在留資格「特定活動 家事使用人」の提出書類「家事使用人」ビザの必要書類です。「家事使用人」ビザとは、外国人である雇い主が使用する言語で、日常会話を行うことができる個人的使用人として、雇用された18歳以上の者が、雇用主の家事に従事する活動をするために設けられた在留資格です。「家事使用人」ビザの在留期間...

「特定活動」ビザの申請手続きに必要な提出書類のページになります。
「特定活動」ビザは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動をするための在留資格です。
地方出入国在留管理局に提出する必要書類のページです。
「特定活動」ビザとは、就労系ビザ、非就労系ビザのいずれの在留資格に係る活動に該当しない活動を行う外国人について、入国・在留を認める場合に、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動をするために設けられた在留資格です。
「特定活動」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)になります。
当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。
ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。
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