観光、保養を目的とするロングステイビザ

「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者ビザ」は、いわゆるロングステイビザとも言われています。一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動をするための在留資格になります。

特定活動告示40・41号 観光、保養等を目的とするロングステイ (Long-term residents for sightseeing Visa)

 

 

観光、保養を目的とするロングステイビザとは

観光、保養を目的とするロングステイビザとは、正式名称「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者」といいます。

 

「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者ビザ」とは、いわゆる「ロングステイビザ」と言われています。このビザは18歳以上の者が、日本において1年を超えない期間滞在して観光、保養その他これらに類似する活動をすることができる平成27年に新設された在留資格です。

 

観光や保養を目的として日本を訪れる外国人は、「短期滞在ビザ」により入国していますが、原則として90日が滞在の上限とされていいるので、さらに日本に滞在したくても、滞在することができませんでした。

 

そこで、「短期滞在ビザ」よりも長く日本に滞在することができる「ロングステイビザ」が誕生することになりました。

 

というのは、近年は、外国人投資家によるコンドミニアム所有や長期滞在に適した高級別荘など外国人富裕層の滞在ニーズが増しており、日本により長期に滞在が可能な新しい在留資格の必要性がありました。

 

そこで平成27年にいわゆる「ロングステイビザ」の在留資格が新設されることになったのです。

 

「ロングステイビザ」の誕生により、海外の富裕層が観光や保養をするために最長1年間日本に在留することが可能となりました。

 

次の要件を満たす者は、「ロングステイビザ」が付与されます。

  1. 在留資格「短期滞在」により入国しようとする者に対して日本が査証免除措置をとっている国・地域の者(ただし、措置を停止している国、査証取得勧奨措置を取っている国を除く)
  2. 年齢18歳以上(同行する配偶者は除く)
  3. 預貯金が3,000万円以上(夫婦合算可能)
  4. 医療保険へ加入

 

「観光、保養を目的とするロングステイビザ」を申請するために必要な書類は観光、保養を目的とするロングステイビザの必要書類に記載しています。


特定活動(告示40号) 観光、保養等を目的とする長期滞在者ビザ

「観光、保養等を目的とする長期滞在者ビザ」の活動できる内容は、特定活動告示で次のように定められています。

次のいずれにも該当する十八歳以上の者が、本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動
イ 我が国が、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その国又は地域(法第二条第五号ロの地域及び国から旅券を発行する権限を付与されている行政区画をいう。以下同じ。)の国籍者等(国にあってはその国の国籍を有する者をいい、地域にあっては当該地域の居住者にのみ発行される旅券を所持する者をいう。以下同じ。)であって、その国又は地域が発行する一般旅券(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第二号に規定する一般旅券に相当するものをいう。以下同じ。)を所持し、観光その他の目的で本邦に短期間滞在しようとするものについて、日本国領事官等の査証を必要としないこととしている国又は地域(その国又は地域の一般旅券を所持する者の全てについて査証の取得を勧奨する措置をとっている場合を除く。)のうち、別表第九に掲げるものの国籍者等であること。
ロ 申請の時点において、申請人及びその配偶者の預貯金の額の合計額が日本円に換算して三千万円以上(当該配偶者がこの号に掲げる活動を指定されて在留し又は在留しようとしている場合にあっては、六千万円以上)であること。
ハ 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。

 

 

特定活動(告示40号)「ロングステイビザ」対象の国・地域とは?

