
「継続就職活動」ビザは、あらかじめ告示に定められていない活動であって(告示外特定活動)、大学等を卒業した外国人留学生が、卒業後、卒業前から引き続き「就職活動」を行うことが認められた在留資格です。
大学を卒業しまたは専修学校専門課程(日本語教育機関など除く)において専門士の称号を取得し同校を卒業した留学生が、卒業前から就職活動を行っており、かつ、卒業した教育機関から「推薦状」がある場合は特定活動(「継続就職活動」ビザ)へ変更することができます。
特定活動を1回更新することが認められており、最長1年間滞在*することが可能になります。
※継続就職活動大学生などが大学等を卒業・修了した後2年目に、地方公共団体が実施する留学生就職支援事業の要件に適合する者の場合、インターンシップへの参加を含む就職活動を行おうとする場合は、更に最長1年間(合計最長2年間)の滞在が認められます。
また「資格外活動許可」を得れば、週28時間以内の包括的な資格外活動許可が得られます。
(告示外特定活動)「継続就職活動」ビザの在留期間は、6か月更新で1年間滞在ができます。

(告示外特定活動) 「就職活動外国人」ビザは、日本の大学等を卒業した留学生が、卒業後、「就職活動」を行うことを希望する場合の在留資格です。
「継続就職活動」ビザの対象は、次のいずれかに該当する者となります。
「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方は、次の点が求められます。
卒業した教育機関の推薦があり、卒業前から就職活動をしていたことが認められ、在留状況に問題がないことが求められます。
専門学校を卒業した者の場合は、さらに学んだ内容が「技術・人文知識・国際業務」などの就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連が認められる必要があります。
「留学」ビザをもって在留していて、日本にある大学、短期大学、高等専門学校及び大学院を卒業した外国人が対象です。
また就職活動を卒業前から行っている留学生が対象です。
ただし、別科生、聴講生、科目等履修生及び研究生は含みません。
「留学」ビザをもって在留する専門士の称号を取得し、同課程を卒業した外国人です。
また就職活動を卒業前から引き続き行っている必要があります。
また当該専門課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務」ビザ等、就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる者である必要があります。
海外大卒者または海外大学院修了者のみが対象です。
海外の大学又は大学院を卒業又は修了した後、「留学」ビザをもって在留する一定の要件を満たす日本にある日本語教育機関を卒業した外国人が対象です。
また日本語教育機関を卒業前から引続き、就職活動を行っている必要があります。
もし「推薦状」が提出できない場合は、推薦状の発行を教育機関に依頼した経緯および発行が認められなかった理由が具体的に説明した資料の提出が必要です。
教育機関が「推薦状」を発行しない原因が、就職活動を行っている外国人の方にないと認められることが必要です。
また成績が悪い場合や専ら資格外活動をしていたような場合は、在留資格変更が認められない場合がありますので注意が必要です。
「継続就職活動」ビザを申請するために必要な書類は「継続就職活動」ビザの必要書類に記載しています。