継続就職活動ビザ(告示外)

「継続就職活動」ビザは、あらかじめ告示に定められていない活動であって、大学等を卒業した外国人留学生が、卒業後、卒業前から引き続き「就職活動」を行うことができる在留資格として認められたものです。

(告示外特定活動)継続就職活動(Looking for a job Visa)

 

(告示外)「継続就職活動」ビザとは

「継続就職活動」ビザは、あらかじめ告示に定められていない活動であって(告示外特定活動)、大学等を卒業した外国人留学生が、卒業後、卒業前から引き続き「就職活動」を行うことが認められた在留資格です。

 

(告示外特定活動)「継続就職活動」ビザの在留期間は、6か月更新で1年間滞在ができます。


本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合

(告示外特定活動) 「就職活動外国人」ビザは、日本の大学等を卒業した留学生が、卒業後、「就職活動」を行うことを希望する場合の在留資格です。
「継続就職活動」ビザの対象は、次のいずれかに該当する者となります。

  1. 継続就職活動大学生
  2. 継続就職活動専門学校生
  3. 継続就職活動日本語教育機関留学生(海外大卒者のみ)

 

1「継続就職活動大学生」

留学」ビザをもって在留していて、日本にある大学、短期大学、高等専門学校及び大学院を卒業した外国人が対象です。

 

また就職活動を卒業前から行っている留学生が対象です。

 

ただし、別科生、聴講生、科目等履修生及び研究生は含みません。

 

2「継続就職活動専門学校生」

留学」ビザをもって在留する専門士の称号を取得し、同課程を卒業した外国人です。
また就職活動を卒業前から引き続き行っている必要があります。

 

また当該専門課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務」ビザ等、就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる者である必要があります。

 

3「継続就職活動日本語教育機関留学生」

海外大卒者または海外大学院修了者のみが対象です。

 

海外の大学又は大学院を卒業又は修了した後、「留学」ビザをもって在留する一定の要件を満たす日本にある日本語教育機関を卒業した外国人が対象です。

 

また日本語教育機関を卒業前から引続き、就職活動を行っている必要があります。

 

 

 

 

 

「継続就職活動」ビザを申請するために必要な書類は「継続就職活動」ビザの必要書類に記載しています。