
「特定技能」ビザは、日本国内の深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性と技能を持ち、「即戦力」として活躍できる外国人を受け入れるための就労ビザです。
中小企業をはじめ、国内人材の確保が困難な「特定産業分野」において、入管法の改正により新たに創設されました。(※研修を目的とする「技能実習」とは異なり、労働力としての就労を目的とした制度です。)
「特定技能」ビザをもって在留する外国人の人数
制度の開始以降、人手不足解消の切り札として、受け入れ人数は急激に増加しています。
| VISA | 2022年12月末 | 2023年12月末 | 2024年12月末 | 2025年12月末 |
|---|---|---|---|---|
| 特定技能1号 | 130,915人 | 208,425人 | 283,634人 | 382,341人 |
| 特定技能2号 | 8人 | 37人 | 832人 | 7,955人 |
特定技能」には、技能レベルに応じて「1号」と「2号」の2種類があります。
「1号」よりも高い熟練した技術を持つと試験等で認められた場合、「2号」を取得することができます。(※現在、介護分野を除くすべての分野で2号の取得が可能です。)
それぞれの特徴と違いは以下の通りです。
制度の比較表
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 求められる技能水準 | 「相当程度の知識・経験」 (特定技能評価試験等で確認) |
「熟練した技能」 (より高度な試験等で確認) |
| 日本語能力の要件 | あり (日本語試験等で生活・業務に必要なレベルを確認) |
なし (試験等での確認は不要) |
| 在留期間の上限 | 通算5年まで | 上限なし(更新を続ければ永続的な就労が可能) |
| 在留期間の更新 |
1年、6ヶ月、または4ヶ月ごと |
3年、1年、または6ヶ月ごと |
| 家族の帯同 |
原則不可 (例外的な特定活動による特例を除く) |
可能 (配偶者や子どもの呼び寄せが可能) |
| 受け入れ時の支援 |
必須 (企業または登録支援機関による生活・業務支援が必要) |
不要 (自立して生活できるとみなされるため支援は不要) |
| 技能実習からの移行 |
「技能実習2号」を良好に修了した者は、技能・日本語試験が免除されます。 |
現在、「特定技能1号」は16分野、「特定技能2号」は介護を除く11分野(自動車運送業、鉄道、林業、木材産業は現在対象外)で受け入れが可能です。
2024年(令和6年)6月21日に改正入管法および関連法が公布され、従来の「技能実習」制度が廃止され、新たに人材の育成と確保を目的とした「育成就労」制度が創設されることになりました。
(※公布日から3年以内[2027年頃まで]に施行される予定です。)
従来の「技能実習」が“国際貢献(途上国への技能移転)”を掲げていたのに対し、新制度の「育成就労」は“日本の人手不足分野における人材の育成と即戦力(特定技能)の確保”を明確な目的としています。
これにより、【育成就労(3年間)】 → 【特定技能1号(5年間)】 → 【特定技能2号(無制限・家族帯同可)】という、外国人材が長期的にキャリアアップできる明確なロードマップが構築されます。
外国人社員が段階的にステップアップできるよう、各ビザで求められる技能試験や日本語能力のハードルが整理されています。
| ビザの種類 | 在留期間 | 就労開始時・受入れ時の要件 | 修了時・目標とされる技能レベル |
|---|---|---|---|
| 育成就労 | 最長3年間 | 【就労開始前までに】 ・日本語能力 A1以上(JLPT N5相当) ※またはこれに相当する日本語講習の受講 |
【3年間の修了時まで】 ・技能検定基礎級等の合格 ・特定技能1号に必要な日本語試験(A2以上 / N4相当)の合格 |
| 特定技能1号 | 通算5年まで | 【取得時】 ・技能検定3級相当 または 特定技能1号評価試験 ・日本語能力 A2以上(JLPT N4相当) (※育成就労を良好に修了した場合は試験免除) |
【5年間の就労期間中】 ・即戦力としての業務遂行 ・特定技能2号評価試験および上位日本語試験の合格を目指す |
| 特定技能2号 | 上限なし (更新制) |
【取得時】 ・特定技能2号評価試験(熟練した技能) ・日本語能力 B1相当以上(JLPT N3相当) |
【熟練技能者】 ・現場のリーダー格としての高度な業務・配偶者や子どもの帯同が能 |
原則として、「育成就労」と「特定技能」の受入分野(職種)は共通化されます。育成就労で3年間現場の育成を受けた人材が、そのままスムーズに「特定技能1号」へ移行できる仕組みです。
ただし、「日本国内での育成になじまない分野」(例:入社時点で既に高度な知識・経験が必要とされる分野や、短期間での育成体制が馴染まない業務など)については、特定技能の対象であっても「育成就労」の対象外となる場合があります。

「特定技能1号」ビザを取得するための第一歩は、入管法が定める「在留資格該当性」を満たすことです。これは、「日本で行う活動が、法律上の『特定技能1号』の対象に当てはまっているか」という条件のことです。
入管法の別表第1の2の表の「特定技能」の項の下欄1号は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。
(1号)
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動【入管法別表第1の2の表の「特定技能」の項の下欄1号】
