求められています。
社会保険や税金の未納・未加入は、「相当性がない(在留状況が不良である)」と判断される大きな原因となります。
手続きにご不安がある方や、ご自身の在留状況について確認したい方は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。

すでに何らかのビザ(在留資格)を持って日本に在留している外国人の方が、現在の活動目的を変えて「別の種類のビザ(在留資格)」へ変更するために行う手続きです。
■ 代表的なケース
最もよくある例として、日本の大学や専門学校で学んでいた留学生が、卒業後に日本の企業に就職する場合などが挙げられます。
この場合、学校に通うための「留学」ビザから、働くための「技術・人文知識・国際業務」ビザなどへ、在留資格そのものを変更する申請を行う必要があります。
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