外国弁護士の国際仲裁代理ビザ

「外国人弁護士の国際仲裁代理」ビザは、外国人弁護士が、国際調停事件の手続についての代理に係る業務に報酬を受けて従事する活動をするための在留資格です。

特定活動(8号) 外国人弁護士の国際仲裁代理 (International arbitration agent Visa)

 

 

特定活動(8号)「外国人弁護士の国際仲裁代理」ビザとは

「外国人弁護士の国際仲裁代理」ビザとは、外国人弁護士が、国際調停事件の手続についての代理に係る業務に報酬を受けて従事する活動をするために設けられた在留資格です。

 

「外国人弁護士の国際仲裁代理」ビザは、平成8年に事業主体性のない個人などとの契約に基づき国際仲裁代理を行うことができる「特定活動」(告示8号)として追加された在留資格です。

 

「外国人弁護士の国際仲裁代理」ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。

 

技術・人文知識・国際業務」ビザの対象となるのは、国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続に関する代理に係る業務を、「日本の公私の機関」との契約に基づいて行う場合になります。

 

日本の公私の機関との契約に基づかない場合は、特定活動告示8号の「外国人弁護士の国際仲裁代理」ビザに該当します。

 

ただし、報酬を受けて従事することが必要になります。


「外国人弁護士の国際仲裁代理」ビザの該当する活動

「外国人弁護士の国際仲裁代理」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和61年法律第66号)第98条に規定する国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理に係る業務に報酬を受けて従事する活動(本邦の公私の機関との契約に基づいて行うものを除く。)

【特定活動(8号)】

 

「外国人弁護士の国際仲裁代理」ビザの該当する活動とは

「外国人弁護士の国際仲裁代理」ビザのは、例えば依頼主が外国にあるもではく、かつ「本邦の公私の機関」に該当しない単なる「一個人」と契約した場合、「外国弁護士」が日本に入国して在留し仲裁代理活動ができる在留資格です。

 

依頼主が外国にあるもではく、かつ「本邦の公私の機関」に該当しない場合

特許関係に関する国際仲裁代理を行わせるために、単なる一個人が外国弁護士と契約した場合などは、「外国人弁護士の国際仲裁代理」ビザに該当します。

 

依頼主が外国にあるもの(企業・個人問わず)である場合

依頼主が海外にいる場合は、日本で報酬を受ける活動に当たらないので、「短期滞在」ビザに該当することになります。

 

依頼主が「本邦の公私の機関」である場合

依頼主が日本にある公私の機関(企業・個人問わず)である場合には、「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当します。

 

「外国弁護士」とは

外国弁護士とは、「外国において法律事務を行うことを職務とする者で弁護士に相当するもの」(外弁法第2条第2号)です。

 

ただし、外弁法第58条の2にある「外国弁護士」には、外国法務事務弁護士としての承認を受けた者は含まれません。

 

「外国人弁護士の国際仲裁代理」の在留資格が決定されるためには、次の立証資料が必要になります。

  1. 外国において弁護士としての資格を有することを証明する文書
  2. 国際仲裁代理または国際調停代理を外国において依頼され、または受任したことを証明する委任契約書など
  3. 依頼主が事業を営む場合には、その事業内容を明らかにする資料