日本人実子扶養定住ビザは、定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当である者に付与する在留資格になります。
日本人の実子を監護・養育する者
未成年かつ未婚の実子を扶養するため日本に在留を希望する外国人親については、親権者であること、現に日本で養育、監護していることが確認できれば、日本人実子扶養定住ビザ(VISA)へ変更を許可するものとされています。
日本人実子扶養定住ビザ(VISA)は、日本人との婚姻期間が3年未満だとしても許可さえれる場合があります。
また、日本人との間に婚姻関係があったかどうか求めれられないビザになります。
「日本人実子扶養定住」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。
日本人の実子として身分を有する未成年者が、安定した生活を送ることができるよう、その扶養者の外国人親も日本で安定した生活を送れるよう配慮されたビザになります。
日本人実子扶養定住ビザの許可の要件は、次のいずれにも該当する者であることが必要です。
上記の要件に該当しない場合でも、申請の内容に、上記と同視しうる特別な事情が認められるときは、当該事情を考慮して審査が行われるようです。
日本人との間に生まれた子を離婚・死別後に日本国内において親権をもって監護養育する場合は、婚姻期間が3年に満たなくても、「日本人実子扶養定住ビザ」を取得できる可能性はあります。
「日本人の実子」は、嫡出・非嫡出を問わず、子の出生時点においてその父又は母が日本国籍を有している者になります。
実子の日本国籍の有無は問われません。
日本国籍を有しない非嫡出子については、日本人父から認知されていることが必要です。
「監護養育」とは、親権者等が未成年者を監督し、保護することをいいます。
「日本人の配偶者等ビザ」又は「永住者の配偶者等ビザ」の在留資格をもって在留する外国人について、入管法では、配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していることが判明したことにより在留資格の取消しになりそうな場合は、
への変更が認められる可能性があります。
「永住者ビザ」や「定住者ビザ」への変更は、「適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」許可されます。
この相当の理由があるどうかは、法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長の裁量に委ねられています。
「相当の理由があるかどうか」の判断は
を総合的に勘案されます。
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