
提出された必要書類を審査します。
なお、提出された資料以外の資料が他の出入国在留管理局において保管されている場合は、その資料も調べます。
ただ、提出された必要書類において、「在留資格該当性」および「上陸基準適合性」が明らかであり、在留状況において問題がないと認められる場合は、提出された資料以外を調べることをせず、処分を行う場合があります。
過去の届出情報と申請書の記載内容に矛盾がないかどうか確認されます。
再入国出国中のまま新規入国などしていないかどうか、パスポート(旅券)や出入国履歴などにより確認されます。
事案の難易度や事務の進行状況により振り分けがされます。
提出された必要書類だけでは、判断が難しい場合は、資料の追完が求められます。
申請内容に県議がある場合は、必要書類の追加提出が求められたり、場合によっては電話などの実態調査が行われます。
提出された必要書類や基礎的な調査により、書類上だけでなく実態を調べる必要がある場合は、実態調査による確認が行われます。

入管は申請を受け付けた案件の振分けを行います。
適切な担当者に迅速かつ適正な振り分けをし、効率的な審査ができるような行われています。
申請を受付した場合、所要の電算処理を行った上で速やかに振分担当者が案件の振り分けを行えるよう努めています。
振分けの担当者は、A案件に相当する申請書の書類を、承認ルート上の関係者へ順に回し、確認・承認を得るようします。
A案件以外の場合は、速やかに担当者を決定し、配分します。
基本的に、A案件の決裁は、振分の担当者以外のものが確実に1人以上決裁に関与するようになっています。
D案件に振り分けられた場合、追完資料の提出後、直ちに振り分け担当者が、A案件、B案件そしてC案件に再度振分をします。
入管の審査は、どのような点に着目しているのか?
次のような点に着目して審査をしています。
申請する在留資格が在留資格該当性に適合しているのか審査します。
在留資格該当性に適合しているのであれば、その申請している外国人の方が上陸許可基準適合性を満たしているのか審査します。
外国人の方が、ビザにある在留資格に応じた活動を行っていたことが必要です。
例えば、「留学」ビザであるにもかかわらず、勉学に励まずに資格外活動ばかりして、現に有するビザに応じた活動をしていないことを言います。
また、長期間にわたる再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む。)がある場合についても、正当な理由があるときを除き、消極的な要素として評価されます。
申請書の記載から確認するだけでなく、要注意外国人リストなどから審査します。
例えば、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた場合や不法就労をあっせんするなどを行った場合は、素行が不良であると判断され、消極的な要素として評価されます。
市区町村の住民税課税証明書などから確認します。
住民税の納税額および滞納の有無を調査します。
国民健康保険料など、法令によって納付することとされているものについても納めていない場合は、消極的な要素として評価されます。
中長期在留者に係る義務が履行されているか確認します。
届出義務を履行しているか確認されます。
たとえば、住所の変更届出を履行しているかなど
所得税および住民税を納付している者については、独立生計要件を満たしているとして審査されます。
外国人の方が日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることが必要です。
審査の課程において社会保険に未加入の場合は社会保険に加入するよう指導されます。
就労資格については、提出された雇用契約書などにより審査されます。
アルバイトを含めその雇用・労働条件が、労働関係法規に適合していることが求められます。
しかし雇用労働条件が違反している場合は、通常外国人の方に責はないため、直ちに不許可になるということはありません。
その他あるいは特則について審査します。