入管法では、この活動の条件をわかりやすく言うと「日本の企業等と雇用契約を結び、人材不足が深刻な『特定産業分野』において、一定の専門性・経験(即戦力)を必要とする業務に従事すること」と定めています。
これらを満たすため、具体的には以下の5つの適合要件をすべてクリアする必要があります。
「特定技能」は、入社後に時間をかけて育成することを前提とした制度ではありません。特段の育成や訓練を受けなくても、すぐに現場で一定の業務をこなすことができる「即戦力」としての実務経験や技能が求められます。
「技術・人文知識・国際業務」ビザのような高度な学術的専門性と比べると技能水準のハードルはやや低く設定されていますが、決して誰でもできる単純労働ではありません。原則として、各分野の「特定技能評価試験」に合格することでこのスキルを証明します。
「特定技能1号」として働くための雇用契約には、以下の厳格なルールが設けられています。
フルタイムの直接雇用が原則
受け入れ企業(特定技能所属機関)と外国人本人が直接雇用契約を結び、フルタイムで働くことが必須です。
※農業や漁業など、季節によって作業の繁閑が激しい一部の分野に限り例外的に「派遣形態」が認められていますが、それ以外の分野での派遣労働は不可です。
複数企業での掛け持ちは不可
受け入れ企業が外国人を直接指揮命令する制度であるため、複数の企業(特定技能所属機関)に同時に所属して働くことはできません。
現在、人手不足の解消を図るため、法務省令によって以下の16分野での受け入れが認められています。
以下の記事でも、特定技能制度の概要を解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。
在留資格「特定技能」とは?技能実習との違いも含めてわかりやすく解説!|Jinzai Plus - 外国人採用のお役立ちメディア

上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。
「特定技能1号」ビザの要件は、次の①~④の4つになります。
「特定技能1号」の審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。
申請人に係る特定技能雇用契約が法第2条の5第1項及び第2項の規定に適合すること及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第3項及び第4項の規定に適合すること並びに申請人に係る1号特定技能外国人支援計画が同条第6項及び第7項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。
(1号) 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第2条第2項第2号に規定する第2号企業単独型技能実習又は同条第4項第2号に規定する第2号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり、かつ、当該修了している技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合にあっては、ハ及びニに該当することを要しない。
- イ 18歳以上であること。
- ロ 健康状態が良好であること。
- ハ 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
- ニ 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
- ホ 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域(出入国管理及び難民認定法施行令(平成10年政令第178号)第1条に定める地域をいう。以下同じ。)の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。
- ヘ 特定技能(法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る。)の在留資格をもって本邦に在留したことがある者にあっては、当該在留資格をもって在留した期間が通算して5年に達していないこと。
(2号) 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。
(3号) 申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。
(4号) 申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。
(5号) 食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。
(6号) 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
【上陸基準省令の「特定技能」の項の下欄第1号に掲げる活動】
「申請人である外国人」の要件は、下記の(1号)~(6号)の6つの要件があります。
イ 年齢基準
年齢は入国時において18歳以上であること。
ロ 健康状態
特定技能外国人が、安定的に、継続的に活動ができような健康が良好であることが必要です。
ハ 技能水準
相当程度の知識、経験を必要とする技能があることが、(試験ルート)または(技能実習ルート)で証明されることが必要です。
二 日本語能力水準
日本語によるある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の語学力が必要で、試験等により語学力が証明されていることが必要です。
なお、技能実習2号を良好に修了している場合は、日本語の試験が免除されます。
