「特別永住者」とは、終戦前から日本に引き続き在留し、1952年に日本国との平和条約の発行により日本国籍を離脱した者、その子孫、協定永住者などについて、入管特例法などにより複雑多様化した法的地位を一元化し、一般の永住資格とは異なる特別永住者として地位を定められた者をいいます。
「特別永住者」は、活動制限がなく在留期間の制限もありません。
「特別永住者」に該当する者とは、主に在日韓国人、朝鮮人そして台湾人です。
「特別永住者」は、中長期在留者ではないので、在留カードの交付はありませんが、特別永住者証明書が交付されています。
入管特例法では特別永住者に関して、次のような事項が入管法の特例として定められています。
平和条約国籍離脱者とは、日本国と平和条約の規定に基づき条約の最初の効力発生日(1952年4月28日)において、日本の国籍を離脱したもので、次のいずれかに該当する者になります。
平和条約国籍離脱者の直系卑属として日本で出生しその後引き続き本邦に在留する者で、次のいずれかに該当する者です。
❶次に該当する者は、「平和条約国籍離脱者」として扱われます。
日本国籍を有しないが、「日本国との平和条約第11条に掲げる裁判」による拘禁を解かれた者若しくはその陸海軍に属していた者又はこれに類似する境遇にあったことにつき十分な証拠のある者
平和条約発効前に占領軍の手により帰還部隊の一員として帰還した者で、戦前から引き続き在留していた者
❷日本人母の非嫡出子として出生後「平和条約国籍離脱者」である韓国・朝鮮人又は台湾人の父に認知され、日本国籍を離脱した者の入管特例法の「平和条約国籍離脱者」又は 「平和条約国籍離脱者の子孫」への該当性
実父が「平和条約国籍離脱者」であるため、出生後引き続き本邦に在留していれば、「平和条約国籍離脱者の子孫」に該当します。
❸平和条約の発効により日本の国籍を離脱した者又はその子孫が日本の国籍を取得した後再び国籍法の規定により日本国籍を失った場合の特別永住許可