6歳未満の養子ビザ

「6歳未満の養子」ビザは、日本人、永住者、定住者そして特別永住者の6歳未満の養子を受け入れるために設けられた在留資格です。
日本人の特別養子以外の「養子」は、当然に入国し在留することは認めれらていません。

定住者(7号) 6歳未満の養子定住 ( Adopted child under the age of 6-Visa)

 

 

定住者(7号)「6歳未満の養子」ビザとは

「6歳未満の養子」ビザは、日本人、永住者、定住者そして特別永住者の6歳未満の養子を受け入れるために設けられた在留資格です。

 

日本人の特別養子以外の「養子」は、当然に入国し在留することは認めれらていません。

 

しかし、「日本人」、「永住者」、「定住者」そして「特別永住者」の6歳未満の養子については、「定住者告示(7号)」の「6歳未満の養子」ビザにて、日本に入国し在留することが認められます。

 

「6歳未満の養子」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。

 

当面は「5年」の在留期間を決定する場合についてのみ一定の日本語能力を有することが要件とされます。

 

 

「6歳未満の養子」ビザのポイントとは

  • 素行が善良であることについて審査されます。
  • 身分関係の信憑性について身分関係を立証する証明書が確認されます。証明書が偽変造がないことや、記載内容に矛盾がないかどうか確認されます。
  • 生計維持能力について、同一世帯の収入の合計額が日常的な生活を送ることができるかどうか確認されます。

6歳未満の養子定住の在留資格該当性

あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は、次のとおりである。

次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の6歳未満の義子(第1号から第4号まで、前号又は第次号に該当する者を除く。)に係るもの
イ 日本人
ロ 永住者の在留資格をもって在留する者
ハ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
ニ 特別永住者

【定住者告示7号】

 

 

「6歳未満の養子」ビザの対象となる「養子」とは、次の者の扶養を受ける在留資格になります。

  • 日本人
  • 永住者
  • 特別永住者
  • 定住者(1年以上の在留期間を指定されている者)

原則的に、日本人の特別養子以外は、当然には入国・在留が認められません。

 

しかし、日本人、永住者、特別永住者、定住者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子については、「定住者」として入国・在留を認めることとした規定になります。

 

ちなみに「家族滞在ビザ」は6歳以上の養子(成人でも)の滞在が認められる点が、定住者告示7号との違いです。

 

 

 

 

 

「6歳未満の養子ビザ」を申請するために必要な書類は6歳未満の養子ビザの必要書類に記載しています。