「介護ビザ」を持った在留外国人の人数です。
2022年12月 | 2023年12月 | ||
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介護ビザ | 6,284人 | 9,328人 |
「介護ビザ」は、高齢化に伴い、質の高い介護に対する要請が高まっているので、介護福祉士の国家資格を取得した者には、介護福祉士等の国家資格を取得した外国人留学生の卒業後の国内における就労を可能とするため、平成28年の入管法改正により設けられた在留資格です。
※ 令和2年4月1日に在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され、介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず、在留資格「介護」が認められることとなりました。
以前は、介護福祉士養成施設を卒業して介護福祉士の資格を取得した者に限り「介護」の在留資格が認められていました。
「介護」の在留資格の対象となる者は、日本の介護福祉士の資格を有する者になります。
外国人が、介護福祉士の資格を取得するための試験を受験する方法としては、次のような場合があります。
インドネシア、フィリピン、ベトナムとの間の経済連携協定(EPA)に基づいた介護福祉士としての活動(介護福祉士として必要な知識および技能に係る研修として業務に従事する活動)があります。
具体的には次の「特定活動ビザ」になります。
経済連携協定(EPA)に基づいて介護福祉士候補者として入国した外国人が、介護福祉士の資格を取得して、その登録を受けた後も引き続き「特定活動」の在留資格により在留することもできますが、「介護」の在留資格への変更許可を受けて在留することもできます。
このビザが該当する具体例は、次の者になります。
介護福祉士
「介護ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。
「介護ビザ」を申請するために必要な書類は介護ビザの必要書類に記載しています。
「介護ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。
まず「介護ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。
入管法の別表第1の2の表の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。
【入管法別表第1の2の表の介護の項の下欄】
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
「介護ビザ」は、介護福祉士の資格を有する者が、病院、介護施設等で入浴、食事の介助等の介護業務全般を行う活動が該当します。
ケアプランの作成等も含まれます。
「介護又は介護の指導を行う業務」とは、介護福祉士の資格を有する者が行う業務であり、次のような業務になります。
「介護ビザ」の対象となる活動においては、必ずしも介護施設等に限定されるものではなく、訪問介護も可能です。
また介護対象者の範囲は、老人介護に限らず年齢等の要件はありません。
要介護者やその家族との「介護」の契約に基づいて行う活動は、「介護ビザ」の要件を満たしませんので注意が必要です。
介護福祉士とは、専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者をいいます。
上陸許可基準とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。
審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。
申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請人が社会福祉士及び介護福祉士法(昭和 62年法律第30 号)第 40 条第 2項第5号又は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和 6 2 年厚生省令第 4 9 号)第 2 1 条第3号に該当する場合で、法別表第 の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動に従事していたときは、当該活動により本邦において修得、習熟又は熟達した技能等の本国への移転に努めるものと認められること。
ニ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
外国人である申請人が、実務経験ルートを経て介護福祉士となるルートおよびこれに準ずるルートに該当する元技能実習生である場合は、将来的に、日本で修得、習熟または熟達した技能等の本国への移転に努めるものと認められる必要があります。
技能を将来本国へ移転に努めると認められるためには、「技能移転に係る申告書」の提出が必要です。
平成29 年 4 月1日に社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正法が施行されました。
介護福祉士として登録するためには、介護福祉士国家試験の合格が必須となりました。
平成29年度から令和3年度の間に本邦の介護福祉士養成施設を卒業した者に対しては、介護福祉士国家試験に合格することなく、卒業時、暫定的に5年間介護福祉士としての登録が認められました。
次のいずれかを満たせば、継続して介護福祉士としての登録が認められることになりました。
※この経過措置については、令和8年度までに本邦の介護福祉士養成施設を卒業した者も対象となるよう延長されました。
以前は、本邦の介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉士国家試験に合格して介護福祉士の登録をすること(いわゆる養成施設ルート) が要件であったが、令和 2 年4月1日に上陸基準省令を改正しました。
養成施設ルート以外のルートで介護福祉士となった者についても在留資格「介護ビザ」が認められるようにりました。