下記は、日本国領事官等の査証を必要としないこととしている国又は地域のうち、別表第九に掲げる国・地域一覧です。
※その国又は地域の一般旅券を所持する者の全てについて査証の取得を勧奨する措置をとっている場合を除きます。

 

  1. アイスランド共和国
  2. アイルランド
  3. アメリカ合衆国
  4. アラブ首長国連邦
  5. アルゼンチン共和国
  6. アンドラ公国
  7. イスラエル国
  8. イタリア共和国
  9. インドネシア共和国
  10. ウルグアイ東方共和国
  11. エストニア共和国
  12. エルサルバドル共和国
  13. オーストラリア連邦
  14. オーストリア共和国
  15. オランダ王国
  16. カタール国
  17. カナダ
  18. 北マケドニア共和国
  19. キプロス共和国
  20. ギリシャ共和国
  21. グアテマラ共和国
  22. グレートブリテン及び北アイルランド連合王国
  23. クロアチア共和国
  24. コスタリカ共和国
  25. サンマリノ共和国
  26. シンガポール共和国
  27. スイス連邦
  28. スウェーデン王国
  29. スペイン王国
  30. スリナム共和国
  31. スロバキア共和国
  32. スロベニア共和国
  33. セルビア共和国
  34. タイ王国
  35. 大韓民国
  36. チェコ共和国
  37. チュニジア共和国
  38. チリ共和国
  39. デンマーク王国
  40. ドイツ連邦共和国
  41. ドミニカ共和国
  42. トルコ共和国
  43. ニュージーランド
  44. ノルウェー王国
  45. パナマ共和国
  46. バハマ国
  47. バルバドス
  48. ハンガリー
  49. フィンランド共和国
  50. ブラジル連邦共和国
  51. フランス共和国
  52. ブルガリア共和国
  53. ブルネイ・ダルサラーム国
  54. ベルギー王国
  55. ポーランド共和国
  56. ポルトガル共和国
  57. ホンジュラス共和国
  58. マルタ共和国
  59. マレーシア
  60. メキシコ合衆国
  61. モーリシャス共和国
  62. モナコ公国
  63. ラトビア共和国
  64. リトアニア共和国
  65. リヒテンシュタイン公国
  66. ルーマニア
  67. ルクセンブルク大公国
  68. レソト王国
  69. 台湾
  70. 香港
  71. マカオ

2024年7月現在

 

「観光、 保養、 その他これらに類似する活動」 「その他これらに類似する活動」とは?

次のような活動になります。
ただし、業務連絡、収入を伴う事業を運営する活動及び報酬を受ける活動は含まれません。

  • スポーツ
  • 知人・親族の訪問
  • 娯楽
  • 参詣
  • 競技会やコンテスト等へのアマチュアとしての参加
  • 教育機関等の行う講習ヘの参加

 

「申請の時点において」とは?

「申請の時点において」は、 「上陸申請の時点」になります。

 

したがって、 当該外国人が在留期間更新許可の申請を行った時点で、 例えば3000万円以上の預貯金残高がないとしても、 指定された活動に変更が生じたことにはなりません。

 

「申請人及びその配偶者の預貯金の額の合計額が日本円に換算して 3000万円以上とは?

預貯金の額については、夫婦の預貯金額を合算することができます。

 

また次のような場合は、夫婦で合算して6000万円以上の預貯金があることが必要です。

  • 夫婦のうち一方が既に告示40号に掲げる活動を指定されいる
  • 夫婦同時に入国を希望する場合

特定活動(告示41号) 観光、保養等を目的とする長期滞在者に同行するビザ

「観光、保養等を目的とする長期滞在者に同行するビザ」の活動できる内容は、特定活動告示で次のように定められています。

前号に掲げる活動を指定されて在留する者に同行する配偶者であって、同号イ及びハのいずれにも該当するものが、本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動

 

 

配偶者が「同行する」とは?

告示 40 号に該当する者と住居地を同じくして観光等の活動を行うことが必要です。

 

必ずしも同時に入国する必要はありませんが、先行して単独で入国することや出国した後に単独で本邦に在留することは認められません。

 

 

「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者ビザ」の対象となる者

次のいずれにも該当する18才以上の者である必要があります。

  1. 告示別表第九に掲げる国籍者等であること
  2. 申請の時点において、申請人及びその配偶者の預貯金の額の合計額が日本円に換算して3,000万円以上であること
  3. 本邦における滞在中に万が一になった場合に備えて保険に加入していること
  4. 1年を超えない期間滞在して行う、 観光、 保養その他これらに類似する活動をすること