「EPA看護師等ビザ」を持った在留外国人の人数
EPA対象者 | 2022年12月 | 2023年12月 | 2024年12月 |
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本人 | 3,713人 | ||
家族 | 454人 |
「EPAベトナム看護師候補者ビザ」とは、二国間の経済連携協定の適用を受ける看護師候補者としての活動をするための在留資格です。
「EPAベトナム看護師候補者ビザ」は、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で看護師候補者として就労又は就学しながら、看護師の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的する在留資格です。
在留期間は、看護師および介護福祉士は3年、各候補者は1年になります。
平成24年4月18日、「看護師及び介護福祉士の入国及び及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文」(日越EPA)発効したのを機に創設された在留資格です。
日本国側は、社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が受入れの調整機関となります。
ベトナム社会主義共和国側は、ベトナムの政府関係機関が送り出しの調整機関となります。
日越EPAにおいては、介護福祉士養成施設において必要な知識及び技能を修得しながら国家試験の合格による介護福祉士の資格の取得を目指す就学コースが設けられています。
日越EPAに基づくベトナム人介護福祉士として就労するためには、介護福祉士国家試験に合格することが必要です。
ベトナム人看護師・介護福祉士となるためには、次の両方の要件を満たすベトナム人である必要があります。
「EPAベトナム看護師候補者ビザ」は、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で看護師候補者として就労しながら、看護師の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的する在留資格です。
ベトナム看護師候補者は、在留期間は1年です。
在留期間更新許可を最大2回受けることが可能。
その間に看護師国家試験を最大3回受験することができます。
「EPAベトナム看護師候補者ビザ」を申請するために必要な書類はEPA看護師・介護福祉士候補者ビザの必要書類に記載しています。