「特定活動(告示外) 留学生が就職活動を行うビザ(VISA)」とは、大学等を卒業した留学生が、卒業後、「就職活動」を行うための在留資格です。
「留学生が就職活動を行うビザ(VISA)」の在留期間は、6か月更新で1年間滞在ができます。
「留学生が就職活動を行うビザ」を申請するために必要な書類は留学生が就職活動を行うビザの必要書類に記載しています。
日本の大学等を卒業した留学生が、卒業後、「就職活動」を行うことを希望する場合の在留資格です。
対象は、次のいずれかに該当する者となります。
「留学ビザ」をもって在留していて、日本にある大学、短期大学、高等専門学校及び大学院を卒業した外国人が対象です。
また就職活動を卒業前から行っている留学生が対象です。
ただし、別科生、聴講生、科目等履修生及び研究生は含みません。
「留学ビザ」をもって在留する専門士の称号を取得し、同課程を卒業した外国人です。
また就職活動を卒業前から引き続き行っている必要があります。
また当該専門課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務ビザ」等、就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる者である必要があります。
海外大卒者のみが対象です。
海外の大学又は大学院を卒業又は修了した後、「留学ビザ」をもって在留する一定の要件を満たす日本にある日本語教育機関を卒業した外国人が対象です。
また日本語教育機関を卒業前から引き続き就職活動を行っている必要があります。