特定技能ビザ (Specified Skilled Worker Visa)

「特定技能ビザ」とは、中小企業をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。

在留資格「特定技能」

 

 

特定技能ビザとは

「特定技能ビザ」を持った在留外国人の人数

2022年12月 2023年12月 2024年12月
特定技能1号 130,915人 208,425人
特定技能2号 8人 37人

 

「特定技能ビザ」とは、中小企業をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。


特定技能ビザの在留資格該当性

「特定技能ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。
まず「特定技能ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。

 

入管法の別表第1の2の表の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。

【入管法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄】
1号 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動

 

2号 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動


特定技能の産業上14種の分野

1号  介護分野
2号  ビルクリーニング分野
3号  素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
4号  建設分野
5号  造船・舶用工業分野
6号  自動車整備分野
7号  航空分野
8号  宿泊分野
9号  農業分野
10号 漁業分野
11号 飲食料品製造業分野
12号 外食業分野


お問い合わせ

 

 

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