「特定調理等活動」ビザとは、調理師養成施設や製菓衛生師養成施設等を卒業して調理師免許または製菓衛生師免許を取得した留学生や、その免許の資格を得た者等が一定の要件のもと本邦の公私の機関との契約に基づいて、調理または製菓に関する技能を要する業務に従事することができるように「特定活動」の在留資格として認められたものです。
「特定調理等活動」ビザは、「日本の食文化海外普及人材育成実施要領」に基づき、取組実施機関活動(調理師養成施設・製菓衛生師養成施設など)と受入機関(飲食店・菓子・パン製造小売り店・ホテル・旅館など)が共同で策定した実習計画の認定を受けることが必要です。
「特定調理等活動」ビザが創設されたことにより、日本の食文化の海外への普及をより一層促進するために、旧農林水産省実施要領が改正され、日本料理のみならず、日本の食文化・技術を取り入れた外国料理や製菓分野についても事業の対象を追加し、外国人の方が日本の食文化の普及をすることができるよう入国・在留をすることができるようになりました。
「特定調理等活動」ビザの在留期間は
「特定調理等活動」に従事することができる期間は、次の通りです。
取組実施機関(調理師養成施設・製菓衛生師養成施設など)は、次のいずれかに該当することが要件です。
上記の外国人の方は、次の1から5の要件をすべて満たし、取り組み実施機関の推薦を受けて特定調理等活動を行う者である必要があります。