特定技能1号ビザ

「特定技能1号」ビザとは、中小企業をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるために設けられ、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

在留資格「特定技能1号」 (Specified Skilled Worker Visa)

 

 

「特定技能1号」ビザとは

「特定技能1号」ビザを持った在留外国人の人数

2022年12月 2023年12月 2024年12月
特定技能1号 130,915人 208,425人
特定技能2号 8人 37人

 

特定技能制度

「特定技能制度」とは、中小企業をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるために設けられた制度です。

 

「特定技能」ビザに該当する者とは、人材を確保することが困難な状況にある産業上の特定産業分野での業務に従事する者になります。

 

「特定技能」ビザには、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類の在留資格があります。

 

「特定技能1号」ビザとは

「特定技能1号」ビザとは、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

 

在留期間

「特定技能1号」ビザの在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)です。

 

ただし、在留できる期間が通算で5年以内である必要があります。

 

そのため、申請人の通算在留期間によっては、希望する在留期間が付与されない場合があります。

 

技能水準

試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

 

日本語能力水準

生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

 

家族の帯同

家族の帯同は基本的に認められません。

 

ただし、家族の帯同が例外的に認められる場合があります(告示外特定活動)。
特定技能1号の家族帯同」ビザ

 

受入れ機関又は登録支援機関による支援

受け入れ期間または登録支援機関による支援が必要になります。

 

「特定技能2号」ビザ

「特定技能2号」ビザは、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

 

「特定技能2号」は、介護を除いて「特定技能1号」と同じです。

 

在留期間

「特定技能2号」ビザの在留期間は、3年、1年又は6月ごとの更新です。

 

技能水準

試験等で確認

 

日本語能力水準

試験等での確認は不要

 

家族の帯同

家族の帯同は、要件を満たせば可能です。(配偶者、子)

 

受入れ機関又は登録支援機関による支援

受入れ機関又は登録支援機関による支援は不要です。


特定技能1号の在留資格該当性

「特定技能1号」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。
まず「特定技能1号」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。

 

入管法の別表第1の2の表の「特定技能」の項の下欄1号は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。

(1号) 
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動

【入管法別表第1の2の表の「特定技能」の項の下欄1号】

 

 

「特定技能」ビザに該当する活動とは

「特定技能」ビザに該当する活動は、法務大臣が指定する公私の機関と雇用契約を結び、特定産業分野において相当程度の知識と経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動です。

 

相当程度の知識又は経験を必要とする技能とは

特定産業分野における相当期間の実務経験などを必要とする技能のことをいいます。

 

他の就労ビザに要求されている専門的・技術的分野の技能水準より「やや低い技能水準の専門性」のことであります。

 

相当期間の実務経験により、特段の育成や訓練を受けることなく、直ちに一定程度の業務を実施することができるレベルをいいます。

 

業務内容とは

特定技能外国人に行わせる業務内容は、人手不足が深刻な分野において、生産性の向上や国内人材確保のための対策をしてもなお、当該分野の存続•発展のために外国人材の受入れが必要と認められる分野として法務省令で定められている 「特定産業分野」に該当する所定の業務に該当することが必要です。

 

直接雇用とは

日本にある公私の機関と特定技能外国人との間で、雇用契約を結ぶ必要があります。
雇用契約に関しては、フルタイムとし、原則として直接雇用とする必要があります。

 

特定産業分野の特性に応じ、派遣形態を一部認める以外は、特定技能所属機関が直接雇用する制度としていることから、原則として、特定技能所属機関が特定技能外国人を直接指揮命令する必要があります。

 

特定産業分野とは

特定産業分野とは、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定める以下の1号~16号の分野になります。

 

出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の「特定技能」の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令は以下の通りになります。

出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に規定する法務省令で定める産業上の分野は、次に掲げる分野とし、同項の下欄第1号に規定する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能及び同項の下欄第2号に規定する法務省令で定める熟練した技能は、基本方針にのっとりそれぞれ当該分野(同項の下欄第2号に規定する法務省令で定める熟練した技能にあっては、第2号から第8号まで、又は第11号から第14号までに掲げるものに限る。)に係る分野別運用方針及び運用要領(当該分野を所管する関係行政機関、法務省、警察庁、外務省及び厚生労働省が共同して定める運用要領をいう。)で定める水準を満たす技能とする。

 

1号  介護分野
2号  ビルクリーニング分野
3号  工業製品製造業分野
4号  建設分野
5号  造船・舶用工業分野
6号  自動車整備分野
7号  航空分野
8号  宿泊分野
9号  自動車運送業分野
10号 鉄道分野
11号 農業分野
12号 漁業分野
13号 飲食料品製造業分野
14号 外食業分野
15号 林業分野
16号 木材産業分野

