6歳未満の養子ビザ

定住者告示7号は、日本人、永住者等、定住者の6歳未満の養子を「定住者」として認められた在留資格になります。

(告示7号)定住者 6歳未満の養子ビザ ( Adopted child under the age of 6-Visa)

 

 

6歳未満の養子ビザとは

(定住者告示7号)6歳未満の養子ビザは、いわゆる定住者の6歳未満の養子に関する在留資格になります。

 

6歳未満の養子ビザ(定住者告示7号)の在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。

 

当面は「5年」の在留期間を決定する場合についてのみ一定の日本語能力を有することが要件とされます。

 

「6歳未満の養子ビザ」を申請するために必要な書類は6歳未満の養子ビザの必要書類に記載しています。


6歳未満の養子ビザ(定住者告示7号)の在留資格該当性

このビザは、あらかじめ定住者告示をもって定められた活動になります。次のとおりになります。

次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の6歳未満の義子(第1号から第4号まで、前号又は第次号に該当する者を除く。)に係るもの
イ 日本人
ロ 永住者の在留資格をもって在留する者
ハ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
ニ 特別永住者

 

 

このビザの該当範囲は次の通りになります。

  • 日本人
  • 永住者
  • 特別永住者
  • 定住者(1年以上の在留期間を指定されている者)

原則的に、日本人の特別養子以外は、当然には入国・在留が認められません。

 

しかし、日本人、永住者、特別永住者、定住者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子については、「定住者」として入国・在留を認めることとした規定になります。

 

ちなみに「家族滞在ビザ」は6歳以上の養子(成人でも)の滞在が認められる点が、定住者告示7号との違いです。

 

定住者告示第7号ビザのポイント

  • 素行が善良であることについて審査されます。
  • 身分関係の信憑性 身分関係を立証する証明書が確認され、証明書が偽変造がないことや、記載内容に齟齬がないことが確認されます。
  • 経費支弁能力 生計維持能力について、同一世帯の収入の合計額が生計を維持するに足りるものであることが確認されます。

 

「定住者の養子ビザ」はお任せください!外国人のビザ申請手続きを専門にしている申請取次行政書士が代行します。