令和6年6月14日、国会において「入管法一部の改正」が成立し、同月21日に公布されました。
「永住者ビザ」の適正化の運用は交付日から2年を超えない範囲内に実施されます。
今までの「永住者ビザ」は、活動・在留期間の制限がないなど、他のビザに比べて大幅に優遇されていた在留資格でした。
そのため、永住許可後には在留期間の更新がないことから、永住許可を得た後、悪質的に永住許可の要件を満たさない外国人が少数ではありますが一部にあり、永住許可制度の見直しが実施されることになりました。
永住許可の要件とは以下の3要件をいいます。
「永住許可」の要件には、その者の永住が日本国の利益に合すること(国益要件)があります。
国益要件の具体的な内容として、納税義務等の公的義務を適正に履行していることが必要とされています。
現行の入管法は「永住者」の在留資格に活動や在留期間の制限がなく、許可後も公的義務を適正に履行していることなどの要件を満たし続けていることが想定されて永住許可が認められているのです。
しかし、永住許可制度の趣旨からすれば、永住許可を受けた後に故意に公的義務を適正に履行していないなど、要件を満たさなくなった者に対して、引き続き活動や在留期間に制限がない「永住者」の在留資格を認め続けることは相当ではないとなり「事実関係の慎重な調査」がされることになりました。
「永住許可」の要件を満たさなくなる場合は、以下の3要件のいずれかを満たしていないと思われる場合は慎重な事実関係の調査が行われます。
法務大臣は、永住許可の要件を満たしているか否かの事実関係を正確に把握するために、入国審査官又は入国警備官に事実の調査を行わせます。
また入国審査官に、対象となっている「永住者ビザ」のある外国人の方からの意見の聴取を行わせることとなっています。
今まで通り引き続き「永住者」の在留資格で日本に在留することができます。
「永住者ビザ」の取消事由に該当する場合であっても、直ちに在留資格を取消して出国になるというのではないです。
もし、外国人が「引き続き日本に在留することが適当でない」と判断された場合は、「在留資格の取消」になり、日本から出国する必要があります。
しかし、それ以外の場合は、「永住者の取消」になり法務大臣が職権で「永住者ビザ」以外の在留資格へ変更を許可することとしています。
具体的にどのような在留資格とするかは、個々の外国人のその時の在留状況や活動状況から判断されます。
多くの場合、「定住者」の在留資格になる可能性があるとのことです。
「定住者ビザ」は、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者に付与する在留資格になります。