ホ 出入国管理上の支障がないこと
自国民引き取り義務を履行しないなど、退去強制に協力しない国・地域からの受け入れは認めないということです。
へ 在留期間が通算5年に達していないこと
「特定技能1号」ビザにて在留できる期間が通算で5年以内である必要があります。
そのため、申請人の通算在留期間によっては、希望する在留期間が付与されない場合があります。
保証金・違約金などの契約が禁止されています。
外国人本人やその親族など密接な関係がある者が、保証金・違約金などの契約をさせられないようする必要があります。
費用負担に係る合意が必要です。
申請人である外国人が、入国前と入国後に、不当な名目で費用徴収を防止するため、費用の額および内訳を十分理解の上合意していることが必要です。
本国で、「特定技能」の活動に関して、必要な手続きを行なっていることが求められます。
海外において労働する場合に本国で許可等が必要な場合は、適法に許可等に係る手続きをしている必要があります。
食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、理解したうえで合意していることが求められます。
費用負担に関して金額がの適正であり、明細書その他の書面が提示されていることが必要です。。
分野の特性に応じた基準に適合してる必要があります。
第2条の5
(1項)
別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条及び第4章第1節第2款において「特定技能雇用契約」という。)は、次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
- 1号 特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項
- 2号 前号に掲げるもののほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項
(第2項) 前項の法務省令で定める基準には、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないことを含むものとする。
【出入国管理及び難民認定法(特定技能雇用契約等)第2条の5】
特定技能雇用契約等の条件が次の次の(1)と(2)の事項が定められていることが必要です。
特定技能外国人は、複数の特定技能所属機関に所属することはできません。
第2条の5
(3項)
特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は、次に掲げる事項が確保されるものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
- 1号 前2項の規定に適合する特定技能雇用契約(第19条の19第2号において「適合特定技能雇用契約」という。)の適正な履行
- 2号 第6項及び第7項の規定に適合する第6項に規定する1号特定技能外国人支援計画(第5項及び第4章第1節第2款において「適合1号特定技能外国人支援計画」という。)の適正な実施
【出入国管理及び難民認定法(特定技能雇用契約等)第2条の5】
特定技能所属機関に関する条件が次の(1)と(2)の事項が定められていることが必要です。
第2条の5
(6項)
別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関は、法務省令で定めるところにより、当該機関が当該外国人に対して行う、同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(次項及び第4章第1節第2款において「1号特定技能外国人支援」という。)の実施に関する計画(第8項、第7条第1項第2号及び同款において「1号特定技能外国人支援計画」という。)を作成しなければならない。
(7項)
1号特定技能外国人支援には、別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人と日本人との交流の促進に係る支援及び当該外国人がその責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて同号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援を含むものとする。
(8項)
1号特定技能外国人支援計画は、法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。【出入国管理及び難民認定法(特定技能雇用契約等)第2条の5】
1号特定技能外国人支援計画に関する条件が、次の(1)~(6)の事項が定められていることが必要です。
1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合は、登録支援機関に係る記載事項及び契約内容が1号特定技能外国人支援計画に記載されていることが求められます。
特定技能所属機関が、1号特定技能外国人支援計画の全部の実施または一部の実施を他の者(登録支援機関をのぞく)に委託する場合は、1号特定技能外国人支援計画に委託にかかわる事項が記載されていることが必要です。
1号特定技能外国人支援計画に支援責任者および支援担当者の記載する必要があります。
1号特定技能外国人支援計画は、上記(1)~(5)までの事項が記載されている必要があります。
また、特定技能所属機関または登録支援機関が適切に実施することができる内容である必要があります。
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