出入国在留管理局の手数料納付

地方出入国在留管理局にて就労資格証明書、在留資格変更、在留期間更新、永住許可、再入国許可の申請手続きをする場合は、納付すべき手数料がかかります。2022年の入管法施行規則の改正により、行政手続きの簡易化のため、手数料納付書の署名欄を記名欄へ変更になりました。

地方出入国在留管理局で納める手数料

就労資格証明書の交付在留資格の変更在留期間の更新永住許可または再入国許可の手続きをする場合は、納付すべき手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書に添付し提出する必要があります。

 

なお、次の手続きをする場合は、手数料は不要です。

 

2022年の入管法施行規則の改正により、行政手続きの簡易化のため、手数料納付書の署名欄を記名欄へ変更になりました。

 

納付者氏名欄には、次の方法でOKになりました。

  • 本人の自筆
  • パソコンなどによる印字
  • ゴム印
  • 他人による代筆

 

地方出入国在留管理局で納める手数料

2025年4月1日に在留資格の変更や在留期間の更新などの手数料が改定されました。

 

またオンラインでの手続きを行った場合の手数料も定められました。

申請する手続き 手数料(1件につき)
在留資格変更許可 窓口 6,000円
オンライン 5,500円
在留期間更新許可 窓口 6,000円
オンライン 5,500円
永住許可 窓口 10,000円
再入国許可(1回限り) 窓口 4,000円
オンライン 3,500円
再入国許可(数次) 窓口 7,000円
オンライン 6,500円
就労資格証明書 窓口 2,000円
オンライン 1,600円
特定登録者カードの交付 窓口 4,000円
特定登録者カードの再交付 窓口 2,000円
難民旅行証明書の交付 窓口 5,000円

 

※「外交」または「公用」の在留資格への変更をする場合は、手数料はかかりません。
※「外交」または「公用」から他の在留資格へ変更する場合は手数料が必要です。
※紛失・汚損等による「在留カード」の再交付申請の場合は、手数料はかかりません。