同性婚ビザ (Same-sex marriage Visa)

人道上の理由から、外国人同士の同性婚をしたカップルは、告示外特定活動「同性婚ビザ」の在留資格が認められます。

特定活動(告示外) 「同性婚」

平成成25年10月18日付け法務省入国管理局入国在留課長通知(法務省管在第5357号)により、人道上の理由から、外国人同士の同性婚をしたカップルは、告示外特定活動「同性婚ビザ」の在留資格が認めらることになりました。

 

にある「配偶者」は、日本の法において有効なものとして取り扱われる婚姻の配偶者のことを言います。

 

よって「外国で有効に成立した婚姻」は日本の法の有効な婚姻として扱われませんので、上記の在留資格に該当しません。

 

しかし、法務省管在第5357号の通知により「外国で有効に成立した婚姻であっても同性婚による配偶者は含まれない」としながら、外国人の同性カップルが本国で有効に婚姻している場合には、このような「同性婚による配偶者については、原則として、在留資格「特定活動」により入国・在留を認めることとなりました。

 

平成25年通知の趣旨は、外国人の同性カップルが本国で有効に婚姻している事実を人道的観点から配慮すべき事情であるとしているものとして(告示外)特定活動「同性婚ビザ」が認められることとしました。

 

「同性婚ビザ」はあくまで外国人同士のカップルをいいます。

一方が日本人の場合は、たとえ人道上の観点から配慮しても「同性婚ビザ」は認められません。