家事使用人ビザVISAの説明です。このビザは特定活動(告示1号・2号)で定められています。
「外国人弁護士の国際仲裁代理ビザ」とは、外国人弁護士が、国際調停事件の手続についての代理に係る業務に報酬を受けて従事する活動をするための在留資格です。
外国人弁護士の国際仲裁代理ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」の対象となるのは、国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続に関する代理に係る業務を、日本の公私の機関との契約に基づいて行う場合になります。
日本の公私の機関との契約に基づかない場合は、特定活動告示8号の「外国人弁護士の国際仲裁代理ビザ」に該当します。
ただし、報酬を受けて従事することが必要になります。
「外国人弁護士の国際仲裁代理ビザ」の該当する活動は、次の通り規定されています。
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九十八条に規定する国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理に係る業務に報酬を受けて従事する活動(本邦の公私の機関との契約に基づいて行うものを除く。)
外国弁護士とは、「外国において法律事務を行うことを職務とする者で弁護士に相当するもの」(外弁法第2条第2号)です。