帰化許可の必要書類

帰化許可(Naturalization)の提出書類です。帰化とは、外国人が母国の国籍を放棄し、日本国籍を取得することです。つまり、日本人になることです。

日本国籍を取得するための必要書類

 

帰化許可」の必要書類です。

 

 

①帰化許可申請書(写真貼付)
②親族の概要を記載した書類
③履歴書
 「外国人登録原票の写し」、「住民票の写し」等を取得し、これを基礎情報として作成します。

  • 最終卒業証明書または卒業証書
  • 在学証明書
  • 技能・資格を証する書面
  • 自動車運転免許証

④帰化の動機書

  • 申請人ごとに申請者本人が、自筆する必要があります(パソコンは不可)。なお、15歳未満の申請人については不要です。
  • 帰化をしたい理由(日本に入国するに至った経緯・動機、日本での生活についての感想、日本に入国した後に行った社会貢献、本国に対する思い、帰化が許可された後において行うことを予定している社会貢献、帰化が許可された後における日本での生活の予定等)を具体的に自筆する必要があります。

⑤宣誓書

  • 宣誓の趣旨をよく理解して申請人ごとに作成する必要があります(15歳未満の場合は不要)。
  • 受付の際に、申請人本人が自筆で自署する必要があります。

⑥国籍・身分関係を証する書面

  • 本国の戸籍(除籍)謄本、家族関係登録簿に基づく証明書
  • 国籍証明書
  • 出生証明書
  • 婚姻証明書(本人・父母)
  • 親族関係証明書
  • 申述書、その他(父母の死亡証明書)
  • パスポート・渡航証明書
  • 出生届書、死亡届書、婚姻届書、離婚届書
  • その他(養子縁組・認知届、親権を証する書面・裁判書)
  • 日本の戸籍(除籍)謄本、本人が日本国籍を喪失、父母・子・配偶者・婚約者が日本人・元日本人

⑦国籍喪失等の証明書
⑧住民票(申請者、同居者、配偶者)
⑨生計の概要を記載した書面

  • 在勤及び給与証明書(勤務先で証明書をしたもの)
  • 土地・建物登記事項証明書
  • 預貯金現在残高証明書・預貯金通帳
  • 賃貸借契約書

⑩事業の概要を記載した書面

  • 会社等法人の登記事項証明書
  • 営業許可書・免許書類

⑪納税証明書等
個人の場合

  • 源泉徴収票
  • 確定申告書(控え・決算報告書含む)
  • 所得税の納税証明書(その1、その2)
  • 事業税の納税証明書
  • 消費税の納税証明書
  • 都道府県・市区町村民税の納税証明書、課税証明書または非課税証明書
  • 納付書
  • 法人の場合
  • 確定申告書(控え・決算報告書含む)
  • 法人税の納税証明書(その1、その2)
  • 法人事業税の納税証明書
  • 消費税の納税証明書
  • 法人都道府県民税の納税証明書、法人市区町村民税の納税証明書
  • 源泉徴収票(申告者に関する部分)

⑫社会保険料の納税証明書(直近1年分)

  • 公的年員保険料の納税証明書(年金定期便、年金保険料の領収証)直近1年分
  • 公的医療保険の納付証明書(国民健康保険の場合)
  • 介護保険料の納付証明書(該当する場合)

⑬運転記録証明書(過去5年分)、運転免許経歴証明書(失効した人、取り消された人)

  • 運転免許証を持っている人は、自動車安全運転センターが発行した過去5年分の運転記録証明書が必要です。
  • 帰化申請の結果が出るまでの間に再度提出が求められる場合があります。

⑭自宅、勤務先、事業所付近の略図

  • 申請人が複数の場合は、一人について作成すれば良いです。
  • 過去3年のうち住所や勤務地に変更がある場合は、その分(前住所地等)も作成する必要があります。

⑮その他(スナップ写真)


日本国籍を取得した後の注意事項

 

帰化許可申請後に次の事項に変更があった場合は、必ず速やかに、法務局の担当者に連絡する必要があります。

 

  1. 住所又は連絡先が変わった
  2. 婚姻・離婚・出生・死亡・養子縁組・離縁など身分関係に変動があった
  3. 在留資格や在留期限が変わった
  4. 日本から出国予定が生じた場合および再入国した場合
  5. 法律に違反する行為をしたとき(交通違反を含む)
  6. 仕事関係(勤務先等)が変わった
  7. 帰化後の本籍・氏名を変更したい場合
  8. その他、法務局へ連絡する必要が生じたとき(新たな免許資格の取得等があったとき)