「高度専門職外国人の就労する配偶者ビザ」とは、高度専門職外国人の配偶者(当該高度専門職外国人と同居する者に限る。)が、本邦の公私の機関と本邦の公私の機関との契約に基づいて、日本人と同等額以上の報酬を受けて行う別表第五に掲げるいずれかの活動をするための在留資格です。
高度専門職外国人の就労する配偶者ビザの在留期間は、5年、3年、1年です。
「高度専門職外国人の就労する配偶者ビザ」は、上陸許可基準(学歴、経験等に係る基準)に適合することが要件となっていません。
また上陸許可基準が求められていなく、一部を除いてほぼ全ての就労資格に対応する活動が、時間制限なくフルタイムで就労できることにメリットがある在留資格です。
「高度専門職外国人の就労する配偶者ビザ」は、高度専門職ビザを持っている外国人の配偶者が就労するビザになります。
「高度専門職外国人の就労する配偶者ビザ」の該当する活動は、次の通り規定されています。
高度専門職外国人の配偶者(当該高度専門職外国人と同居する者に限る。)が、本邦の公私の機関と本邦の公私の機関との契約に基づいて、日本人と同等額以上の報酬を受けて行う別表第五に掲げるいずれかの活動
「高度専門職外国人の就労する配偶者ビザ」の該当する活動は、本邦の公私の機関との契約に基づいて、日本人と同等額以上の報酬を受けて行う必要があります。
また、次のいずれかの活動が対象です。
配偶者には、内縁関係や同性婚は含まれません。
独立して、就労することはできません。
あくまで、高度専門職ビザの外国人と一緒に暮らす必要があります。
次のいずれかの活動に該当することが必要です。
たとえば、単純労働などはできません。
日本人より安い報酬を受けて就労することはできまんせん。