EPAインドネシア人介護福祉士候補者ビザ

「EPAインドネシア人介護福祉士候補者」ビザは、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で介護福祉士候補者として就労又は就学しながら、介護福祉士の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的するために設けられた在留資格です。

特定活動(17号) EPAインドネシア人介護福祉士候補者 (EPA Indonesia Care Worker candidate Visa)

 

 

特定活動(17号)「EPAインドネシア人介護福祉士候補者」ビザとは

「EPA看護師等」ビザを持った在留外国人の人数

EPA対象者 2022年12月 2023年12月 2024年12月
本人 3,713人
家族 454人

 

 

「EPAインドネシア人介護福祉士候補者」ビザは、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で二国間の経済連携協定の適用を受けるインドネシア人介護福祉士候補者として就労又は就学しながら、介護福祉士の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的するために設けられた在留資格です。

 

在留期間は、介護福祉士の候補者は1年になります。

 

 

「EPAインドネシア人介護福祉士候補者」ビザは、平成20年7月1日 「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定」(日尼EPA)が発効したのを機に創設された在留資格です。

 

EPAの枠組みによるインドネシア人の受入れについて

 

日本国側は、社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が受入れの調整機関となります。

 

インドネシア国側は、インドネシアの政府関係機関が送り出しの調整機関となります。

 

EPAインドネシア人看護師候補者とEPAインドネシア看護師は、在宅看護サービスに従事することはできません。

 

EPAインドネシア人介護福祉士候補者については、訪問系介護サービスに従事することはできません。

※国家資格取得後のEPAインドネシア人人介護福祉士は訪問系介護サービスに従事することができます。

 

インドネシア人介護福祉士となるためには

次の両方の要件を満たすインドネシア人である必要があります。

  1. 次のいずれかの期間に介護福祉士としての資格を与えられた者であること
    a インドネシア人介護福祉士候補者として在留中の間
    b インドネシア人介護福祉士候補者として在留の後
  2. 本邦の公私の機関との契約に基づき、介護福祉士としての業務に従事しようとするものであること

 

「EPAインドネシア人介護福祉士候補者」ビザの内容とは

「EPAインドネシア人介護福祉士候補者」ビザは、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で二国間の経済連携協定の適用を受けるインドネシア人介護福祉士候補者として就労しながら、介護福祉士の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的するために設けられた在留資格です。

 

「EPAインドネシア人介護福祉士候補者」ビザの滞在期間

インドネシア介護福祉士候補者は、在留期間は1年です。

 

在留期間更新許可を最大3回受けることが可能。
その間に介護福祉士国家試験を1回受験することができます。

 

介護福祉士国家試験の受験資格を得るためには3年の実務経験が必要です。
そのため受験できるのは4年目のみとなります。

 

 

 

 

 

「EPAインドネシア人介護福祉士候補者」ビザを申請するために必要な書類はEPA看護師・介護福祉士候補者ビザの必要書類に記載しています。