
「介護」ビザは、日本の国家資格である「介護福祉士」の資格を有する外国人が、日本の公私の機関との契約に基づいて、介護または介護の指導を行う専門業務に従事するための在留資格です。
日本の高齢化に伴う質の高い介護ニーズに応えるため、国家資格を取得した優秀な外国人が日本国内で継続して就労できるよう、2016年(平成28年)の入管法改正により創設されました。
「介護」ビザをもって在留する外国人の人数
国家資格を取得し、日本の介護現場で専門職として活躍する外国人は着実に増加しています。
| VISA | 2022年12月末 | 2023年12月末 | 2024年12月末 | 2024年12月末 |
|---|---|---|---|---|
| 介護 | 6,284人 | 9,328人 | 12,227人 | 15,891人 |
「介護」ビザの対象となるのは、日本の介護福祉士資格を取得している外国人です。
以前は、「日本の介護福祉士養成施設(専門学校など)を卒業して資格を取得した者」のみが対象でした。しかし、2020年4月の法改正により要件が緩和され、現在では「どのルートで介護福祉士資格を取得したか」に関わらず、「介護」ビザの取得が認められるようになりました。
外国人が介護福祉士の国家試験を受験し、「介護」ビザを取得する主なルートには以下のものがあります。
専門職としての「介護」ビザには、他の介護系在留資格(特定技能1号や技能実習など)にはない大きなメリットがあります。
更新回数の制限がなく、永続的な就労が可能
許可される在留期間は「5年、3年、1年、3ヶ月」のいずれかです。在留期間の更新回数に上限がないため、要件を満たして更新を続ければ、日本で永続的に勤務することができます。
家族と一緒に日本で暮らせる
「家族滞在」ビザの対象となるため、本国から配偶者(夫・妻)や子どもを日本に呼び寄せて、一緒に生活することが認められています。
介護のサイト 参照│そっとケア

「介護」ビザを取得するための第一歩は、入管法が定める「在留資格該当性」を満たすことです。これは、「日本で行おうとする活動が、法律上の『介護』ビザの対象に当てはまっているか」という条件のことです。
入管法では、このビザの対象となる活動を次のように規定しています。
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
【入管法別表第1の2の表の介護の項の下欄】
わかりやすく言うと、「日本の公私の機関(介護施設や病院など)と契約を結び、日本の『介護福祉士』の資格を活かして、介護や介護指導の業務を行うこと」が必須条件となります。
「介護」ビザを取得するためには、病院や介護施設等を運営する企業(公私の機関)と雇用契約を結ぶ必要があります。
※要介護者本人や、その家族と個人的に直接契約を結んで介護を行う(いわゆる家政婦や個人付きのヘルパーのような)形態は、「機関との契約」には当たらないため認められません。
「技能実習」や「特定技能1号」の在留資格で介護業務を行う場合、原則として施設内での介護に限定されており、利用者の自宅へ赴く「訪問介護」は認められていません。
しかし、国家資格である「介護」ビザを取得した場合は、施設での業務だけでなく「訪問介護」に従事することも可能です。(※また、介護対象者の年齢制限等もありません。)
介護福祉士の専門性を活かした業務が対象となります。
介護施設で働く場合であっても、実際の介護業務を行わず、専ら「掃除、洗濯、調理、リネン交換」などの周辺作業のみを行う場合は、「介護を行う業務」とはみなされずビザが許可されません。また、そもそも介護福祉士の専門性を必要としないような職場での申請も認められません。
専門学校等において、教員の立場で生徒に対して介護の指導(授業)を行う活動は、「介護」ビザではなく「教育」または「教授」ビザなどに該当します。あくまで「介護の現場」における業務の一環としての指導であることが前提です。

「介護」ビザを取得するためには、日本の介護福祉士資格を有すること(在留資格該当性)に加えて、法律で定められた「上陸許可基準」を満たす必要があります。
審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。
申請人が次のいずれにも該当していること。
(第1号)
申請人が社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号又は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第21条第3号に該当する場合で、法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動に従事していたときは、当該活動により本邦において修得、習熟又は熟達した技能等の本国への移転に努めるものと認められること。
(第2号)
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。【上陸基準省令の「介護」の項の下欄】
具体的には、「元技能実習生に関する要件」と「報酬に関する要件」の2つが定められています。
「特定技能1号」や「技能実習」の在留資格で働きながら「実務経験ルート」で介護福祉士資格を取得した方に対する要件です。
元技能実習生が「介護」ビザへ変更する場合、「日本で修得した介護の技能を、将来的に母国へ移転するよう努めること」が求められます。(申請時に「技能移転に係る申告書」の提出が必要です。)
【参考:実務経験ルートとは?】
技能実習生や特定技能外国人などが、以下の両方を満たすことで国家試験の受験資格を得るルートです。
※留学生がアルバイト(資格外活動許可)として3年以上の介護実務経験を積み、このルートで受験することも可能です。
3年以上介護等の業務に従事した者であって、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校または都道府県知事の指定した養成施設において6月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得した者
【社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第5号】
「社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号」とは、「実務経験3年以上」+「実務者研修」のことです。
(第3号)
3年以上介護等の業務に従事した者であって、次に掲げる課程のいずれかを修了した後、法第40条第2項第5号に規定する学校又は養成施設において1月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得した者
イ 法附則第11条第2項に規定する喀痰かくたん吸引等研修(別表第3第1号の基本研修及び同表第2号の実地研修を除く。)の課程
ロ 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23に規定する介護職員初任者研修課程
ハ介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第106号)附則第2条の規定による廃止前の訪問介護員に関する省令(ニ及びホにおいて「旧訪問介護員省令」という。)第1条に規定する1級課程
ニ 旧訪問介護員省令第1条に規定する2級課程
ホ 旧訪問介護員省令第1条に規定する3級課程
ヘ 介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第25号)による改正前の介護保険法施行規則第22条23第一項に規定する介護職員基礎研修課程
ト イからヘまでに掲げる課程に準ずる課程として厚生労働大臣が認める課程
【社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第21条第3号】
「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第21条第3号」とは、「実務経験3年以上」+「(介護職員基礎研修)+(喀痰吸引等研修)」のことです。
「特定技能1号」「技能実習」で就労している外国人の方は、実務経験ルートになります。
実務経験3年以上に加え、「実務者研修」の修了または「(介護職員基礎研修)+(喀痰吸引等研修)」の修了が必要です。
2020年(令和2年)4月の法改正により、現在では養成施設(専門学校など)を卒業した方だけでなく、実務経験ルートや福祉系高校ルートなど、どのルートで資格を取得しても「介護」ビザが認められるようになりました。
ただし、介護福祉士として登録するためには「国家試験の合格」が原則必要です。
現在、日本の介護福祉士養成施設を卒業する留学生に対しては、国家試験に関する経過措置(特例)が設けられています。
■ 令和8年度(2026年度・2027年3月)までに卒業する方
卒業後5年間は、国家試験に合格していなくても「暫定的に」介護福祉士として登録され、「介護」ビザで働くことができます。
その後、以下のいずれかを満たせば、5年経過後も引き続き介護福祉士としての登録が継続されます。
■ 令和9年度(2027年度・2028年3月)以降に卒業する方
この経過措置は終了するため、国家試験に合格しなければ介護福祉士になることはできません。
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