観光、保養を目的とするロングステイビザとは、正式名称「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者」といいます。
「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者ビザ」とは、いわゆる「ロングステイビザ」と言われています。このビザは18歳以上の者が、日本において1年を超えない期間滞在して観光、保養その他これらに類似する活動をすることができる平成27年に新設された在留資格です。
観光や保養を目的として日本を訪れる外国人は、「短期滞在ビザ」により入国していますが、原則として90日が滞在の上限とされていいるので、さらに日本に滞在したくても、滞在することができませんでした。
そこで、「短期滞在ビザ」よりも長く日本に滞在することができる「ロングステイビザ」が誕生することになりました。
というのは、近年は、外国人投資家によるコンドミニアム所有や長期滞在に適した高級別荘など外国人富裕層の滞在ニーズが増しており、日本により長期に滞在が可能な新しい在留資格の必要性がありました。
そこで平成27年にいわゆる「ロングステイビザ」の在留資格が新設されることになったのです。
「ロングステイビザ」の誕生により、海外の富裕層が観光や保養をするために最長1年間日本に在留することが可能となりました。
次の要件を満たす者は、「ロングステイビザ」が付与されます。
「観光、保養を目的とするロングステイビザ」を申請するために必要な書類は観光、保養を目的とするロングステイビザの必要書類に記載しています。
「観光、保養等を目的とする長期滞在者ビザ」の活動できる内容は、特定活動告示で次のように定められています。
次のいずれにも該当する十八歳以上の者が、本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動
イ 我が国が、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その国又は地域(法第二条第五号ロの地域及び国から旅券を発行する権限を付与されている行政区画をいう。以下同じ。)の国籍者等(国にあってはその国の国籍を有する者をいい、地域にあっては当該地域の居住者にのみ発行される旅券を所持する者をいう。以下同じ。)であって、その国又は地域が発行する一般旅券(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第二号に規定する一般旅券に相当するものをいう。以下同じ。)を所持し、観光その他の目的で本邦に短期間滞在しようとするものについて、日本国領事官等の査証を必要としないこととしている国又は地域(その国又は地域の一般旅券を所持する者の全てについて査証の取得を勧奨する措置をとっている場合を除く。)のうち、別表第九に掲げるものの国籍者等であること。
ロ 申請の時点において、申請人及びその配偶者の預貯金の額の合計額が日本円に換算して三千万円以上(当該配偶者がこの号に掲げる活動を指定されて在留し又は在留しようとしている場合にあっては、六千万円以上)であること。
ハ 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。
下記は、日本国領事官等の査証を必要としないこととしている国又は地域のうち、別表第九に掲げる国・地域一覧です。
※その国又は地域の一般旅券を所持する者の全てについて査証の取得を勧奨する措置をとっている場合を除きます。
2024年7月現在
次のような活動になります。
ただし、業務連絡、収入を伴う事業を運営する活動及び報酬を受ける活動は含まれません。
「申請の時点において」は、 「上陸申請の時点」になります。
したがって、 当該外国人が在留期間更新許可の申請を行った時点で、 例えば3000万円以上の預貯金残高がないとしても、 指定された活動に変更が生じたことにはなりません。
預貯金の額については、夫婦の預貯金額を合算することができます。
また次のような場合は、夫婦で合算して6000万円以上の預貯金があることが必要です。
「観光、保養等を目的とする長期滞在者に同行するビザ」の活動できる内容は、特定活動告示で次のように定められています。
前号に掲げる活動を指定されて在留する者に同行する配偶者であって、同号イ及びハのいずれにも該当するものが、本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動
告示 40 号に該当する者と住居地を同じくして観光等の活動を行うことが必要です。
必ずしも同時に入国する必要はありませんが、先行して単独で入国することや出国した後に単独で本邦に在留することは認められません。
次のいずれにも該当する18才以上の者である必要があります。