特定調理等活動ビザ

特定調理等活動ビザとは、調理師養成施設や製菓衛生士養成施設等を卒業して調理師免許または製菓衛生士免許を取得した留学生やその免許の資格を得た者等が一定の要件のもと調理の活動に従事するための在留資格です。

(告示外特定活動)「特定調理等活動」 (Specific Cooking Visa)

 

「特定調理等活動ビザ」とは

「特定調理等活動ビザ」とは、調理師養成施設や製菓衛生師養成施設等を卒業して調理師免許または製菓衛生師免許を取得した留学生やその免許の資格を得た者等が一定の要件のもと本邦の公私の機関との契約に基づいて調理または製菓に関する技能を要する業務に従事するための在留資格です。

 

「特定調理等活動ビザ」は、「日本の食文化海外普及人材育成実施要領」に基づき、取組実施機関(調理師養成施設・製菓衛生師養成施設など)と受入機関(飲食店・菓子・パン製造小売り店・ホテル・旅館など)が共同で策定した実習計画の認定を受けることが必要です。

 

「特定調理等活動ビザ」が創設されたことにより、日本の食文化の海外への普及をより一層促進するために、旧農林水産省実施要領が改正され、日本料理のみならず、日本の食文化・技術を取り入れた外国料理や製菓分野についても事業の対象を追加し、外国人の方が日本の食文化の普及をすることができるよう入国・在留をすることができるようになりました。

 

「特定調理等活動ビザ」の在留期間は

  • 特定調理等活動に従事する期間が6月以上の場合は、1年の在留期間
  • 特定調理等活動に従事する機関が6月未満の場合は、6月の在留期間

「特定調理等活動ビザ」の要件

取組実施機関(調理師養成施設・製菓衛生師養成施設など)の要件

次のいずれかに該当すること

 

  1. 都道府県知事の指定を受けた調理師養成施設
  2. 都道府県知事の指定を受けた製菓衛生師養成施設
  3. 製菓分野の課程を置く大学等(大学・短期大学・高等専門学校、専修学校)

 

外国人の方の要件

外国人の方の要件は、次のいずれかの要件を満たした者です。

  1. 取組実施機関において調理師、製菓衛生師免許を取得した者
  2. 調理師、製菓衛生師免許の申請資格を得た者
  3. 一定の条件のもと取組実施機関の推薦を受けた者

「特定調理等活動ビザ」の必要書類

「特定調理等活動ビザ」の在留資格の決定の場合

  1. 農林水産省食料産業局長から受入機関あての実習計画認定通知書の写し
  2. 農林水産省食料産業局長から申請人あての実習計画認定通知書の写し
  3. 労働条件を明示する文書の写し
  4. 受入機関の概要を示す資料
  5. 取組実施機関の卒業証明書、成績証明書

 

 

 

「特定調理等活動ビザ」の在留期間の更新の場合

  1. 在職証明書
  2. 住民税の課税証明書及び納税証明書
  3. 農林水産省食料産業局長から申請人あての特定調理等活動の継続の適否に関する通知書の写し