特定調理等活動ビザ

「特定調理等活動」ビザとは、調理師養成施設や製菓衛生師養成施設等を卒業して調理師免許または製菓衛生師免許を取得した留学生や、その免許の資格を得た者等が一定の要件のもと本邦の公私の機関との契約に基づいて、調理または製菓に関する技能を要する業務に従事することができるように「特定活動」の在留資格として認められたものです。

特定活動 特定調理等活動 (Specific Cooking Visa)

 

 

「特定調理等活動」ビザとは

「特定調理等活動」ビザとは、調理師養成施設や製菓衛生師養成施設等を卒業して調理師免許または製菓衛生師免許を取得した留学生や、その免許の資格を得た者等が一定の要件のもと本邦の公私の機関との契約に基づいて、調理または製菓に関する技能を要する業務に従事することができるように「特定活動」の在留資格として認められたものです。

 

「特定調理等活動」ビザは、「日本の食文化海外普及人材育成実施要領」に基づき、取組実施機関活動(調理師養成施設・製菓衛生師養成施設など)と受入機関(飲食店・菓子・パン製造小売り店・ホテル・旅館など)が共同で策定した実習計画の認定を受けることが必要です。

 

「特定調理等活動」ビザが創設されたことにより、日本の食文化の海外への普及をより一層促進するために、旧農林水産省実施要領が改正され、日本料理のみならず、日本の食文化・技術を取り入れた外国料理や製菓分野についても事業の対象を追加し、外国人の方が日本の食文化の普及をすることができるよう入国・在留をすることができるようになりました。

 

「特定調理等活動」ビザの在留期間は

  • 特定調理等活動に従事する期間が6月以上の場合は、1年の在留期間
  • 特定調理等活動に従事する機関が6月未満の場合は、6月の在留期間

 

「特定調理等活動」に従事することができる期間は、次の通りです。

  • 免許を取得している者は、5年
  • 免許を取得していない者は、3年

特定調理等活動ビザの要件

取組実施機関の要件

取組実施機関(調理師養成施設・製菓衛生師養成施設など)は、次のいずれかに該当することが要件です。

  1. 都道府県知事の指定を受けた調理師養成施設
  2. 都道府県知事の指定を受けた製菓衛生師養成施設
  3. 製菓分野の課程を置く大学等(大学・短期大学・高等専門学校、専修学校)

 

外国人の方の要件

  • 取組実施機関において調理師、製菓衛生師免許を取得した者
  • 取組実施機関において調理師、製菓衛生師免許の申請資格を得た者
  • 都道府県知事の指定を受けた製菓衛生師養成施設を卒業もしくは修了した者
  • 製菓分野の課程を置く大学等(大学・短期大学・高等専門学校、専修学校)を卒業もしくは修了した者

上記の外国人の方は、次の1から5の要件をすべて満たし、取り組み実施機関の推薦を受けて特定調理等活動を行う者である必要があります。

  1. 取組実施機関において調理等の業務に従事するために必要な知識及び技能を修得し、成績優秀かつ素行が善良であること。
  2. 調理等の知識及び技能を高めようとする意思、及び帰国後に日本の食文化を世界へ発信する意思を有すること。
  3. 特定調理等活動を開始する時点で満18歳以上であること。
  4. 調理師免許又は製菓衛生師免許の申請資格を有している者については、本件措置の対象となる活動に従事する時点において当該免許を取得していること。
  5. 製菓衛生師養成施設を卒業した者及び製菓分野における大学等を修了した者については、卒業した後3年以内に製菓衛生師の免許を取得する意思があり、実習計画認定申請書にその旨を宣誓していること。

「特定調理等活動」ビザの必要書類

「特定調理等活動」ビザの在留資格の決定の場合

  1. 農林水産省食料産業局長から受入機関あての実習計画認定通知書の写し
  2. 農林水産省食料産業局長から申請人あての実習計画認定通知書の写し
  3. 労働条件を明示する文書の写し
  4. 受入機関の概要を示す資料
  5. 取組実施機関の卒業証明書、成績証明書

 

 

 

「特定調理等活動」ビザの在留期間の更新の場合

  1. 在職証明書
  2. 住民税の課税証明書及び納税証明書
  3. 農林水産省食料産業局長から申請人あての特定調理等活動の継続の適否に関する通知書の写し