「永住者」ビザの適正化

「永住者」ビザの適正化は、永住許可後には在留期間の更新がないことから、永住許可を得た後、悪質的に永住許可の要件を満たさない外国人が少数ではありますが一部にあり、永住許可制度の見直しが実施されることになりました。

「永住者」の厳格化


「永住者」ビザの審査が厳格化!入管法改正による影響とは?

2024年(令和6年)6月14日、国会にて「入管法(出入国管理及び難民認定法)の一部を改正する法律」が成立し、同月21日に公布されました。


今回の法改正の目玉の一つが、「永住者」ビザに対するルールの適正化(厳格化)です。この新しい運用は、公布日から2年以内(遅くとも2026年6月まで)にスタートすることが決まっています。


なぜ「永住者」ビザが見直されるのか?

これまで「永住者」ビザは、就労活動の制限がなく、在留期間の更新手続きも不要であるなど、他のビザ(在留資格)に比べて圧倒的に優遇されていました。


しかし、その優遇措置を逆手にとり、永住許可を取得した後に故意に税金や年金を支払わなくなるなど、要件を満たさない一部の悪質なケースが見受けられるようになりました。


このような背景から、「ルールを守って日本で生活する外国人」と「そうでない外国人」を明確に区別し、日本の安全・安心な社会を維持するために、永住許可制度の抜本的な見直し(適正化)が行われることになったのです。


永住許可の「3つの絶対要件」

永住許可を取得するためには、これまでも、そしてこれからも、以下の「3つの要件」を確実にクリアしなければなりません。今回の厳格化により、これらの審査がより厳格に見られることになります。


1.素行善良要件

法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが求められます。
(※過去の犯罪歴や交通違反の有無などが厳格に審査されます)


2.独立生計要件

日常生活において、公共の負担(生活保護など)になっておらず、自身の資産や技能によって将来にわたり安定した生活が見込まれることが求められます。
(※直近数年間の年収や、世帯全体の収入の安定性が重視されます)


3.国益要件

その外国人が日本に永住することが、日本の利益に合致すると認められる必要があります。
具体的には、以下のような点が厳しくチェックされます。

  • 原則として10年以上(就労資格で5年以上)日本に在留していること
  • 税金、国民年金、健康保険などの公的義務を適正に納付していること(※未納や遅延がないことが絶対条件です)
  • 最長の在留期間(現在であれば「3年」または「5年」)をもっていること


【専門家からのアドバイス】
今後のガイドライン厳格化(一部要件の過去への遡及や、最長在留期間特例の廃止、さらには将来的な「取消事由の拡大」など)により、永住ビザのハードルは今まで以上に高くなることが予想されます。


税金や年金の未納・遅延がある場合、将来の永住申請に致命的な影響を与えかねません。永住権の取得を目指す方は、ご自身の納付状況を今すぐ確認し、1日でも早く適正な準備を始めることを強くお勧めいたします。


現在の要件を満たしているか不安な方は、ぜひ当事務所の無料相談をご活用ください。


「永住許可」の要件を満たさなくなる場合

「永住者」ビザが取り消される?要件を満たさなくなった場合の注意点

「永住許可」を取得・維持するためには、日本の利益に適合すること(国益要件)が必要であり、具体的には「税金や年金などの公的義務を適正に果たしていること」が求められます。


永住者」ビザは、就労活動や在留期間に制限がない、非常に優遇された在留資格です。これは、「許可された後も、引き続き税金や年金をしっかり支払い、日本のルールを守って生活してくれる」という前提があるためです。


しかし、永住許可を受けた後に故意に税金や年金を支払わなくなるなど、ルールを守らなくなった外国人に対して、優遇された「永住者」ビザを与え続けることは適切ではありません。


そこで、要件を満たしていない疑いがある場合には、入管による「事実関係の慎重な調査」が行われることになりました。


どんな時に「調査(取消しの対象)」になるの?

以下の3つのいずれかに該当する場合、永住要件を満たしていないとして、慎重な調査が行われます。

  1. 入管法上の義務に違反した場合
  2. 故意に公租公課(税金や、年金・健康保険などの社会保険料)を支払わない場合
  3. 特定の犯罪で刑罰を受けた場合(※窃盗、詐欺、恐喝、殺人などの刑法犯や、自動車の運転により人を死傷させる行為など)


調査はどのように進む?

法務大臣の指示のもと、入国審査官や入国警備官が事実関係を正確に把握するための調査を行います。


その際、一方的にビザが取り消されるわけではなく、対象となる外国人本人から「なぜ支払えなかったのか」などの意見の聴取(言い分を聞く機会)が必ず設けられます。


調査の結果はどうなる?(3つのパターン)

事実関係の調査が行われた結果、主に以下の3つのパターンに分かれます。


① 問題がない(正当な理由がある)と判断された場合
病気や失業などやむを得ない事情が認められ、問題がないと判断された場合は、今まで通り「永住者」のビザで日本に在留し続けることができます。


② 永住要件を満たさず、「引き続き日本にいることが適当でない」場合
悪質性が極めて高いなど、日本での在留を認めるべきではないと判断された場合は、在留資格そのものが「取消し」となり、日本から出国しなければなりません。


③ 永住要件は満たさないが、日本での生活状況が考慮される場合
「永住者」ビザは取り消されるものの、直ちに出国とはならないケースです。この場合、法務大臣の職権により、「永住者」から別の在留資格へ強制的に変更(ダウングレード)されます。


具体的にどのビザになるかは個別の状況によりますが、日本での生活基盤があることが考慮され、一定の在留期間が指定される「定住者」ビザになる可能性が高いとされています。


もし「定住者」に変更されてしまったら?

万が一、「永住者」から「定住者」ビザに変更されてしまったとしても、日本に住み続けることは可能です。


さらに、その後しっかりと税金や年金を適正に納め、再度「永住許可」の要件をクリアすることができれば、将来再び「永住者」ビザの許可をもらえる可能性はあります。


【専門家からのアドバイス(WEB掲載用ワンポイント)】
「うっかり税金の支払いを忘れていた」「手続きが分からず年金を放置してしまった」といったケースが、入管から「故意の未納」と疑われてしまうリスクがあります。永住ビザの維持に不安がある方は、手遅れになる前に、当事務所の無料相談をご利用ください。




当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。
ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。




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