外国人創業人材受入促進事業

外国人が東京で起業をする場合、日本人等のパートナーなしでは、非常に困難な状況です。そこで、この制度を利用することにより起業準備がスムーズに行えるようになります。

外国人創業人材受入促進事業 (Start-up Visa)

 

外国人創業人材受入促進事業とは

外国人創業人材受入促進事業とは、外国人が日本で起業をしやすくする事業で、通常の「経営・管理ビザ」の要件を満たす前に、特例的な6か月間の「経営・管理ビザ」を取得することができる制度です。

 

この特例的な6か月間の「経営・管理ビザ」がある間に、起業準備がスムーズに行えるようになります。

 

通常は外国人が日本で起業をする場合、「経営・管理ビザ」が必要になります。

 

経営・管理ビザ」とは、外国人が日本で会社等を経営する活動をするための在留資格で、ビザ取得の難易度が高いビザでもあります。

 

というのは、「経営・管理ビザ」を取得するためには、入国前に次のような要件を最低限満たさないとならないからです

  1. 事務所の確保
  2. 資本金等が500万円以上または本邦に居住する2人以上の常勤の雇用
  3. ❷に準ずる規模

上記のような要件を満たすには、日本に入国したばかりの外国人が、国内の信用できるパートナーなしでは、極めて困難です。

 

そもそも「経営・管理ビザ」取得前あるいは「短期滞在ビザ」の外国人が、銀行口座開設や賃貸借契約を結ぶのは、ほぼ無理です。

 

「短期滞在ビザ」等の場合、中長期滞在者以上(3か月以上)のビザではありませんので、「在留カード」がもらえまえん。

 

銀行口座開設をするためには、最低でも「在留カード」が必要になるので、銀行口座開設が事実上できないのです。

 

また仮に賃貸借契約ができたとしても、事前に事務所の確保が必要な「経営・管理ビザ」を取得するまでの間、賃料を払い続ける必要があるので、きわめて困難になります。

 

「外国人創業人材受入促進事業」の対象となる外国人

  1. 入国前の外国人
  2. 「留学ビザ」の在留資格の外国人

 

「外国人創業人材受入促進事業」を具体な活用方法は
  • 海外にいる外国人が、日本で起業をするために、「経営・管理ビザ」の在留資格認定証明書の交付申請をする場合
  • 「留学ビザ」の在留資格から「経営・管理ビザ」へ在留資格変更許可をする場合

 

「外国人創業人材受入促進事業」のメリット

そこで、東京都が事業計画等を確認する「外国人創業人材受入促進事業」を利用することにより、入国時の出入国在留管理局(入管)の審査前に、特例的に6か月間の「経営・管理ビザ」が取得できるようなります。

 

この特例的な「経営・管理ビザ」があれば、6か月間ので、下記の起業準備ができるようになります。

  1. 事務所の開設
  2. 銀行口座開設
  3. 本邦に居住する2人以上の常勤の雇用
  4. 資本金の額又は出資の総額が500万円以上準備
  5. 会社の設立登記
  6. 取引先の開拓

通常の「経営・管理ビザ」取得の流れ

 

  • 起業
    入国前に必要
    1. 事務所の賃貸借契約
    2. 銀行口座開設
    3. 資本金500万円または常勤2名以上の雇用
  • 起業
    経営・管理ビザ申請

    入管に「経営・管理ビザ」の在留資格認定証明書の交付申請

  • 起業
    入国時

    「経営・管理ビザ」の取得が必要

  • 起業
    事業活動

    日本で起業のスタートです。


外国人創業人材受入促進事業を活用した場合

 

  • 起業
    東京都

    東京都に「外国人創業人材受入促進事業」の申請書類を提出

    その後東京都の面接をしてもらい、事業内容を「確認」してもらう

  • 起業
    受領

    「創業活動確認証明書」を受領します。

  • 起業
    経営・管理ビザの申請

    「経営・管理ビザ」(6か月)の「在留資格認定証明書」の交付申請をします。

  • 起業
    「入国時・」「留学ビザ時」

    入国時または「留学ビザ」の在留資格期間中に特例的な6か月間の「経営・管理ビザ」取得

  • 起業
    入国後6か月間

    入国後6か月間の間に

    1. 事務所の確保
    2. 銀行口座開設
    3. 資本金等500万円以上あるいは常勤2名以上の雇用
    4. 会社の設立登記
    5. 従業員の雇用
    6. 取引先の開拓

    などの起業準備をします。

  • 起業
    入管に在留期間更新許可申請

    入国後の6か月間で「経営・管理」の要件を満たし、入管で在留期間更新許可申請をします。これで正規の「経営・管理」を取得することになります。


お問い合わせ

 

外国人創業人材受入促進事業」は、当事務所にお任せください。

 

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  • 明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。

 

 

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