「宗教ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。
まず「宗教ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。
入管法の別表第1の1の表の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。
【入管法別表第1の1の表の宗教の項の下欄】
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
外国の宗教団体に所属し、当該団体から日本において布教等を行うことを目的として派遣された次の者の活動が該当します。
当該宗教家が信奉する宗教団体から報酬を受けて派遣される場合も 「宗教ビザ」の在留資格に該当します。
特定の宗派の本部である必要はありません。
日本に本部のある宗教団体に招へいされる場合であっても、申請人が国外の宗教団体に現に所属しており、かつ、当該団体からの派遣状又は推薦状を受けている者であれば、外国の宗教団体から派遣された者としても問題ありません。
「宗教ビザ」には、報酬の要件はありませんが、宗教活動だけでなく、日常生活をおくることが可能な報酬を得ることが必要です。
その場合の報酬は、派遣元や日本で活動する宗教団体から支給を受けるもののいずれであっても問題はありません。
になります。
本来の宗教上の活動は、布教、伝道、式典などの祭式になります。
その他の宗教上の活動は、宗教団体が本来の活動の一環と認めて行う語学教育、医療、社会事業そして社会奉仕などの活動です。
宗教活動に密接に関連し、 宗教団体が行う事業を目的とする場合に限り、 宗教上の活動と認められます。
その場合は、 「経営・管理ビザ」の在留資格になる可能性があります。
「宗教ビザ」の在留資格の活動に該当しません。
「宗教ビザ」の在留資格の活動に該当しません。
「宗教ビザ」の在留資格の活動に該当しません。