在留資格認定証明書 COE(Certificate of Eligibility )とは、日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容が虚偽ではなく、いずれかのビザ(在留資格)に該当するかどうか(在留資格該当性)そして上陸のための条件を満たしているかどうか(上陸許可基準適合性)を入国前にあらかじめ証明する文書です。
「在留資格認定証明書」を取得して海外の日本大使館等においてビザ発給の申請を行えば、在留資格に関する上陸条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、ビザの発給はスムーズに行われるメリットがあります。
入管法第七条の二に、「法務大臣は、日本に上陸しようとする外国人からあらかじめ申請があったときは、外国人が入管法7条1項2号の条件に適合している旨の証明書(在留資格認定証明書)を交付することができる」とあります。
第七条の二 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を交付することができる。
【出入国管理及び難民認定法第7条の2より】
申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を除き、五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人については、一号特定技能外国人支援計画が第二条の五第六項及び第七項の規定に適合するものであることを含む。)。
【出入国管理及び難民認定法第7条1項2号より】
なお、入管法施行規則6条には、上陸の申請を行った場合における7条1項2号の条件に適合していることの立証のための資料の提出について、「在留資格認定証明書」を提出した外国人は、提出を要しないこととされています。
外国人を日本に招へいするためにはビザが必要です。ビザを取得する前段階として、「在留資格認定証明書」が必要になります。これは、日本に上陸しようとする外国人が、日本で行う活動が上陸のための条件に適合しているかどうかについて法務大事が事前に審査を行い、条件に適合していれば、交付されるものになります。
外国にいる本人(外国人の申請人)に原本を郵送します。
在外日本公館(海外にある日本大使館等)にて、郵送された「在留資格認定証明書」を提示してビザの発給申請を行います。
空港にて、パスポートとビザ、「在留資格認定証明書」を提出し、パスポートに上陸許可の証印を受けるとともに、日本に中長期在留する外国人に対して交付される在留カードを受け取ります。
到着した空港等にて入国審査官は、提示された
を確認して以下の4項目を審査します(入管法第七条1項)。
※上陸許可基準適合性はビザの種類により必要
入国審査官は空港等で短時間にすべてを審査をすることは実質的に不可能なので、事前に入手した「在留資格認定証明書」で
が適合していることを審査するのです。
審査を受ける外国人は、上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなりません。(入管法第七条2項)
在留資格に関する手続き的判断の基本構造になります。
上記の手続き判断は、外国人にとって非常に手間と労力が必要になります。
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外国人を日本に招へいするためにはビザが必要です。ビザを取得する前段階として、「在留資格認定証明書」が必要になります。これは、日本に上陸しようとする外国人が、日本で行う活動が上陸のための条件に適合しているかどうかについて法務大事が事前に審査を行い、条件に適合していれば、交付されるものになります。
外国にいる本人(外国人の申請人)に原本を郵送します。
在外日本公館(海外にある日本大使館等)にて、郵送された「在留資格認定証明書」を提示してビザの発給申請を行います。
空港にて、パスポートとビザ、「在留資格認定証明書」を提出し、パスポートに上陸許可の証印を受けるとともに、日本に中長期在留する外国人に対して交付される在留カードを受け取ります。
海外にいる外国人が日本に入国するには、必ずビザ(VISA)が必要になります。
「在留資格認定証明書交付申請」は、日本に上陸しようとする外国人本人が行うものですが、普通は、外国人本人は日本に来る前で外国にいますので、本人が申請することができません。
外国人本人が日本にいれば問題なく申請することができます。
当然といえば当然ですが、日本への入国を希望する外国人本人です。
在留資格別に下記の表にあります。
在留資格 | 代理人 |
---|---|
外交 |
①本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が構成員となる外交使節団、領事機関等の職員 |
公用 |
①本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が公務に従事する外国政府又は国際機関の本邦駐在機関の職員 |
教授 | 本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員 |
芸術 | 本人と契約を結んだ本邦の機関又は本人が所属して芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員 |
宗教 | 本人を派遣する外国の宗教団体の支部その他の本邦にある関係宗教団体の職員 |
報道 | 本人と契約を結んだ外国の報道機関の本邦駐在機関又は本人が所属して報道上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員 |
高度専門職 |
①法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動を行おうとする場合 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員 |
経営・管理 |
①本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員 |
法律・会計業務 | 本人が契約を結んだ本邦の機関の職員又は本人が所属して法律・会計業務を行うこととなる機関の職員 |
医療 | 本人が契約を結んだ本邦の医療機関又は本人が所属して医療業務を行うこととなる本邦の医療機関の職員 |
研究 |
①本人と契約を結んだ本邦の機関の職員 |
教育 | 本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員 |
技術・人文知識・国際業務 | 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員 |
企業内転勤 | 本人が転勤する本邦の事業所の職員 |
介護 | 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員 |
興行 | 興行契約機関(興行契約機関がないときは、本人を招へいする本邦の機関)又は本人が所属して芸能活動を行うこととなる本邦の機関の職員 |
技能 | 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員 |
特定技能 | 本人と特定技能雇用契約を結んだ本邦の機関の職員 |
技能実習 |
①法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ、第二号イ又は第三号イに掲げる活動を行おうとする場合 企業単独型実習実施者の職員 |
文化活動 |
①本人が所属して学術上又は芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員 |
留学 |
①本人が教育を受ける本邦の機関の職員 |
研修 | 受入れ機関の職員 |
家族滞在 |
①本邦において本人を扶養することとなる者又は本邦に居住する本人の親族 |
特定活動 | 本人が所属して法務大臣が指定した活動を行うこととなる機関の職員、本人を雇用する者又は法務大臣が指定する活動に則して法務大臣が告示をもつて定める者 |
日本人の配偶者等 | 本邦に居住する本人の親族 |
永住者の配偶者等 | 本邦に居住する本人の親族 |
定住者 | 本邦に居住する本人の親族 |
在留資格認定証明書は、COE(Certificate of Eligibility )と言います。
在留資格認定証明書とは、日本に上陸しようとする外国人が、日本において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性)に適合しているかどうかについて、法務大臣が事前に審査を行い、適合していれば交付されるものになります。
この証明書を入国審査時に提示することで上陸審査がスムーズになります。
ちなみに、「短期滞在ビザ」については、この制度が対象外になっています。
原則として、代理人となる受入機関の所在地や親族の住所地を管轄する入管で申請する必要があります。
入国をしようとする外国人本人またはその代理人が申請できます。
誰が代理人になるのかに関しては、具体的に上記の表にあります。
日本で就労しようとする場合の代理人は、受入機関となる企業の職員であり、日本人と結婚されて入国しようとする場合は、その日本人が代理人になります。
在留資格とは、外国人が
について類型化し、法律上定められたものになります。
在留資格認定証明書を持っているだけでは、入国できないです。海外にある在外公館で在留資格認定証明書を提示して、ビザ(査証)の発給を受ける必要があります。
有効期限は、在留資格認定証明書が交付された日から3か月とされています。