「高度専門職外国人の就労する配偶者」ビザとは、高度専門職外国人の配偶者(当該高度専門職外国人と同居する者に限る。)が、本邦の公私の機関と本邦の公私の機関との契約に基づいて、日本人と同等額以上の報酬を受けて行う別表第5に掲げるいずれかの活動をするために設けられた在留資格です。
「高度専門職外国人の就労する配偶者」ビザの在留期間は、5年、3年、1年です。
「高度専門職外国人の就労する配偶者」ビザは、上陸許可基準(学歴、経験等に係る基準)に適合することが要件となっていません。
また上陸許可基準が求められていなく、一部を除いてほぼ全ての就労資格に対応する活動が、時間制限なくフルタイムで就労できることにメリットがある在留資格です。
「高度専門職外国人の就労する配偶者」ビザは、「高度専門職」ビザを持っている外国人の配偶者が就労する在留資格になります。
「高度専門職外国人の就労する配偶者」ビザに該当する活動は、次の通り規定されています。
高度専門職外国人の配偶者(当該高度専門職外国人と同居する者に限る。)が、本邦の公私の機関と本邦の公私の機関との契約に基づいて、日本人と同等額以上の報酬を受けて行う別表第5に掲げるいずれかの活動
【特定活動(33号)】
「高度専門職外国人の就労する配偶者」ビザに該当する活動は、本邦の公私の機関との契約に基づいて、日本人と同等額以上の報酬を受けて行う必要があります。
また、次のいずれかの活動が対象です。
配偶者には、内縁関係や同性婚は含まれません。
独立して、就労することはできません。
あくまで、「高度専門職」ビザの外国人と一緒に暮らす必要があります。
次のいずれかの活動に該当することが必要です。
ただし、単純労働などはできません。
同じ職場で同様の業務に従事する日本人が受ける報酬と同額以上であることが求められます。
日本人より安い報酬を受けて就労することはできません。
日本人の賃金相場を守るため、低賃金の外国人労働者は認めないということです。