【出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の「特定技能」の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令】


特定技能1号の要件(上陸許可基準適合性)

上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。

 

「特定技能1号」ビザの要件とは

 

「特定技能1号」ビザの要件は、次の①~④の4つになります。

  • ①「特定技能1号外国人」の要件
  • ②特定技能雇用契約等の要件
  • ③特定技能所属機関に関する要件
  • ④1号特定技能外国人支援計画に関する要件

 

①「特定技能1号外国人」の要件とは

「特定技能1号」の審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。

申請人に係る特定技能雇用契約が法第2条の5第1項及び第2項の規定に適合すること及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第3項及び第4項の規定に適合すること並びに申請人に係る1号特定技能外国人支援計画が同条第6項及び第7項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。

 

(1号) 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第2条第2項第2号に規定する第2号企業単独型技能実習又は同条第4項第2号に規定する第2号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり、かつ、当該修了している技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合にあっては、ハ及びニに該当することを要しない。

 

  • イ 18歳以上であること。
  • ロ 健康状態が良好であること。
  • ハ 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
  • ニ 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
  • ホ 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域(出入国管理及び難民認定法施行令(平成10年政令第178号)第1条に定める地域をいう。以下同じ。)の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。
  • ヘ 特定技能(法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る。)の在留資格をもって本邦に在留したことがある者にあっては、当該在留資格をもって在留した期間が通算して5年に達していないこと。

 

(2号) 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。

 

(3号) 申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。

 

(4号) 申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。

 

(5号) 食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。

 

(6号) 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

 

【上陸基準省令の「特定技能」の項の下欄第1号に掲げる活動】

 

「申請人である外国人」の要件

「申請人である外国人」の要件は、下記の(1号)~(6号)の6つの要件があります。

 

(1号)の要件

イ 年齢基準
年齢は入国時において18歳以上であること。

 

ロ 健康状態
特定技能外国人が、安定的に、継続的に活動ができような健康が良好であることが必要です。

 

ハ 技能水準
相当程度の知識、経験を必要とする技能があることが、(試験ルート)または(技能実習ルート)で証明されることが必要です。

  • (試験ルート)とは、試験などにより証明されること
  • (技能実習ルート)とは、技能実習2号が良好に修了していることが必要で、技能実習を2年10カ月以上修了し、技能検定3級もしくは技能検定3級に相当する技能実習評価試験の実技試験に合格、評価書により技能実習2号を良好に終了したと認められる必要があります。

 

二 日本語能力水準
日本語によるある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の語学力が必要で、試験等により語学力が証明されていることが必要です。
なお、技能実習2号を良好に修了している場合は、日本語の試験が免除されます。

 

ホ 出入国管理上の支障がないこと
自国民引き取り義務を履行しないなど、退去強制に協力しない国・地域からの受け入れは認めないということです。

 

へ 在留期間が通算5年に達していないこと
「特定技能1号」ビザにて在留できる期間が通算で5年以内である必要があります。
そのため、申請人の通算在留期間によっては、希望する在留期間が付与されない場合があります。

 

(2号)の要件

保証金・違約金などの契約が禁止されています。
外国人本人やその親族など密接な関係がある者が、保証金・違約金などの契約をさせられないようする必要があります。

 

(3号)の要件

費用負担に係る合意が必要です。
申請人である外国人が、入国前と入国後に、不当な名目で費用徴収を防止するため、費用の額および内訳を十分理解の上合意していることが必要です。

 

(4号)の要件

本国で、「特定技能」の活動に関して、必要な手続きを行なっていることが求められます。
海外において労働する場合に本国で許可等が必要な場合は、適法に許可等に係る手続きをしている必要があります。

 

(5号)の要件

食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、理解したうえで合意していることが求められます。
費用負担に関して金額がの適正であり、明細書その他の書面が提示されていることが必要です。。

 

(6号)の要件

分野の特性に応じた基準に適合してる必要があります。

 

 

 

 

②特定技能雇用契約等の要件

第2条の5
(1項)
別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条及び第4章第1節第2款において「特定技能雇用契約」という。)は、次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。

  • 1号 特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項
  • 2号 前号に掲げるもののほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項

 

(第2項) 前項の法務省令で定める基準には、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないことを含むものとする。

【出入国管理及び難民認定法(特定技能雇用契約等)第2条の5】

 

