家事使用人ビザVISAの説明です。このビザは特定活動(告示1号・2号)で定められています。
「特定調理等活動ビザ」とは、調理師養成施設や製菓衛生師養成施設等を卒業して調理師免許または製菓衛生師免許を取得した留学生やその免許の資格を得た者等が一定の要件のもと本邦の公私の機関との契約に基づいて調理または製菓に関する技能を要する業務に従事するための在留資格です。
「特定調理等活動ビザ」は、「日本の食文化海外普及人材育成実施要領」に基づき、取組実施機関(調理師養成施設・製菓衛生師養成施設など)と受入機関(飲食店・菓子・パン製造小売り店・ホテル・旅館など)が共同で策定した実習計画の認定を受けることが必要です。
「特定調理等活動ビザ」が創設されたことにより、日本の食文化の海外への普及をより一層促進するために、旧農林水産省実施要領が改正され、日本料理のみならず、日本の食文化・技術を取り入れた外国料理や製菓分野についても事業の対象を追加し、外国人の方が日本の食文化の普及をすることができるよう入国・在留をすることができるようになりました。
「特定調理等活動ビザ」の在留期間は
次のいずれかに該当すること
外国人の方の要件は、次のいずれかの要件を満たした者です。