6歳未満の養子(告示7号)

「6歳未満の養子」ビザは、日本人、永住者、定住者そして特別永住者の6歳未満の養子を受け入れるために設けられた在留資格です。
日本人の特別養子以外の「養子」は、当然に入国し在留することは認めれらていません。

定住者(7号) 6歳未満の養子定住 ( Adopted child under the age of 6-Visa)



定住者(7号)「6歳未満の養子」ビザとは

「6歳未満の養子」ビザは、日本人、永住者、定住者そして特別永住者の6歳未満の養子を受け入れるために設けられた在留資格です。


日本人の特別養子以外の「養子」は、当然に入国し在留することは認めれらていません。


しかし、「日本人」、「永住者」、「定住者」そして「特別永住者」の6歳未満の養子については、「定住者告示(7号)」の「6歳未満の養子」ビザにて、日本に入国し在留することが認められます。


「6歳未満の養子」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。


当面は「5年」の在留期間を決定する場合についてのみ一定の日本語能力を有することが要件とされます。


6歳未満の養子定住の在留資格該当性

あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は、次のとおりである。

次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の6歳未満の義子(第1号から第4号まで、前号又は第次号に該当する者を除く。)に係るもの
 日本人
 永住者の在留資格をもって在留する者
 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
 特別永住者

【定住者告示7号】


「6歳未満の養子」ビザの該当する身分又は地位としての活動とは

日本人、「永住者」、「特別永住者」または「定住者(1年以上の在留期間が指定されている)」の養子としての活動になります。



「6歳未満の養子」ビザの対象となる「養子」とは、次の者の扶養を受ける在留資格になります。

  • 日本人
  • 永住者
  • 特別永住者
  • 定住者(1年以上の在留期間を指定されている者)

原則的に、日本人の特別養子以外は、当然には入国・在留が認められません。


しかし、日本人、永住者、特別永住者、定住者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子については、「定住者」として入国・在留を認めることとした規定になります。





「子」に「養子」が含まれるかどうか
  1. 家族滞在」ビザの場合は、6歳以上の養子も「子」に含まれます。
  2. 日本人の配偶者等」ビザの場合は、特別養子に限り「子」に含まれます。
  3. 告示7号「定住者」ビザの場合は、6歳未満の養子しか「子」に含まれません。


家族滞在」ビザは6歳以上の養子(成人でも)の滞在が認められる点が、定住者告示7号との違いです。





「6歳未満の養子ビザ」を申請するために必要な書類は6歳未満の養子ビザの必要書類に記載しています。