特定技能雇用契約等の条件が次の次の(1)と(2)の事項が定められていることが必要です。

(1)雇用関係に関する事項
  1. 相当程度の知識もしくは経験を必要とする技能を要する業務に従事させること
  2. 同一の業務に従事する通常の労働者と所定労働時間が同等であること
  3. 同等の業務に従事する日本人の報酬の額と同等以上であること
  4. 一時帰国・休暇の取得
  5. 派遣先が決まっていること
  6. 分野の特性に応じた基準

 

(2)適正な在留に資するために必要な事項
  1. 帰国担保措置を講じていること
  2. 特定技能外国人の健康状況その他の生活状況の把握のための措置
  3. 分野の特性に応じた基準

 

③特定技能所属機関に関する要件

 

第2条の5
(3項)
特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は、次に掲げる事項が確保されるものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。

  • 1号 前2項の規定に適合する特定技能雇用契約(第19条の19第2号において「適合特定技能雇用契約」という。)の適正な履行
  • 2号 第6項及び第7項の規定に適合する第6項に規定する1号特定技能外国人支援計画(第5項及び第4章第1節第2款において「適合1号特定技能外国人支援計画」という。)の適正な実施

【出入国管理及び難民認定法(特定技能雇用契約等)第2条の5】

 

特定技能所属機関に関する条件が次の(1)と(2)の事項が定められていることが必要です。

(1)特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準
  1. 労働、社会保険および租税に関する法令の遵守
  2. 非自発的離職者を発生させていないこと
  3. 行方不明者の発生
  4. 欠格事項
  5. 活動状況に関する帳簿の備え付け
  6. 保証金関係
  7. 支援に要した費用を特定技能外国人に負担させないこととしていること
  8. 派遣元および派遣先の基準
  9. 労働者災害補償保険に係る保険関係の成立のための措置を講じていること
  10. 特定技能雇用契約を継続して履行する体制があること
  11. 特定技能外国人の報酬を指定する銀行口座等へ振り込むこととしていること
  12. 分野の特性に応じた基準

 

(2)適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るもの
  1. 支援を適正に実施するための実績に関する基準
  2. 1号特定技能外国人が十分に理解できる言語により情報提供を行う体制があること
  3. 支援状況に関する帳簿類の作成・保存
  4. 支援責任者および支援担当者が欠格事由に該当しないことなど
  5. 1号特定技能外国人支援計画を怠ったことがないこと
  6. 特定技能外国人および監督をする立場にある者との定期的な面談の実施
  7. 分野の特性に応じた基準に適合すること

 

④1号特定技能外国人支援計画に関する要件

 

第2条の5
(6項)
別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関は、法務省令で定めるところにより、当該機関が当該外国人に対して行う、同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(次項及び第4章第1節第2款において「1号特定技能外国人支援」という。)の実施に関する計画(第8項、第7条第1項第2号及び同款において「1号特定技能外国人支援計画」という。)を作成しなければならない。

 

(7項)
1号特定技能外国人支援には、別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人と日本人との交流の促進に係る支援及び当該外国人がその責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて同号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援を含むものとする。

 

(8項)
1号特定技能外国人支援計画は、法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。

【出入国管理及び難民認定法(特定技能雇用契約等)第2条の5】

 

1号特定技能外国人支援計画に関する条件が、次の(1)~(6)の事項が定められていることが必要です。

(1)職業生活、日常生活または社会生活の支援の内容・方法に係る記載
  1. 事前ガイダンスの提供
  2. 出入国する際の送迎
  3. 適切な住居の確保にかかわる支援・生活に必要な契約に係る支援
  4. 生活オリエンテーションの実施
  5. 日本語学習の機会の提供
  6. 相談または苦情への対応
  7. 日本人との交流促進に係る支援
  8. 外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
  9. 定期的な面談の実施、行政機関への通報

 

(2)登録支援機関に係る記載

1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合は、登録支援機関に係る記載事項及び契約内容が1号特定技能外国人支援計画に記載されていることが求められます。

 

(3)第三者への委託にかかわる記載

特定技能所属機関が、1号特定技能外国人支援計画の全部の実施または一部の実施を他の者(登録支援機関をのぞく)に委託する場合は、1号特定技能外国人支援計画に委託にかかわる事項が記載されていることが必要です。

 

(4)支援責任者および支援担当者に係る記載

1号特定技能外国人支援計画に支援責任者および支援担当者の記載する必要があります。

 

(5)分野の特性に応じて求めらる記載

 

(6)1号特定技能外国人支援計画を適切に実施することができること

1号特定技能外国人支援計画は、上記(1)~(5)までの事項が記載されている必要があります。

 

また、特定技能所属機関または登録支援機関が適切に実施することができる内容である必要があります。