高度専門職外国人の就労する配偶者ビザ

「高度専門職外国人の就労する配偶者ビザ」とは、高度専門職外国人の配偶者(当該高度専門職外国人と同居する者に限る。)が、本邦の公私の機関と本邦の公私の機関との契約に基づいて、日本人と同等額以上の報酬を受けて行う別表第五に掲げるいずれかの活動をするための在留資格です。

特定活動(告示33号) 高度専門職外国人の就労する配偶者 (Working spouse of a highly skilled foreigner Visa)

 

 

高度専門職外国人の就労する配偶者ビザとは

「高度専門職外国人の就労する配偶者ビザ」とは、高度専門職外国人の配偶者(当該高度専門職外国人と同居する者に限る。)が、本邦の公私の機関と本邦の公私の機関との契約に基づいて、日本人と同等額以上の報酬を受けて行う別表第五に掲げるいずれかの活動をするための在留資格です。

 

高度専門職外国人の就労する配偶者ビザの在留期間は、5年、3年、1年です。

 

「高度専門職外国人の就労する配偶者ビザ」は、上陸許可基準(学歴、経験等に係る基準)に適合することが要件となっていません。

 

また上陸許可基準が求められていなく、一部を除いてほぼ全ての就労資格に対応する活動が、時間制限なくフルタイムで就労できることにメリットがある在留資格です。

 

「高度専門職外国人の就労する配偶者ビザ」は、高度専門職ビザを持っている外国人の配偶者が就労するビザになります。

 

「高度専門職外国人の就労する配偶者ビザ」の該当する活動は、次の通り規定されています。

高度専門職外国人の配偶者(当該高度専門職外国人と同居する者に限る。)が、本邦の公私の機関と本邦の公私の機関との契約に基づいて、日本人と同等額以上の報酬を受けて行う別表第五に掲げるいずれかの活動

 

 

高度専門職外国人の就労する配偶者ビザの該当する活動とは?

「高度専門職外国人の就労する配偶者ビザ」の該当する活動は、本邦の公私の機関との契約に基づいて、日本人と同等額以上の報酬を受けて行う必要があります。

 

また、次のいずれかの活動が対象です。

  1. 「研究」
  2. 「教育」
  3. 「技術・人文知識・国際業務」
  4. 「興行」

 

高度専門職外国人の就労する配偶者ビザの要件

高度専門職ビザの外国人の「配偶者」です。

配偶者には、内縁関係や同性婚は含まれません。

 

高度専門職外国人と同居する者に限ります

独立して、就労することはできません。
あくまで、高度専門職ビザの外国人と一緒に暮らす必要があります。

 

配偶者が行おうとする活動が別表第五に定める次のいずれかの活動に該当すること

次のいずれかの活動に該当することが必要です。
たとえば、単純労働などはできません。

  1. 研究を行う業務に従事する活動
  2. 本邦の小学校、中学校、高等学校等の教育機関において語学教育その他の教育をする活動
  3. 自然科学若しくは人文科学の分野に属する技術若しくは知識を必要とする業務
  4. 外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
  5. 興行に係る活動以外の芸能活動で次に掲げるもののいずれかに該当するもの
  • 商品又は事業の宣伝に係る活動放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
  • 商業用写真の撮影に係る活動
  • 商業用のレコード、 ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

 

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

日本人より安い報酬を受けて就労することはできまんせん。