外国人創業人材受入促進事業とは、外国人が日本で起業をしやすくする事業で、通常の「経営・管理ビザ」の要件を満たす前に、特例的な6か月間の「経営・管理ビザ」を取得することができる制度です。
この特例的な6か月間の「経営・管理ビザ」がある間に、起業準備がスムーズに行えるようになります。
通常は外国人が日本で起業をする場合、「経営・管理ビザ」が必要になります。
「経営・管理ビザ」とは、外国人が日本で会社等を経営する活動をするための在留資格で、ビザ取得の難易度が高いビザでもあります。
というのは、「経営・管理ビザ」を取得するためには、入国前に次のような要件を最低限満たさないとならないからです。
上記のような要件を満たすには、日本に入国したばかりの外国人が、国内の信用できるパートナーなしでは、極めて困難です。
そもそも「経営・管理ビザ」取得前あるいは「短期滞在ビザ」の外国人が、銀行口座開設や賃貸借契約を結ぶのは、ほぼ無理です。
「短期滞在ビザ」等の場合、中長期滞在者以上(3か月以上)のビザではありませんので、「在留カード」がもらえまえん。
銀行口座開設をするためには、最低でも「在留カード」が必要になるので、銀行口座開設が事実上できないのです。
また仮に賃貸借契約ができたとしても、事前に事務所の確保が必要な「経営・管理ビザ」を取得するまでの間、賃料を払い続ける必要があるので、きわめて困難になります。
そこで、東京都が事業計画等を確認する「外国人創業人材受入促進事業」を利用することにより、入国時の出入国在留管理局(入管)の審査前に、特例的に6か月間の「経営・管理ビザ」が取得できるようなります。
この特例的な「経営・管理ビザ」があれば、6か月間ので、下記の起業準備ができるようになります。
入管に「経営・管理ビザ」の在留資格認定証明書の交付申請
「経営・管理ビザ」の取得が必要
日本で起業のスタートです。
東京都に「外国人創業人材受入促進事業」の申請書類を提出
その後東京都の面接をしてもらい、事業内容を「確認」してもらう
「創業活動確認証明書」を受領します。
「経営・管理ビザ」(6か月)の「在留資格認定証明書」の交付申請をします。
入国時または「留学ビザ」の在留資格期間中に特例的な6か月間の「経営・管理ビザ」取得
入国後6か月間の間に
などの起業準備をします。
入国後の6か月間で「経営・管理」の要件を満たし、入管で在留期間更新許可申請をします。これで正規の「経営・管理」を取得することになります。
「外国人創業人材受入促進事業」は、当事務所にお任せください。
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