在留資格変更許可とは、いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、法務大臣が新たな在留資格の変更を決定する許可のことです。
「在留資格変更許可申請」は、典型的な例として、日本の大学に「留学ビザ」で在留していた外国人が、卒業後日本の企業等に就職するために「技術・人文知識・国際業務ビザ」の新しい在留資格に変更するために行う申請になります。
現在の在留資格に定められた活動内容を変更された場合は、特別な事情がない限り、できるだけ速やかに変更申請する必要があります。
定められた期間内にビザ変更をしない場合は、次回のビザ更新が不許可になったり、最悪の場合、在留資格の取消をされてしまいます。
新たに在留活動として行おうとする活動が、その外国人が現に有する在留資格に対応する活動に属する活動であれば、そのまま在留することができますが、新たに行おうとする活動が、その外国人が現に有する在留資格に対応する活動でない場合は、新たな在留資格に変更しなければなりません。
新たな許可を受けて在留資格を変更する必要があります。
現に有する在留活動を変更して新たな在留資格で在留しようとする場合に受ける許可が「在留資格変更許可」になります。
「在留資格」の変更と一緒に「在留期間」も変更されます。
在留資格変更許可申請の流れの説明になります。
「変更・更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があることを証明するために文書を集めます。
変更・更新したいビザ(在留資格)の提出資料を集めて、出入国在留管理庁へ提出します。
申請人が提出した資料を元に審査をします。それぞれのビザには審査をする標準処理期間があります。提出した資料が不足していた場合や難易度によりさらに審査期間がかかる場合があります。
審査結果のハガキが届きます。
出入国在留管理局にて、ハガキと手数料4,000円と引き換えに在留カードを受け取ります。
法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる「相当の理由」があるときに限り、これを許可することができる。※入管法20条
とされています。
この相当の理由があるか否かの判断は、法務大臣の自由裁量とされています。
相当の理由があることを「相当性」といいます。
法務省入管管理局のガイドラインには、相当の理由を判断にあたっての考慮する事項は下記の1~8までの8項の事項を掲げています。
「相当性」に関してどのような点を判断しているかというと
を総合的に判断しています。
この判断に当たっては,以上のような事項を考慮します。(在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインより)
ただし、これらの事項にすべて該当する場合であ っても、すべての事情を総合的に考慮した結果、「変更」又は「更新」を許可しないこともあります。
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